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判決は結局、ATSが当時「義務でなかった」に終始している。じゃあ義務になってないことは何もしなくて良いんかって話だよ。
違うだろ、義務ってそうじゃないだろ。義務は守って当たり前なもの。それを免罪符にするのはおかしい。
義務じゃないから危険を放置してもセーフ・・・だったら裁判所いらねーよ。六法全書に沿ってAIにでも判断させろ。
たとえば教師は苛め防止を明確な法律として義務が定められてないよな。それなら生徒を何人自殺に追いやっても教師自体が荷担してなきゃ問題ないって事か。
違うだろ。明確な罰則規定こ
「義務があるかないか」というのは「明確な罰則規定があるかないか」という意味ではないですよ。他人の生命を侵害しないために行うべきであった行為をしていたかどうかが問題。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
これも一つのノーガード戦法 (スコア:0)
判決は結局、ATSが当時「義務でなかった」に終始している。
じゃあ義務になってないことは何もしなくて良いんかって話だよ。
違うだろ、義務ってそうじゃないだろ。
義務は守って当たり前なもの。それを免罪符にするのはおかしい。
義務じゃないから危険を放置してもセーフ・・・だったら裁判所いらねーよ。
六法全書に沿ってAIにでも判断させろ。
たとえば教師は苛め防止を明確な法律として義務が定められてないよな。
それなら生徒を何人自殺に追いやっても教師自体が荷担してなきゃ問題ないって事か。
違うだろ。明確な罰則規定こ
Re:これも一つのノーガード戦法 (スコア:1)
「義務があるかないか」というのは「明確な罰則規定があるかないか」という意味ではないですよ。他人の生命を侵害しないために行うべきであった行為をしていたかどうかが問題。