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ミレニアムファルコン号としての著作権は当然クリアしているんでしょう。(今はディズニー管理だっけ?)
だが、>また、デカールについてもさまざまなプラモデル向けのものが使われており、そちらも再現したそうだとなると、著作権素人的には、「ファルコン号に使われていた元のプラモデル」の著作権に(も)抵触することになり、そちらの許可もとってないと不味いことになりそうな気がするんだが。部品も同じ。
理屈上、元のプラモデルが1次著作、スターウォーズのファルコン号が(パッチワーク的な)2次著作、バンダイのは3次著作となり、2次著作が一次著作の権利行使できないから不味いように思えるんだが。
パッチワーク的な2次著作は関係ないとかあるん?教えてエロい人。
今回再現するために元となるキットと部品確認してリストを作ったんでしょ?それ添付すればいい。出典の明示になってふつーに「引用」扱いにできるんじゃね?
# 前例は無いだろうが公正な慣行と思われ
ルーカスフィルムがネタ元の公開を許可するのだろうか?というのがありますね。ある意味ソースコードとか仕様書の公開に近いものがあるし。
出展を明示するだけで著作権法違反を回避できるなら、みんなそうするわwサザエボンとか完全に合法にできるじゃないか
引用元の明示は必須条件の一つってだけで、それ以外にも地の文と引用部分がきちんと主従の関係になってるとか満たさないといけない条件があるだろ
今回の件で足りなかったのは出典の明示だけでしょ、という意図だったけど、通じなかったか。
・公表済みか...市販キットなら公表済み。プライベートガレキの一部でもその部分は映画に使われてるから公表済み扱い可。・主従および範囲の正当性...主目的「ミレニアム・ファルコン号の再現」の一部であり必要不可欠。・必然性と適正量...キット丸々じゃなく再現に必要なパーツだけ絞って収容ならOK。・引用部分の明確性...組む前ならパーツ単位に別れてて個々に峻別可能(ちと苦しいが)。あとなんかあったっけ。
# 個々のパーツに引用記号と番号モールドしろとは言わんが
パーツを利用するのは引用じゃないでしょ.
「ミレニアム・ファルコン号」自体が,「一次著作物」の「創作的な加工」によって創られる「二次的著作物」.一般的には,平面作品におけるコラージュに相当する.もとの戦車や戦闘機に著作権はなくても,模型には存在する(パーツの一部であっても).
ただ,実際の運用では,商売上の問題や作品の取り扱いがひどくない限りは,もとの著作者は権利を主張しない.たとえば,プラモデルの写真をインターネットで公開しても訴えられることはまずない.
ただ,非親告罪になると,民事でセーフでも,刑事でアウトになるかも.あるいは別件逮捕の口実になるかも.
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
著作権的にどうなの?教えてエロい人 (スコア:0)
ミレニアムファルコン号としての著作権は当然クリアしているんでしょう。
(今はディズニー管理だっけ?)
だが、
>また、デカールについてもさまざまなプラモデル向けのものが使われており、そちらも再現したそうだ
となると、著作権素人的には、「ファルコン号に使われていた元のプラモデル」の著作権に(も)抵触することになり、
そちらの許可もとってないと不味いことになりそうな気がするんだが。部品も同じ。
理屈上、元のプラモデルが1次著作、スターウォーズのファルコン号が(パッチワーク的な)2次著作、
バンダイのは3次著作となり、2次著作が一次著作の権利行使できないから不味いように思えるんだが。
パッチワーク的な2次著作は関係ないとかあるん?教えてエロい人。
Re:著作権的にどうなの?教えてエロい人 (スコア:0)
今回再現するために元となるキットと部品確認してリストを作ったんでしょ?
それ添付すればいい。
出典の明示になってふつーに「引用」扱いにできるんじゃね?
# 前例は無いだろうが公正な慣行と思われ
Re:著作権的にどうなの?教えてエロい人 (スコア:2)
ルーカスフィルムがネタ元の公開を許可するのだろうか?というのがありますね。
ある意味ソースコードとか仕様書の公開に近いものがあるし。
Re: (スコア:0)
出展を明示するだけで著作権法違反を回避できるなら、みんなそうするわw
サザエボンとか完全に合法にできるじゃないか
引用元の明示は必須条件の一つってだけで、それ以外にも地の文と引用部分がきちんと主従の関係になってるとか満たさないといけない条件があるだろ
Re: (スコア:0)
今回の件で足りなかったのは出典の明示だけでしょ、という意図だったけど、通じなかったか。
・公表済みか...市販キットなら公表済み。プライベートガレキの一部でもその部分は映画に使われてるから公表済み扱い可。
・主従および範囲の正当性...主目的「ミレニアム・ファルコン号の再現」の一部であり必要不可欠。
・必然性と適正量...キット丸々じゃなく再現に必要なパーツだけ絞って収容ならOK。
・引用部分の明確性...組む前ならパーツ単位に別れてて個々に峻別可能(ちと苦しいが)。
あとなんかあったっけ。
# 個々のパーツに引用記号と番号モールドしろとは言わんが
Re: (スコア:0)
パーツを利用するのは引用じゃないでしょ.
「ミレニアム・ファルコン号」自体が,「一次著作物」の「創作的な加工」によって創られる「二次的著作物」.一般的には,平面作品におけるコラージュに相当する.もとの戦車や戦闘機に著作権はなくても,模型には存在する(パーツの一部であっても).
ただ,実際の運用では,商売上の問題や作品の取り扱いがひどくない限りは,もとの著作者は権利を主張しない.たとえば,プラモデルの写真をインターネットで公開しても訴えられることはまずない.
ただ,非親告罪になると,民事でセーフでも,刑事でアウトになるかも.あるいは別件逮捕の口実になるかも.