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歩行者に対しては、道交法 70条 「安全運転の義務」違反になようです。自転車は、軽車両なので、52条がそのまんま、対象でアウトの模様。
(安全運転の義務)第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
違反だとは思われないが、、、
(周辺状況の認識を確実にして)他人に危害を及ぼさないようにデフォルトは最大光度とする。例外として、52条の通り、対向車・先行車(車両)がある場合は光度を減ずる操作を行う。この解釈でよいのでは?
歩行者の立場がほとんどなので言わせてもらうと歩道を走る自転車(無灯火のことが多い)が対向から来ていて間近に迫りさらに遠くからハイビームで対向の自動車が来ると自転車が大変見にくくなって非常に危険。無灯火の自転車が悪いには違いないのだが、ロービームだと少しはマシになる。車から見たら前方の歩道を走る自転車とか歩行者なんて知ったこっちゃないだろうがそういうこともあるということをすこしは知っておいてもらえたら幸い。
知ったこっちゃないどころか、自動車からの自転車や歩行者の見えやすさに大きな差が出ます。一番大きな危険を引き起こす側が認識できないことの方が危険。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
明確な記載は無いようですが、 (スコア:1)
歩行者に対しては、道交法 70条 「安全運転の義務」違反になようです。
自転車は、軽車両なので、52条がそのまんま、対象でアウトの模様。
Re: (スコア:1)
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
違反だとは思われないが、、、
(周辺状況の認識を確実にして)他人に危害を及ぼさないようにデフォルトは最大光度とする。
例外として、52条の通り、対向車・先行車(車両)がある場合は光度を減ずる操作を行う。
この解釈でよいのでは?
Re: (スコア:0)
歩行者の立場がほとんどなので言わせてもらうと
歩道を走る自転車(無灯火のことが多い)が対向から来ていて間近に迫り
さらに遠くからハイビームで対向の自動車が来ると
自転車が大変見にくくなって非常に危険。
無灯火の自転車が悪いには違いないのだが、ロービームだと少しはマシになる。
車から見たら前方の歩道を走る自転車とか歩行者なんて知ったこっちゃないだろうが
そういうこともあるということをすこしは知っておいてもらえたら幸い。
Re:明確な記載は無いようですが、 (スコア:1)
知ったこっちゃないどころか、自動車からの自転車や歩行者の見えやすさに大きな差が出ます。
一番大きな危険を引き起こす側が認識できないことの方が危険。
うじゃうじゃ