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「PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当」と説明されている。
となると「TV等の受信端末を所持・設置したうえで、常時放送を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当」って解釈が成り立つわけで...墓穴を掘ってませんか?
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については現行放送法でカバーできるから、そもそもこの問題はおきないと。
これは現行放送法の枠外から料金を徴収しようとする計画。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
パンドラの箱だよね (スコア:0)
「PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当」と説明されている。
となると「TV等の受信端末を所持・設置したうえで、常時放送を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当」って解釈が成り立つわけで...
墓穴を掘ってませんか?
Re: (スコア:0)
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については現行放送法でカバーできるから、そもそもこの問題はおきないと。
これは現行放送法の枠外から料金を徴収しようとする計画。