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「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた」記事へのコメント

  • 公道カートレンタル業者が「マリカー」という呼称を造語したわけでもないし
    ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり、錯誤を意図しての利用なのだから
    少なくとも業者側を認めたら駄目だろ、パテントトロールで全滅するぞ…

    • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時43分 (#3174752)

      これは「マリオカートの略称がマリカー」であるのかという類似性で争ったわけではありません。
      マリオカート自体に車両の貸し出しという指定役務が登録されていないので類似性では争えませんでした。
      任天堂がマリカーを登録しているかマリオカートに車両貸し出しがあれば類似性で争えたでしょう。

      なので、「マリカー」とは「登録済み商標のマリオカートを指すのか」ですんで正しい判例です。
      ようするにマリカーとはマリオカートと混同する名称なのか?で争っているので
      マリオカートの登録商標には車両貸し出しの指定役務の登録もないわけでしてむしろこれを認めた方がおかしいです。

      なんか自分が知っているから皆知っているはずだ!って考えているようですが
      任天堂が
      > ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
      これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
      > 錯誤を意図しての利用なのだから
      これも同時に立証出来なかったために負けたんです。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        商標で争ったから駄目なんだな
        サービス全体でマリオカートを形作ったものであることは明らかで
        類似性を謳ってブランドを毀損しているとして不正競争防止法で争うべきだった
        まあ、この辺も任天堂は動くんだろうけど

      • by Anonymous Coward

        >> ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり

        × これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。

        特許庁は需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、
          任天堂が提出した証拠では「マリカー」が単独で任天堂の商品を表すものとして
          広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下

        貴 方 は 何 を 言 っ て い る の で し ょ う か ? ? ?

        • by Anonymous Coward

          > 広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下
          特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。
          任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。

          私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。
          どう読んだのか考えてから突っ込んで見たらいいのではないかと思います。

          • by Anonymous Coward

            >私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。

            言葉の定義をころころ変えるあんたがおかしい

          • by Anonymous Coward

            俺らはあなたの個人的見解なんてどうでも良いんだよ
            特許庁や裁判所がどう判断したかを知りたいだけ

      • by Anonymous Coward

        任天堂が「マリオカート」の標章で役務に「車両の貸出」を指定した新たな商標出願をしたらどうなるんだろう?

        • by Anonymous Coward

          別に問題ないんじゃない?
          任天堂が車両の貸し出し業に「マリカー」という名称(略称)を使ったらマリカーに訴えられて確実に負けるというだけ。

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