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NHKというものの性格を考えれば、こんな状況になるまでろくな手を打てなかった国とNHKの責任だ地方の問題じゃない
電波が届かない場所に対してなら、今の所NHKは努力目標の範疇でしょう。ただ、インターネット受信料を徴収し始めれば電波が届かない場所にも配信する義務が生まれるので、取りあえずはそのケーブルテレビ局をNHKが買い取って協会の放送が受信できる様にしないと放送法20条の5に反してしまいます。
#将来的には日本中の家庭でインターネット受信出来るようにインフラ整備をします。 よね?
既存でも視聴が可能な状態に努力するのはNHK側の義務だとおもってました。(だから共同アンテナの維持費などは民法を見るために支払っているようなもの NHKのみの受信のためなら本来NHKが設置費・維持費を払わなければならない)
今は電波によるテレビジョン放送って制約があるので、協会の電波の届かない場所に設置された受信機は協会の放送を受信する受信機ではないのです。なので、協会の放送を受信しない受信機に放送を配信する義務はない。ただ、もうひとつ日本中に放送する義務は残るので電波塔増やしたりなんて事はやります。でもそれは受信契約者に対しての義務ではないです。
#しかし、インターネット受信料を徴収し始めれば、その電波の縛りがなくなります。
放送法 [e-gov.go.jp]
第二条十八 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 :第二十条 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
「テレビジョン放送」なので、電波という縛りはないのでは?
はい、その通りです。電波は現状での技術的と言うか、物理的と言うかの制約です。(今は電波でしかテレビジョン放送をしていない)
でも、放送法にはテレビジョン放送手段の規定はないからインターネット放送で受信料を徴収するのならインターネットの及ぶ範囲が放送法上でのテレビジョン放送の範囲に拡大されNHKの義務も拡大されると言う趣旨です。
そうするとチューナーの無いただのモニタも協会の放送を受信する受信機になるのでNHKは受信出来るように処置(インターネットインフラ整備)する義務が生じます。
なんだか、悪意のある曲解していませんか?このストーリーであるところのケーブルテレビが、まさに電波以外の手段でテレビジョン放送をしているじゃないですか。だから、難視聴エリアの対策となりうるわけで。「協会の電波の届かない場所に設置された受信機は協会の放送を受信する受信機ではない」の根拠を示してください。
まず1点、今回のケースでも中継局廃止後のNHKはケーブルテレビでの放送はしていません。
2点目、受信機を設置しても協会の放送が受信できなければ契約不可になります。受信できないのに受信料とるほどNHKはアコギではないですし、どうしても受信できなければ諦めます。NHK長崎でBS放送受信できない世帯から受信料を徴収した件では返還もしています。(受信できないのに受信料を徴収する根拠の方が難しいと思いますが)
技術的、物理的に無理な要求を突き付ける方が悪意だと思います。
元のケーブルテレビの会社を買い取って、変わりに運営すれば良いだけのことが、どう技術的・物理的に無理なんでしょうか?可能だけどやりたくないだけでしょ。
ケーブルテレビ会社の買取は今のNHKには法的にできないことだと思うんですが。(国内基幹放送以外の業務が放送法で禁止されていて、今現在有線の国内基幹放送をやっていないので)で、有線の国内基幹放送を今から始めたとしてその設備をどうやって調達しょうかねぇ(物理的制約)放送流すのはできたとしても、有線基幹放送の保守運用はどうしましょうかねぇ(技術的制約)
時間かければ上の制約をクリアして出来なくはないですよ。有線放送をやりたいか、やりたくないかって言えばネット受信料の話が定期的に出てくるので、ぜひやりたいのではないでしょうか?
そもそも法的に出来ないというのが、根拠がありません。金で既存の設備を買って、金で技術者を雇えば良いだけの話です。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
部門名それはどうなの (スコア:0)
NHKというものの性格を考えれば、こんな状況になるまでろくな手を打てなかった国とNHKの責任だ
地方の問題じゃない
Re: (スコア:0)
電波が届かない場所に対してなら、今の所NHKは努力目標の範疇でしょう。
ただ、インターネット受信料を徴収し始めれば電波が届かない場所にも配信する義務が生まれるので、
取りあえずはそのケーブルテレビ局をNHKが買い取って協会の放送が受信できる様にしないと
放送法20条の5に反してしまいます。
#将来的には日本中の家庭でインターネット受信出来るようにインフラ整備をします。 よね?
Re:部門名それはどうなの (スコア:0)
既存でも視聴が可能な状態に努力するのはNHK側の義務だとおもってました。
(だから共同アンテナの維持費などは民法を見るために支払っているようなもの
NHKのみの受信のためなら本来NHKが設置費・維持費を払わなければならない)
Re: (スコア:0)
今は電波によるテレビジョン放送って制約があるので、協会の電波の届かない場所に設置された受信機は
協会の放送を受信する受信機ではないのです。
なので、協会の放送を受信しない受信機に放送を配信する義務はない。
ただ、もうひとつ日本中に放送する義務は残るので電波塔増やしたりなんて事はやります。
でもそれは受信契約者に対しての義務ではないです。
#しかし、インターネット受信料を徴収し始めれば、その電波の縛りがなくなります。
Re: (スコア:0)
放送法 [e-gov.go.jp]
「テレビジョン放送」なので、電波という縛りはないのでは?
Re: (スコア:0)
はい、その通りです。
電波は現状での技術的と言うか、物理的と言うかの制約です。
(今は電波でしかテレビジョン放送をしていない)
でも、放送法にはテレビジョン放送手段の規定はないから
インターネット放送で受信料を徴収するのなら
インターネットの及ぶ範囲が放送法上でのテレビジョン放送の範囲に拡大され
NHKの義務も拡大されると言う趣旨です。
そうするとチューナーの無いただのモニタも協会の放送を受信する受信機になるので
NHKは受信出来るように処置(インターネットインフラ整備)する義務が生じます。
Re: (スコア:0)
なんだか、悪意のある曲解していませんか?
このストーリーであるところのケーブルテレビが、まさに電波以外の手段でテレビジョン放送をしているじゃないですか。だから、難視聴エリアの対策となりうるわけで。
「協会の電波の届かない場所に設置された受信機は協会の放送を受信する受信機ではない」の根拠を示してください。
Re: (スコア:0)
まず1点、今回のケースでも中継局廃止後のNHKはケーブルテレビでの放送はしていません。
2点目、受信機を設置しても協会の放送が受信できなければ契約不可になります。
受信できないのに受信料とるほどNHKはアコギではないですし、どうしても受信できなければ諦めます。
NHK長崎でBS放送受信できない世帯から受信料を徴収した件では返還もしています。
(受信できないのに受信料を徴収する根拠の方が難しいと思いますが)
技術的、物理的に無理な要求を突き付ける方が悪意だと思います。
Re: (スコア:0)
元のケーブルテレビの会社を買い取って、変わりに運営すれば良いだけのことが、どう技術的・物理的に無理なんでしょうか?
可能だけどやりたくないだけでしょ。
Re: (スコア:0)
ケーブルテレビ会社の買取は今のNHKには法的にできないことだと思うんですが。
(国内基幹放送以外の業務が放送法で禁止されていて、今現在有線の国内基幹放送をやっていないので)
で、有線の国内基幹放送を今から始めたとしてその設備をどうやって調達しょうかねぇ(物理的制約)
放送流すのはできたとしても、有線基幹放送の保守運用はどうしましょうかねぇ(技術的制約)
時間かければ上の制約をクリアして出来なくはないですよ。
有線放送をやりたいか、やりたくないかって言えば
ネット受信料の話が定期的に出てくるので、ぜひやりたいのではないでしょうか?
Re: (スコア:0)
そもそも法的に出来ないというのが、根拠がありません。
金で既存の設備を買って、金で技術者を雇えば良いだけの話です。