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措置命令って、実効あるの?
1ヶ月営業停止とか、(通信サービスはさせるけど)課金停止とか、そういうペナルティがないと、この手の企業って無くならないんじゃない?
不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
「第七条第一項」は措置命令を規定している条項。
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牛に経文、蛙の面に小便 (スコア:0)
措置命令って、実効あるの?
1ヶ月営業停止とか、(通信サービスはさせるけど)課金停止とか、
そういうペナルティがないと、この手の企業って無くならないんじゃない?
Re: (スコア:0)
不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
「第七条第一項」は措置命令を規定している条項。
Re:牛に経文、蛙の面に小便 (スコア:0)
まさか今後AppleWatch売るわけはないから違反のしようがない
最初の1回はやったモン勝ちって禿つけあがらせるだけだよね