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「盗人にも三分の理」「【意味】盗人にも三分の理とは、悪事を働いた者にも、それなりの理由はあるものだということ。また、どんなに筋の通らないことでも、その気になれば理屈はつけられるものだということ。 」 http://kotowaza-allguide.com/nu/nusubitonimosanbu.html [kotowaza-allguide.com]
きっと三分くらいの合理性があったんじゃね。#そりゃ「一定の」ならあって当然。この場合に必用なのは「十分な」だよなあ。
>「NHKの事業の維持運営のための受信料として費用負担を求める」もういっそ税金にしようよ。国営放送なら税金負担にも合理性がでると思う。そして政府の監査を受ければ良い。
>常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくったTVの場合はここが義務になっているのが問題ですよね。インターネット接続端末の場合もとなりかねない。
今の放送法だと20条の5に>>協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならないとあるのだが、「中波放送と超短波放送」にインターネットを加えた形で放送法を改正するのか。ここは、このまま電波のみが義務範囲とするのか。
前者なら、電波が届かない(TV受信機未所持も含む)場所でも受信料を徴収できるが、契約者がモニタしか持ってない場合協会は「受信できるように措置」(ネットインフラ整備)をしなければならない。後者なら、電波が届かない場所は従来通り対象外(受信料を徴収する前に電波を受信できるようにしろよ)どっちなんですかねぇ。
俺は前者押し、協会の有線回線でテレビを見たいな(受信料はちゃんと払いますよ)
今回の件で放送法は改正されない。通信分野の規制に放送法がわりこむことはない。
視聴料なら放送法を改正しなくてもいけるが、受信料となると改正せずに済ますのは不可能でしょう。受信料契約は特別法ゆえに民法の契約の自由に優先するとされているわけですが(今訴訟中だが)、放送法を改正せずにそれをインターネット配信にまで拡大させることは無理があります。従来の受信料契約から類推適用することで民法に優先させることには無理があります。
憲法解釈と同じで解釈の変更を行えばなんとかなるでしょう。法律の上位法である憲法が解釈変更を受け付けるのだから法律だって当然許されるはずだ。
今回のものは受信料ではありません。
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人生unstable -- あるハッカー
盗人にも三分の理 (スコア:0)
「盗人にも三分の理」
「【意味】盗人にも三分の理とは、悪事を働いた者にも、それなりの理由はあるものだということ。また、どんなに筋の通らないことでも、その気になれば理屈はつけられるものだということ。 」 http://kotowaza-allguide.com/nu/nusubitonimosanbu.html [kotowaza-allguide.com]
きっと三分くらいの合理性があったんじゃね。
#そりゃ「一定の」ならあって当然。この場合に必用なのは「十分な」だよなあ。
>「NHKの事業の維持運営のための受信料として費用負担を求める」
もういっそ税金にしようよ。国営放送なら税金負担にも合理性がでると思う。
そして政府の監査を受ければ良い。
Re: (スコア:0)
>常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった
TVの場合はここが義務になっているのが問題ですよね。
インターネット接続端末の場合もとなりかねない。
Re: (スコア:1)
今の放送法だと20条の5に
>>協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない
とあるのだが、「中波放送と超短波放送」にインターネットを加えた形で放送法を改正するのか。
ここは、このまま電波のみが義務範囲とするのか。
前者なら、電波が届かない(TV受信機未所持も含む)場所でも受信料を徴収できるが、契約者がモニタしか持ってない場合
協会は「受信できるように措置」(ネットインフラ整備)をしなければならない。
後者なら、電波が届かない場所は従来通り対象外(受信料を徴収する前に電波を受信できるようにしろよ)どっちなんですかねぇ。
俺は前者押し、協会の有線回線でテレビを見たいな(受信料はちゃんと払いますよ)
Re:盗人にも三分の理 (スコア:0)
今回の件で放送法は改正されない。
通信分野の規制に放送法がわりこむことはない。
Re:盗人にも三分の理 (スコア:1)
視聴料なら放送法を改正しなくてもいけるが、受信料となると改正せずに済ますのは不可能でしょう。
受信料契約は特別法ゆえに民法の契約の自由に優先するとされているわけですが(今訴訟中だが)、放送法を改正せずにそれをインターネット配信にまで拡大させることは無理があります。従来の受信料契約から類推適用することで民法に優先させることには無理があります。
Re: (スコア:0)
憲法解釈と同じで解釈の変更を行えばなんとかなるでしょう。
法律の上位法である憲法が解釈変更を受け付けるのだから法律だって当然許されるはずだ。
Re: (スコア:0)
今回のものは受信料ではありません。