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パブリックコメントを経て今年度末までに保安基準改正の見込み。
変更点は朝日の図解 [asahi.com]や日経の図解 [nikkei.com]を参照。シートベルト、ヘッドレスト、タイヤフェンダー、視認性向上のため1mの高さの構造物、赤尾灯、衝撃吸収ハンドル、のようだ。
問題なのは今現在走っている公道カートにこれが適用できるんですかね?発売当時シートベルトのなかった自動車なんかは現在でもノーシートベルトでもOKなところを見ると、法の施行以前の公道カートはそのままになりはせんだろうか
ニュースソースをよく読んでから投稿しよう。
シートベルトと尾灯の装備は既存の車両にも適用する。ヘッドレストやフェンダーは一定期日以降の新車に適用するが、今後も公道カートによる死傷事故が相次いだ場合は、さかのぼって適用することも検討する。(日経)
このため国交省はシートベルトのほか、周囲から視認しやすい高さ1メートルほどの構造にすることを求め、その上部に赤の尾灯をつけることも義務付ける。新車だけでなく既存車にも改修を求めていく。(朝日)
「検討する」とか「求めていく」って書いてあるだけで、実際にするとかできるとかは書いてありませんよシートベルトやシートベルトリマインダー、ハイマウントストップランプ、BAS、ESCなんかが義務化されてますが適用前の車には効力はありません。(これらを装備すると構造変更となってしまうためだとか)
ただ、車検のない公道カートが同じように扱われるかというとどうなんでしょうね#原付のライトの件を見ても無理なんじゃないかな
既存の運用からすると、危険性を警官が見た時に注意するのが精一杯ではないかな。
まあそれでも基準が決まるのは良いとは思う。けど、公道カートだけでなくトライクなんかもちゃんと指摘して欲しいが。
>既存の車両にも適用する。→実際にする。できなければ走らせない。>さかのぼって適用することも検討する。→死傷事故が多発するならするかもしれない。その場合はできなければ走らせない。>新車だけでなく既存車にも改修を求めていく。→何らかの制度で自発的に改修させる。無ければ保険料あげるとか。>義務化されてますが適用前の車には効力はありません。→適用対象が制度開始以降の新車だからであり、既存車両にも適用となったら改修しないと駄目。もうちょっと日本語や法律の勉強をすることをオススメします。
だから「既存車両にも適用となったら」の適用となる根拠がどうなってるのかって言ってるの適用された後の話じゃないんですけど(日本語勉強しろよはだっちだよ)法律に詳しいのならそこんところを説明してほしいんだけど(説明できてないんですけど)「既存車両にも適用となったら」のタラレバの部分はいらんのですよ
車でいえば新車じゃありえないフロントガラスやピラーのない古い車(カニ目みたいなのとか)なんて転倒したら真っ先にドライバーが頭を打つような車なんかが現在の基準が適用されずに走ってるじゃないですか原付や二輪ならライトの点灯スイッチがいまだにそのままで走ってますよね今まで出された例以外にもまだまだ検討されても実施されなかった例ならいくらでもあるんですけどね
# レンタル業者向けには基準に満たない車両を使ったレンタルはダメで簡単に規制できるんだろうけど、問題は個人車両の方なんだよな(法律に詳しいのなら説明しなくても言いたいことわかるよね)
というか、どうやって一度発行したナンバーを取り上げるのか?って問題だよね。車検も無い物にだと再度確認するって機会が無い訳で。
そう、車検さえあればね。
#3324961はできないと思ってるみたいだけど、遡って適用しない、は
あくまで原則なので、ヘッドライトの新基準みたいに、別に難しいことじゃない。
ただそれをチェックする機会が難しいとこだねえ。
#3325280もよくわかってないみたいだな遡って適用しない理由とヘッドライトの新基準はぜんぜん別物だぞ(ぜんぜんわかってないじゃん)遡って適用しないものの多くは構造変更を伴うものだから(「あくまで原則」ではありません)ライトの新基準は構造変更を伴わないから(「あくまで原則」ではありません)今回の内容は構造変更並みになるから難しいんじゃないかと言っている(「あくまで原則」なんて曖昧な理由ではありません)(なぜ構造変更を伴う場合だと遡って適用が難しくなるのかは自分で調べてね。長くなるから割愛)(ついでに#3325014さんの的を射た発言がここにからん
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保安基準改正の要点 (スコア:2)
パブリックコメントを経て今年度末までに保安基準改正の見込み。
変更点は朝日の図解 [asahi.com]や日経の図解 [nikkei.com]を参照。シートベルト、ヘッドレスト、タイヤフェンダー、視認性向上のため1mの高さの構造物、赤尾灯、衝撃吸収ハンドル、のようだ。
Re: (スコア:0)
問題なのは今現在走っている公道カートにこれが適用できるんですかね?
発売当時シートベルトのなかった自動車なんかは現在でもノーシートベルトでもOKなところを見ると、法の施行以前の公道カートはそのままになりはせんだろうか
既存の車両にも適用 (スコア:0)
ニュースソースをよく読んでから投稿しよう。
シートベルトと尾灯の装備は既存の車両にも適用する。ヘッドレストやフェンダーは一定期日以降の新車に適用するが、今後も公道カートによる死傷事故が相次いだ場合は、さかのぼって適用することも検討する。(日経)
このため国交省はシートベルトのほか、周囲から視認しやすい高さ1メートルほどの構造にすることを求め、その上部に赤の尾灯をつけることも義務付ける。新車だけでなく既存車にも改修を求めていく。(朝日)
Re:既存の車両にも適用 (スコア:0)
「検討する」とか「求めていく」って書いてあるだけで、実際にするとかできるとかは書いてありませんよ
シートベルトやシートベルトリマインダー、ハイマウントストップランプ、BAS、ESCなんかが義務化されてますが適用前の車には効力はありません。(これらを装備すると構造変更となってしまうためだとか)
ただ、車検のない公道カートが同じように扱われるかというとどうなんでしょうね
#原付のライトの件を見ても無理なんじゃないかな
Re: (スコア:0)
既存の運用からすると、危険性を警官が見た時に注意するのが精一杯ではないかな。
まあそれでも基準が決まるのは良いとは思う。
けど、公道カートだけでなくトライクなんかもちゃんと指摘して欲しいが。
Re: (スコア:0)
>既存の車両にも適用する。→実際にする。できなければ走らせない。
>さかのぼって適用することも検討する。→死傷事故が多発するならするかもしれない。その場合はできなければ走らせない。
>新車だけでなく既存車にも改修を求めていく。→何らかの制度で自発的に改修させる。無ければ保険料あげるとか。
>義務化されてますが適用前の車には効力はありません。→適用対象が制度開始以降の新車だからであり、既存車両にも適用となったら改修しないと駄目。
もうちょっと日本語や法律の勉強をすることをオススメします。
Re: (スコア:0)
だから「既存車両にも適用となったら」の適用となる根拠がどうなってるのかって言ってるの
適用された後の話じゃないんですけど(日本語勉強しろよはだっちだよ)
法律に詳しいのならそこんところを説明してほしいんだけど(説明できてないんですけど)
「既存車両にも適用となったら」のタラレバの部分はいらんのですよ
車でいえば新車じゃありえないフロントガラスやピラーのない古い車(カニ目みたいなのとか)なんて転倒したら真っ先にドライバーが頭を打つような車なんかが現在の基準が適用されずに走ってるじゃないですか
原付や二輪ならライトの点灯スイッチがいまだにそのままで走ってますよね
今まで出された例以外にもまだまだ検討されても実施されなかった例ならいくらでもあるんですけどね
# レンタル業者向けには基準に満たない車両を使ったレンタルはダメで簡単に規制できるんだろうけど、問題は個人車両の方なんだよな(法律に詳しいのなら説明しなくても言いたいことわかるよね)
Re: (スコア:0)
というか、どうやって一度発行したナンバーを取り上げるのか?って問題だよね。
車検も無い物にだと再度確認するって機会が無い訳で。
Re: (スコア:0)
そう、車検さえあればね。
#3324961はできないと思ってるみたいだけど、遡って適用しない、は
あくまで原則なので、ヘッドライトの新基準みたいに、別に難しいことじゃない。
ただそれをチェックする機会が難しいとこだねえ。
Re: (スコア:0)
#3325280もよくわかってないみたいだな
遡って適用しない理由とヘッドライトの新基準はぜんぜん別物だぞ(ぜんぜんわかってないじゃん)
遡って適用しないものの多くは構造変更を伴うものだから(「あくまで原則」ではありません)
ライトの新基準は構造変更を伴わないから(「あくまで原則」ではありません)
今回の内容は構造変更並みになるから難しいんじゃないかと言っている(「あくまで原則」なんて曖昧な理由ではありません)
(なぜ構造変更を伴う場合だと遡って適用が難しくなるのかは自分で調べてね。長くなるから割愛)
(ついでに#3325014さんの的を射た発言がここにからん