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神奈川県警が電動一輪車で公道を走行していた男性を書類送検、全国初」記事へのコメント

  • 男性の電動一輪車は、直径約45センチのタイヤの両脇にペダルが付いており、利用者が立ったまま走行するタイプ。県警は道交法の「普通自動車」に該当すると判断した。電動一輪車の公道走行を立件するのは全国初とみられる。

    アレを「普通自動車」と言い切るのはなんか引っかかった。
    法律調べるのが面倒で勝手な思い込みですが、もしかしたら動力付きで4輪,3輪,2輪じゃない1輪走行車両(?)って運送車両としてはまだ想定されてないんじゃないかな。
    「自力走行可能な原動力付き車輪付きデバイス」なら該当しそう(言い回しがうざい)。

    • by Anonymous Coward

      運転免許制度上の区分
      車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。

      つまり特殊と二輪以外は大体全部普通自動車だという。

      法を適正に変えるのは正しいけど、
      現行法を無視していいわけではないしね。
      でも公道走行可能になったとして、
      自動車に比べて明らかに遅いし邪魔でしかない。

      • by QwertyZZZ (8195) on 2018年01月12日 14時45分 (#3343420) 日記

        この手の話を聞くたびに、
        「形式的に普通自動車であるが、規定を逸脱し公道使用が出来ない物を公道使用禁止車輛とする。」
        とでも規定を入れれば、素直な文章に出来ると思ってしまうのだけども、難しいのかな?

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2018年01月12日 14時58分 (#3343428)

          規定も何も、車検通さなきゃ公道走れませんし、
          車検の基準は弾力的に結構頻繁に見直されてます。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            バックミラー(またはカメラ)規定がある限り、この手の「車両」は車検通すのむずかしそうですよね。

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