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他人が作った著作物?を勝手に使ったら著作権問題になりませんかね?
私的利用しているうちは問題がないのでしょうけども。
声に関する権利は存在するのでしょうか?https://oshiete.goo.ne.jp/qa/925550.html [goo.ne.jp]
声についても,著作権や肖像権に相当するものが認められています。http://www.asj.gr.jp/qanda/answer/74.html [asj.gr.jp]
著作隣接権http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/rinsetsuken.html [iprchitekizaisan.com]
多分著作権はない。
(1)もし声質に著作権があるとすると、声色を真似た朗読や歌唱にまでオリジナルの朗読者や歌手の著作権が及ぶことになる。(本当にそっくりに真似るのは別。)しかも死後50年も。これは創作活動に大きな支障になる。フォントに著作権が存在しないのと同趣旨。
(2)また2つ目のリンクには>すなわち,放送された音声を,音声合成,音声符号化,音声認識などの研究目的に用いる場合も,許諾を得ることが必要ですとあるけど、今の法律では著作権法47の7にあるように、情報解析に使用することは許可されている。
では解析の結果、再合成された音声に著作権が及ぶかといえば、全く別の言葉を喋らせるのであれば、上記の(1)から著作権は及ばないと思う。(ある程度長い詩や演説の朗読を、オリジナルとそっくりに合成音声で再現させるのは、著作者隣接権に引っかかるかも)。
>フォントに著作権が存在しないのと同趣旨。フォントには著作権が存在します。書体には著作権が存在しないですが。
テレ朝と視覚デザイン研究所の裁判ではフォントに著作権は無い=無断で商用利用しても問題ない って判決が出たと思うけど
大辞林① 大文字小文字数字など,同一書体で,同一の大きさの欧文活字のひとそろい。② コンピューターが表示,または印刷に使う文字の形を収めたデータ。③ ②により表示された文字。
書体という意味の①③には著作権がない。データファイルという意味の②には著作権があるということでしょ
> 書体という意味の①③には著作権がない。データファイルという意味の②には著作権がある> ということでしょ
書体自体には著作権がないのに、データ化して文字コードで並べたものが突然「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものになるというのは受け入れがたいな。
販売されているフォントをそのままコピーして売るのはアウトなんだけど、それは著作権に由来してるの?著作権法じゃなくて不正競争防止法でアウトになるんじゃないの?
と思ったら、「プログラムの著作物」として権利を認める判例があるのね。うーん。そうしてみると、そもそもプログラムを著作権で守るのは私にはもともと違和感あるなあ(同じことをするプログラムは、良い書き方を突き詰めていくとひとつに収斂していくとおもうから、科学法則と同じで人間の創造性がない)別の方法で保護できるといいんだけど。
なんだこの鬱陶しさ
連投する気力があるんなら受け入れがたいことを受け入れられなくするようにとっとと立法措置とれる立場に立候補でもしろよ
雑談サイト用に燃料投下にもなっちゃいねえ個人的感想の羅列すぎるだろ
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
著作権問題 (スコア:3)
他人が作った著作物?を勝手に使ったら著作権問題になりませんかね?
私的利用しているうちは問題がないのでしょうけども。
声に関する権利は存在するのでしょうか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/925550.html [goo.ne.jp]
声についても,著作権や肖像権に相当するものが認められています。
http://www.asj.gr.jp/qanda/answer/74.html [asj.gr.jp]
著作隣接権
http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/rinsetsuken.html [iprchitekizaisan.com]
Re:著作権問題 (スコア:1)
多分著作権はない。
(1)もし声質に著作権があるとすると、声色を真似た朗読や歌唱にまでオリジナルの朗読者や歌手の著作権が及ぶことになる。(本当にそっくりに真似るのは別。)
しかも死後50年も。これは創作活動に大きな支障になる。フォントに著作権が存在しないのと同趣旨。
(2)また2つ目のリンクには
>すなわち,放送された音声を,音声合成,音声符号化,音声認識などの研究目的に用いる場合も,許諾を得ることが必要です
とあるけど、今の法律では著作権法47の7にあるように、情報解析に使用することは許可されている。
では解析の結果、再合成された音声に著作権が及ぶかといえば、全く別の言葉を喋らせるのであれば、上記の(1)から著作権は及ばないと思う。
(ある程度長い詩や演説の朗読を、オリジナルとそっくりに合成音声で再現させるのは、著作者隣接権に引っかかるかも)。
Re: (スコア:0)
>フォントに著作権が存在しないのと同趣旨。
フォントには著作権が存在します。
書体には著作権が存在しないですが。
Re: (スコア:0)
テレ朝と視覚デザイン研究所の裁判ではフォントに著作権は無い=無断で商用利用しても問題ない って判決が出たと思うけど
Re: (スコア:0)
大辞林
① 大文字小文字数字など,同一書体で,同一の大きさの欧文活字のひとそろい。
② コンピューターが表示,または印刷に使う文字の形を収めたデータ。
③ ②により表示された文字。
書体という意味の①③には著作権がない。データファイルという意味の②には著作権がある
ということでしょ
Re:著作権問題 (スコア:1)
> 書体という意味の①③には著作権がない。データファイルという意味の②には著作権がある
> ということでしょ
書体自体には著作権がないのに、データ化して文字コードで並べたものが突然「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものになるというのは受け入れがたいな。
販売されているフォントをそのままコピーして売るのはアウトなんだけど、
それは著作権に由来してるの?
著作権法じゃなくて不正競争防止法でアウトになるんじゃないの?
Re:著作権問題 (スコア:1)
と思ったら、「プログラムの著作物」として権利を認める判例があるのね。
うーん。そうしてみると、そもそもプログラムを著作権で守るのは私にはもともと違和感あるなあ(同じことをするプログラムは、良い書き方を突き詰めていくとひとつに収斂していくとおもうから、科学法則と同じで人間の創造性がない)
別の方法で保護できるといいんだけど。
Re: (スコア:0)
なんだこの鬱陶しさ
連投する気力があるんなら受け入れがたいことを受け入れられなくするようにとっとと立法措置とれる立場に立候補でもしろよ
雑談サイト用に燃料投下にもなっちゃいねえ
個人的感想の羅列すぎるだろ