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他の課税との一貫性に齟齬が無いですかね……。赤字企業には経費を認めません、なんてのはあり得ないわけで。(損失の年またぎでの繰越も認められ無さそうだし)
年単位の収支が分岐点の手前をうろついているときは損失(ハズレ馬券)の隠蔽にメリットが発生しますね。
#当たり馬券の裏取引市場が盛んになるかな……。
給与所得は有利、退職所得は非常に有利、雑所得の内公的年金等の所得は有利、その他の雑所得は非常に不利など、日本では所得の種類毎によって課税方法が違います。ギャンブルの勝ち金は雑所得、例外としてそれで生計を立てているなど事業性が認められる場合に限り事業所得所得の種類が違いますので、一貫性がないのは当然です。なお、雑所得は損失の繰り越しも認められません。
#違法賭博も雑所得の課税対象、職業的売春婦の売上は事業所得の課税対象
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
一時所得に該当する例[編集]臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)。
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)生命保険の満期一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料※宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされる。
課税方式[編集]総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額 となる。一時所得の金額の1/2に相当する額 が課税対象となる。一時所得は総合課税である。課税対象額が他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。但し、一時払養老保険等の差益(保険期間5年以下、5年以内解約)は源泉分離課税になる。--雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。
雑所得の例[編集]年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)非営業用貸金の利子著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などアフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)税務署等からの還付加算金先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得外貨建預貯金の為替差益生命保険契約等の定期年金
雑所得の金額は、以下の1と2を合算して計算する。公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額公的年金等以外の収入金額 - 必要経費
課税方式[編集]雑所得の金額は、総合課税とされる。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。--2007年から2009年にかけて競馬での払戻で得た所得を申告しなかったとして、大阪国税局が所得税法違反容疑で男性を告発し、大阪地方検察庁はこの男性を大阪地裁に起訴した[23][24]。2013年5月23日、大阪地裁は男性のコンピュータソフトを利用した機械的な馬券購入方法は、一時所得ではなく雑所得に当たるとし、外れ馬券の購入金額を経費と認め、利益となる所得部分の申告を行わなかったことに対して懲役2ヵ月、執行猶予2年の判決を下した[25]。大阪高裁の控訴審[26]も、最高裁の上告審もこれを支持し[27][28]、男性の購入方法では外れ馬券が経費になることが認められた。--以下俺の理解一時所得はラッキーボーナスであり税金を取りづらいもので、ゆえに大きな控除額や1/2して課税対象になったりと優遇がある雑所得は仕事ではないががんばって手に入れた対価というニュアンスがあって、控除はないが必要経費は広く認められる競馬の儲けは普通は一時取得だが、ソフトで大量に買っていた人は雑取得と認めたのは最高裁が税制に忠実に従ったということだろう
> 今回の訴訟の1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。
今回の原告がタダの競馬好きであれば雑所得と認められないだろう問題は、金儲けのために馬券を買っていたのか、ギャンブル狂が買っていたのかをいかに区別するかだが、どこに線を引くにしろ、大負けしているのに買い続けていたらギャンブル狂と言わざるをえないわな
といわけで非常に納得がいった
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/ [nikkei.com]> レースを左右する要素として、被告が選んだ要素は実に40に上るという。その詳細は明かされていないが、裁判資料などによると「前回のレースで5~7着に入った馬は、好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という“法則”があったという。他の要素についても同様に分析を進め、リターンの期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。
必要経費と認められた人の裁判だが、こういう資料を提出するところまでやらないと認められないのかもね
ディープラーニングとか機械学習系の方法で予測掛けてたらどうすんだろ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
一貫性の欠如 (スコア:2)
他の課税との一貫性に齟齬が無いですかね……。
赤字企業には経費を認めません、なんてのはあり得ないわけで。
(損失の年またぎでの繰越も認められ無さそうだし)
年単位の収支が分岐点の手前をうろついているときは
損失(ハズレ馬券)の隠蔽にメリットが発生しますね。
#当たり馬券の裏取引市場が盛んになるかな……。
Re: (スコア:0)
給与所得は有利、退職所得は非常に有利、雑所得の内公的年金等の所得は有利、その他の雑所得は非常に不利など、日本では所得の種類毎によって課税方法が違います。
ギャンブルの勝ち金は雑所得、例外としてそれで生計を立てているなど事業性が認められる場合に限り事業所得
所得の種類が違いますので、一貫性がないのは当然です。なお、雑所得は損失の繰り越しも認められません。
#違法賭博も雑所得の課税対象、職業的売春婦の売上は事業所得の課税対象
Re:一貫性の欠如 (スコア:0)
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
一時所得に該当する例[編集]
臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)。
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)
競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
生命保険の満期一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金
法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料
※宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされる。
課税方式[編集]
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額 となる。
一時所得の金額の1/2に相当する額 が課税対象となる。
一時所得は総合課税である。課税対象額が他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。
但し、一時払養老保険等の差益(保険期間5年以下、5年以内解約)は源泉分離課税になる。
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雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。
雑所得の例[編集]
年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
非営業用貸金の利子
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
税務署等からの還付加算金
先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
外貨建預貯金の為替差益
生命保険契約等の定期年金
雑所得の金額は、以下の1と2を合算して計算する。
公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
公的年金等以外の収入金額 - 必要経費
課税方式[編集]
雑所得の金額は、総合課税とされる。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。
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2007年から2009年にかけて競馬での払戻で得た所得を申告しなかったとして、大阪国税局が所得税法違反容疑で男性を告発し、大阪地方検察庁はこの男性を大阪地裁に起訴した[23][24]。2013年5月23日、大阪地裁は男性のコンピュータソフトを利用した機械的な馬券購入方法は、一時所得ではなく雑所得に当たるとし、外れ馬券の購入金額を経費と認め、利益となる所得部分の申告を行わなかったことに対して懲役2ヵ月、執行猶予2年の判決を下した[25]。大阪高裁の控訴審[26]も、最高裁の上告審もこれを支持し[27][28]、男性の購入方法では外れ馬券が経費になることが認められた。
--
以下俺の理解
一時所得はラッキーボーナスであり税金を取りづらいもので、ゆえに大きな控除額や1/2して課税対象になったりと優遇がある
雑所得は仕事ではないががんばって手に入れた対価というニュアンスがあって、控除はないが必要経費は広く認められる
競馬の儲けは普通は一時取得だが、ソフトで大量に買っていた人は雑取得と認めたのは最高裁が税制に忠実に従ったということだろう
> 今回の訴訟の1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。
今回の原告がタダの競馬好きであれば雑所得と認められないだろう
問題は、金儲けのために馬券を買っていたのか、ギャンブル狂が買っていたのかをいかに区別するかだが、どこに線を引くにしろ、大負けしているのに買い続けていたらギャンブル狂と言わざるをえないわな
といわけで非常に納得がいった
Re: (スコア:0)
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/ [nikkei.com]
> レースを左右する要素として、被告が選んだ要素は実に40に上るという。その詳細は明かされていないが、裁判資料などによると「前回のレースで5~7着に入った馬は、好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という“法則”があったという。他の要素についても同様に分析を進め、リターンの期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。
必要経費と認められた人の裁判だが、こういう資料を提出するところまでやらないと認められないのかもね
Re: (スコア:0)
ディープラーニングとか機械学習系の方法で予測掛けてたらどうすんだろ。