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そもそも契約するなということなのだろうが。
記事の2段落目
これに基づき、契約を締結してから20年間一切受信料を支払わず、またNHK側も徴収を行わない(請求を行わない)場合は定期金債権自体が消滅し、NHK側はその後も受信料の請求ができなくなる可能性がある。
とのことですので、
が必要でして、払う意志が無いことを示してもNHKが請求し続ける限りは成立しないのでは?
催告=口頭での請求でも時効中断するよ。これは民法で決まってる。録音とかないと証明できずもめるけどw
催告では一度時効中断するだけで二度目の催告は意味なし。けっきょく裁判上の請求する羽目になるから一時しのぎだね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
つまり払う意思がないことを示し続けることが大事? (スコア:0)
そもそも契約するなということなのだろうが。
Re: (スコア:0)
記事の2段落目
とのことですので、
が必要でして、払う意志が無いことを示してもNHKが請求し続ける限りは成立しないのでは?
Re: (スコア:0)
裁判に訴えて仮処分申請を出し、訴えが認められる必要がある
#アホらしいけど、裁判所の外で起きていることに裁判所は関知しないという立場
Re: (スコア:0)
催告=口頭での請求でも時効中断するよ。これは民法で決まってる。録音とかないと証明できずもめるけどw
Re:つまり払う意思がないことを示し続けることが大事? (スコア:1)
催告では一度時効中断するだけで二度目の催告は意味なし。
けっきょく裁判上の請求する羽目になるから一時しのぎだね。