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総務省、無線LANの暗号鍵を解読して無断で使用する行為は電波法に違反する可能性があるとの見解」記事へのコメント

  • 仮に被害者の通信契約が月額無制限契約だったとしても、使いすぎると速度制限なんかもあるし、速度低下だってまねく。
    有償契約者以外の人間が無許可で接続して通信を行ったのであればそれは盗電なんかと同じ窃盗と解釈して良いと思うけどね。

    というか、この事件の問題の本質は、踏み台にしたアクスであれやこれやいかんことをしたというのが問題なのであって、そんなの他人の回線踏み台にしていることとは無関係に有罪判決が出ている。
    ついでに盛っとけ的なノリでこじつけとけば通るんじゃないかと思って乗せてみたけど、通りませんでしたってだけなんだから総務省もいちいち反応する必要なんてないと思うんだが……。

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    • by Anonymous Coward

      具体的に何を盗んだの?
      電気?

      • プロバイダへの通信料金って何にたいしてお金払ってるの?

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        • by Anonymous Coward

          サービスは財物じゃないので窃盗罪の構成要件にはならないですよ、少なくとも日本の刑法(235条)ではね。
          2つ上のACは別の方ですけど、「電気?」って敢えて親切に書いてあるのは245条のことだと思います。

          • うん、だから電気に準じる扱いで良いんじゃないかなぁって。
            無体物だけど有限リソースだからね。

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            • by Anonymous Coward on 2017年05月16日 12時00分 (#3211479)
              だから無体物の中でも電気だけを窃盗罪の対象にしてんのに何で対象増やすんだよ
              うなぎの臭い嗅いだだけで逮捕したいの?
              親コメント
              • むしろなぜ電気だけ特別扱いなのかが謎なんだけど……。
                時代背景みたいな細かいところまで追いかけてないけど、一種の既得権みたいな感じになってるのかな。

                調べてみたら、IP電話でののっとりとかにあってもやっぱ民事でしか片付かないみたいだし、現行法では無理筋みたいですね。

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