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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
って、どうやったんでしょう。
「リバースエンジニアリングの禁止」って、体験版なんかでもドキュメントに記載されてると思うんですけど。
それとも、真っ当な方法でそういうことを調べることができるんでしょうか。
いえ、件の体験版ドキュメントに禁止条項が記載されてなければそれまでなんですけど。
ライセンスと著作権 (スコア:0)
Re:ライセンスと著作権 (スコア:2, 参考になる)
著作権に基づいて使用許諾契約(ライセンス)が締結されます。
但し,実際の使用許諾契約には著作権からはみ出た民法上の契約事項が含まれることもあります。社会通念,公序良俗に反しない限り,当事者間の契約は有効となります。
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
今回は使用許諾契約に同意するプロセスがそもそも無いようだけど、もしあったとしても、同意した個人とプロジー間の契約は有効だと思う。
著作権保有者は、プロジーに対して「オマエ、そんな権利ないじゃん」とは言えても、プロジーと契約を結んだ個人に対しては(善意の第三者である限り)「使うな」とは言えないんじゃないかな。
GPLなプロダクトの著作権保有者が、使用者個人に対してまで「使うな」といいたいかどうかはわかりませんが…。 ^^;
以上、思うだけの法律素人の意見、識者によるツッコミ大歓迎!
もとのACさんがどういう観点で知りたがっているのかわからないので、全くの的外れかもしれず…。
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
派生や再配布に関するところだけですよ。
この場合、DVDx派生が確定した場合でもバイナリを取得した人たちに直接的被害はありません。強いて言えばバージョンアップが望めないってことでしょうか?
# rm -rf ./.
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
> 派生や再配布に関するところだけですよ。
はい、通常の「GPLに同意した上で派生物をGPLとして公開した場合」に関しては、その点は理解していたつもりです。(ホントか?
今回疑問に思ったのは「派生物の作者がGPLに同意せず、勝手に制限を加えたライセンスで派生物を配布した場合」でも同様なのかってことでした。
で、これに関しては、少なくとも自分の中では疑問解消 [srad.jp]ってトコです。
結局のところ、
・GPLを制限する方向の規定はGPLが優先され無効
・逆にGPLの範囲内で権利を拡大する規定があれば、その部分は有効
ってことになるんですかね?
> 強いて言えばバージョンアップが望めないってことでしょうか?
まぁ、それは、全然別の理由でバージョンアップが行われなくなる可能性だってあるわけですし。
GPLの下、堂々と発展させる(or それを待つ)ことだってできるわけですから、場合によっては幸せかもしれませんです。 :-)
Re:ライセンスと著作権(複製権と利用権) (スコア:0)
海賊盤を買ったことになるんじゃないかと?
で、バイナリの取得者がGPLライセンスを拒否する場合でも、
そのまま使用はできるんでしょうか?