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そもそも契約するなということなのだろうが。
記事の2段落目
これに基づき、契約を締結してから20年間一切受信料を支払わず、またNHK側も徴収を行わない(請求を行わない)場合は定期金債権自体が消滅し、NHK側はその後も受信料の請求ができなくなる可能性がある。
とのことですので、
が必要でして、払う意志が無いことを示してもNHKが請求し続ける限りは成立しないのでは?
催告=口頭での請求でも時効中断するよ。これは民法で決まってる。録音とかないと証明できずもめるけどw
催告では一度時効中断するだけで二度目の催告は意味なし。けっきょく裁判上の請求する羽目になるから一時しのぎだね。
ちなみに、弁護士ドットコムニュースによると、
男性は1995年7月に受信契約を締結して一度受信料を支払って以来、受信料を滞納。一方、NHKも徴収を忘れていたようで、2016年になって、21年分の受信料を請求したが、男性が拒否したことから、裁判になった。
とのことなので、21年間何もしなかった可能性があります。
定期金債権の消滅の例外に該当すると主張しているのは、何もしなかった(もしくは、行動を証明するのにコストがかかる)ため、徴収する手段がそれしか無いからなのでしょう。
NHKも徴収を忘れていた?誰かの懐に入ってただけとかじゃないの?そういう事件あったと思うけど1件だけなはずないじゃん、年金だってそうだったんだから
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
つまり払う意思がないことを示し続けることが大事? (スコア:0)
そもそも契約するなということなのだろうが。
Re: (スコア:0)
記事の2段落目
とのことですので、
が必要でして、払う意志が無いことを示してもNHKが請求し続ける限りは成立しないのでは?
Re: (スコア:0)
裁判に訴えて仮処分申請を出し、訴えが認められる必要がある
#アホらしいけど、裁判所の外で起きていることに裁判所は関知しないという立場
Re:つまり払う意思がないことを示し続けることが大事? (スコア:0)
催告=口頭での請求でも時効中断するよ。これは民法で決まってる。録音とかないと証明できずもめるけどw
Re:つまり払う意思がないことを示し続けることが大事? (スコア:1)
催告では一度時効中断するだけで二度目の催告は意味なし。
けっきょく裁判上の請求する羽目になるから一時しのぎだね。
Re: (スコア:0)
こいつは21年滞納してるんでどっちにしろ一緒だ
Re: (スコア:0)
ちなみに、弁護士ドットコムニュースによると、
とのことなので、21年間何もしなかった可能性があります。
定期金債権の消滅の例外に該当すると主張しているのは、
何もしなかった(もしくは、行動を証明するのにコストがかかる)ため、
徴収する手段がそれしか無いからなのでしょう。
Re: (スコア:0)
NHKも徴収を忘れていた?誰かの懐に入ってただけとかじゃないの?
そういう事件あったと思うけど1件だけなはずないじゃん、年金だってそうだったんだから