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男性の電動一輪車は、直径約45センチのタイヤの両脇にペダルが付いており、利用者が立ったまま走行するタイプ。県警は道交法の「普通自動車」に該当すると判断した。電動一輪車の公道走行を立件するのは全国初とみられる。
アレを「普通自動車」と言い切るのはなんか引っかかった。法律調べるのが面倒で勝手な思い込みですが、もしかしたら動力付きで4輪,3輪,2輪じゃない1輪走行車両(?)って運送車両としてはまだ想定されてないんじゃないかな。「自力走行可能な原動力付き車輪付きデバイス」なら該当しそう(言い回しがうざい)。
運転免許制度上の区分車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
つまり特殊と二輪以外は大体全部普通自動車だという。
法を適正に変えるのは正しいけど、現行法を無視していいわけではないしね。でも公道走行可能になったとして、自動車に比べて明らかに遅いし邪魔でしかない。
> でも公道走行可能になったとして、> 自動車に比べて明らかに遅いし邪魔でしかない
公道は別に自動車のために存在してるのではないのだけどね。
でもマジョリティは自動車だし、それに合わせられないなら邪魔だよ。
例えお前らが邪魔に思おうと何だろうと、公道を使う権利は万人にある。牛車で追い越し禁止の車道走ったって問題ない。
追いつかれたら牛車側が停止なりなんなりして道を譲る義務はあるけどな。
だれも「停止義務がある」とは書いていないんだけどな。一部に反応しないで全体をよく読みましょうね。
『停止なりなんなりして道を譲る義務』
書いてるじゃないか小学校からやり直せば?
海外の人には日本語は難しいのだろう。
「追いつかれたら牛車側が停止なりなんなりして道を譲る義務はあるけどな。」
追いつかれたら…これは、以下の文の条件となっています。
牛車側・・・対象です。
停止するなりなんなり・・・停止はほんの一例です。なんなりなので方法は、なんでもよいです。
道を譲る義務・・・義務がかかるのは道を譲るです。 どこにも停止しなさいと書いてありません。
「だれも「停止義務がある」とは書いていないんだけどな。」
義務は道をゆずるにかかっているわけで停止にはかかっていません。
法律的解釈ではそんな屁理屈は通じないけどな
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
普通自動車 (スコア:1)
男性の電動一輪車は、直径約45センチのタイヤの両脇にペダルが付いており、利用者が立ったまま走行するタイプ。県警は道交法の「普通自動車」に該当すると判断した。電動一輪車の公道走行を立件するのは全国初とみられる。
アレを「普通自動車」と言い切るのはなんか引っかかった。
法律調べるのが面倒で勝手な思い込みですが、もしかしたら動力付きで4輪,3輪,2輪じゃない1輪走行車両(?)って運送車両としてはまだ想定されてないんじゃないかな。
「自力走行可能な原動力付き車輪付きデバイス」なら該当しそう(言い回しがうざい)。
Re: (スコア:1)
運転免許制度上の区分
車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
つまり特殊と二輪以外は大体全部普通自動車だという。
法を適正に変えるのは正しいけど、
現行法を無視していいわけではないしね。
でも公道走行可能になったとして、
自動車に比べて明らかに遅いし邪魔でしかない。
Re: (スコア:0)
> でも公道走行可能になったとして、
> 自動車に比べて明らかに遅いし邪魔でしかない
公道は別に自動車のために存在してるのではないのだけどね。
Re: (スコア:-1)
でもマジョリティは自動車だし、
それに合わせられないなら邪魔だよ。
Re: (スコア:0)
例えお前らが邪魔に思おうと何だろうと、公道を使う権利は万人にある。
牛車で追い越し禁止の車道走ったって問題ない。
Re:普通自動車 (スコア:0)
追いつかれたら牛車側が停止なりなんなりして道を譲る義務はあるけどな。
Re: (スコア:0)
左端に寄って定速で走る法律とおりの軽車両の走行をすれば 追いつかれた車両の義務を満たすというのが通常の解釈
速い車が勝手に抜けばいいので停止義務までは課されない
抜けないのはソイツが下手なだけ
Re: (スコア:0)
だれも「停止義務がある」とは書いていないんだけどな。
一部に反応しないで全体をよく読みましょうね。
Re: (スコア:0)
『停止なりなんなりして道を譲る義務』
書いてるじゃないか
小学校からやり直せば?
Re: (スコア:0)
海外の人には日本語は難しいのだろう。
「追いつかれたら牛車側が停止なりなんなりして道を譲る義務はあるけどな。」
追いつかれたら…これは、以下の文の条件となっています。
牛車側・・・対象です。
停止するなりなんなり・・・停止はほんの一例です。なんなりなので方法は、なんでもよいです。
道を譲る義務・・・義務がかかるのは道を譲るです。 どこにも停止しなさいと書いてありません。
「だれも「停止義務がある」とは書いていないんだけどな。」
義務は道をゆずるにかかっているわけで停止にはかかっていません。
Re: (スコア:0)
法律的解釈ではそんな屁理屈は通じないけどな