アカウント名:
パスワード:
BSDL だろうと GNU GPL だろうと OSS と特許問題は色々と悩ましいんだよ。この辺の OSS ライセンスは元々、著作権に基いていて著作権者より、条件付きで著作の利用を許可しているもの。
一方で特許権は別の権利なので、著作権的には無料で利用を許可されていたとしても、特許権の使用料は支払わなくてはならない。なので無料でオープンソースで配っておいて、広まったところで後から特許利用料を請求する邪悪なビジネスを喰らうリスクは常に存在している。(APL2 とか GPL3 が少し工夫しようとしているけど、著作権者と特許権者は同じという保証はないので、色々と限界がある)
今回の Facebook は著作権ではなく特許権に関して「Facebook と特許係争関係にない場合にのみ、このソフトウェアに関連する所有特許の利用を許可する」としたものようである。逆にいうと特許について何も触れていない場合は、 BSDL やその他 OSS ライセンスでも後から特許権にもとづいて利用禁止されたり利用料を請求されたする可能性は常にある(明示しているだけ Facebook の方がマシという考え方もある)。APL2 や GPL3 だと著作権者から請求されることは少ないと思われるが、第三者からの請求はありえる。
今回の Facebook 関連としては最初に特許関係は書かずに APL で配っていたものを、広まってからライセンスを BSDL + Patent に変更したあたりの問題がありそう。これは法律的に問題ないとしても邪悪でアンフェアだろうと。
#色々と元記事追わずに、ああいつものやつね的に書いてるので、間違いの訂正や補足よろしく。
別スレッドでも指摘されてるが、今回のやつは・そのソフトウェアとは無関係であってもFacebookとの特許係争ができない(やったらライセンス剥奪)点が新しく、また最大の問題点と考えられているようだ。
それは厳密には違っていて、 1. このソフトウェアの利用に関する著作権は BDSL によって提供される 2. このソフトウェアの利用に関する特許権は Patents 条項によって提供されるという二つの異なるライセンスによって構成されていて、2に違反したからとって1は剥奪されないんです。
Facebook の FAQ だと
Does termination of the additional patent grant in the Facebook BSD+Patents license cause the copyright license to also terminate?
No.
なんですよ。もちろん
まぁしかし、(2) で指定されている「特許が関わっているソースコード部分」がどこにも明示されていないのでFacebook と特許で係争関係になる予定の会社が React を使っていたらその調査からやらなければならず、その調査コストはかなり高いのではないかと思いますので、実質的な意味においては「特許権の引き上げ=使えない」になっているのでは。
まあ、その通り。一方で特許権について何も書いていない素の BSDL とかでも全く同じ危険性があり、係争とかになると後から特許使用の不許可は十分にありえて、調査コストが必要になる点は全く同じ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
特許問題 (スコア:2, 興味深い)
BSDL だろうと GNU GPL だろうと OSS と特許問題は色々と悩ましいんだよ。
この辺の OSS ライセンスは元々、著作権に基いていて著作権者より、条件付きで著作の利用を許可しているもの。
一方で特許権は別の権利なので、著作権的には無料で利用を許可されていたとしても、特許権の使用料は支払わなくてはならない。なので無料でオープンソースで配っておいて、広まったところで後から特許利用料を請求する邪悪なビジネスを喰らうリスクは常に存在している。(APL2 とか GPL3 が少し工夫しようとしているけど、著作権者と特許権者は同じという保証はないので、色々と限界がある)
今回の Facebook は著作権ではなく特許権に関して「Facebook と特許係争関係にない場合にのみ、このソフトウェアに関連する所有特許の利用を許可する」としたものようである。
逆にいうと特許について何も触れていない場合は、 BSDL やその他 OSS ライセンスでも後から特許権にもとづいて利用禁止されたり利用料を請求されたする可能性は常にある(明示しているだけ Facebook の方がマシという考え方もある)。APL2 や GPL3 だと著作権者から請求されることは少ないと思われるが、第三者からの請求はありえる。
今回の Facebook 関連としては最初に特許関係は書かずに APL で配っていたものを、広まってからライセンスを BSDL + Patent に変更したあたりの問題がありそう。これは法律的に問題ないとしても邪悪でアンフェアだろうと。
#色々と元記事追わずに、ああいつものやつね的に書いてるので、間違いの訂正や補足よろしく。
Re:特許問題 (スコア:1)
別スレッドでも指摘されてるが、今回のやつは
・そのソフトウェアとは無関係であってもFacebookとの特許係争ができない(やったらライセンス剥奪)
点が新しく、また最大の問題点と考えられているようだ。
Re: (スコア:0)
それは厳密には違っていて、
1. このソフトウェアの利用に関する著作権は BDSL によって提供される
2. このソフトウェアの利用に関する特許権は Patents 条項によって提供される
という二つの異なるライセンスによって構成されていて、2に違反したからとって1は剥奪されないんです。
Facebook の FAQ だと
Does termination of the additional patent grant in the Facebook BSD+Patents license cause the copyright license to also terminate?
No.
なんですよ。もちろん
Re: (スコア:0)
まぁしかし、(2) で指定されている「特許が関わっているソースコード部分」がどこにも明示されていないので
Facebook と特許で係争関係になる予定の会社が React を使っていたらその調査からやらなければならず、
その調査コストはかなり高いのではないかと思いますので、実質的な意味においては「特許権の引き上げ=
使えない」になっているのでは。
Re:特許問題 (スコア:1)
まあ、その通り。一方で特許権について何も書いていない素の BSDL とかでも全く同じ危険性があり、係争とかになると後から特許使用の不許可は十分にありえて、調査コストが必要になる点は全く同じ。