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不正競争防止法でリーチサイトを直接取り締まれるようには出来ないだろうかね。著作権法で取り締まろうとするから限界があるのであって、不正競争防止法を改正して経済活動としてのリーチサイト運営を取り締まれるようにすれば、海外経由でロンダリングされることなく国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね。
かつて、マジコン撲滅のために任天堂は著作権侵害でユーザー上げるのではなく、不正競争防止法で販売業者を直接とっちめることに成功したわけで、同じようなやり方が今の海賊版サイトでも使えるような改正はできないものだろうかね。
著作権法を改正してサイトを取り締まれるようにすることを考えるのが先でしょ。それが難しいというなら、その証明をどうぞ。
不可能かどうかっていうより、実効性の担保と副作用が少なくて済むからですな。
著作権は親告罪で、権利侵害された場合には、権利者が訴える必要がある。一方で不正競争防止法はそのほとんどが非親告罪よ。警察が直接的に取り締まることが可能になるかと。
不正競争防止法が社会に対する罪であるとされているのに対し、著作権侵害は著作権という個人の財産を侵害したという所の差に寄ります。大規模な著作権侵害サイトは、個々人に対する侵害と言うよりも、社会に対する罪として考える方がより自然。さらに、不競法関連を専門に扱う警察組織が安定的に確保されていて、捜査が行わ
改正が前提なんだから、親告罪は理由になりません。非親告罪化による副作用を持ち出すなら、海賊版取り締まりのために不正競争防止法を改正して適用することでも、その「副作用」は発生するので、その検討が必要になります。不正競争防止法は対象が限定されているから副作用が発生しないというなら、著作権法を限定して非親告罪化すればいいという話になります。それから、「著作権は親告罪」ってのも誤りで、一部の罪は現在でも非親告罪です。たとえば著作権法120条は親告罪ではありません。「業として行われる」って、著作権法で業とし
どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?
海賊版サイトは、ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいいでしょ。
著作権を守るための規則を他の法律に入れるのは、運用や後の改正を難しくします。そして実際リーチサイト対策の担当は文部科学省になっているわけですが。
「ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいい」って、論理的な理由に全くなっていませんね。ビジネスや文化に対する搾取者に対する行為をすでに著作権法で取り締まっているという現実は無視ですか?というか、あなた著作権法を読んだことないでしょ。
「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」という質問が出るということは、あなた自身が「不正競争防止法で対処させたい」という願望からそのような主張をしていることを示唆していることは意識しておいたほうがいいと思いますよ。
元ACとは別人なので念のため。勝手に願望だとか決めつけないでほしい。
今回の件については、ただの著作権侵害とはいえない感じだし、必ずしも「著作権を守るための規則」で対処しなくてもいいんじゃないの、と個人的に思ってる。なんでも使えるものを使えばいい。
示唆していると書いただけで、決めつけてなどいませんが。そのように疑われたくなければ「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」などと言わないことです。
で、「決めつけないでほしい」と言いつつ、「ただの著作権侵害とはいえない感じ」って何でしょうかね。何が違うのか論理的に言えないなら、あなたが「そういうことにしたいと思っている」という願望以上のものは伝わりません。
「著作権を守るための規則」で対応しないのなら、著作権以外のものを守るための規則を使って対応するということです。この件で著作権以外の何を守ることが解決につながるのか、それが言えないなら別の規則を使ったところで解決にはつながりません。
こんなところで、示唆と決め付けの違いを主張されてもな。ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。オレは、そうであってもそうでなくてもいい。
どう考えても不当な状況だと感じるし、著作権法はこういう状況を想定してなかっただろうと思うし、搾取のような手口は原則として制限されてるしそうあるべきと考えているので、解決できるなら著作権法でなくてもいい。さっきもそう書いたけども。だから、あんたの話には、オレは同意しない。
ちなみに、そこまで言うからには法律の専門家なんだよね?
ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。
それって決めつけそのものですね。「著作権以外のものを守るための規則を使って対応する」と主張する人に、どういう意味で言っているのか説明する機会を私は提供しています。なのに、何も出てこないのだから、「著作権の問題」としか結論の出しようがありません。
解決できるなら著作権法でなくてもいい
どうやれば解決できるのか全然わかってない人が勝手な発言をすることで問題が解決できなくなることもありますね。
だから、あんたの話には、オレは同意しない。
あなたが
もう話はできないけど、ここだけ。
自分ルールを主張するだけで、実務的解決ができない人もいますよね。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
折衷案 (スコア:2)
不正競争防止法でリーチサイトを直接取り締まれるようには出来ないだろうかね。
著作権法で取り締まろうとするから限界があるのであって、不正競争防止法を改正して経済活動としてのリーチサイト運営を取り締まれるようにすれば、海外経由でロンダリングされることなく国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね。
かつて、マジコン撲滅のために任天堂は著作権侵害でユーザー上げるのではなく、不正競争防止法で販売業者を直接とっちめることに成功したわけで、同じようなやり方が今の海賊版サイトでも使えるような改正はできないものだろうかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
著作権法を改正してサイトを取り締まれるようにすることを考えるのが先でしょ。それが難しいというなら、その証明をどうぞ。
Re: (スコア:0)
不可能かどうかっていうより、実効性の担保と副作用が少なくて済むからですな。
著作権は親告罪で、権利侵害された場合には、権利者が訴える必要がある。
一方で不正競争防止法はそのほとんどが非親告罪よ。警察が直接的に取り締まることが可能になるかと。
不正競争防止法が社会に対する罪であるとされているのに対し、著作権侵害は著作権という個人の財産を侵害したという所の差に寄ります。
大規模な著作権侵害サイトは、個々人に対する侵害と言うよりも、社会に対する罪として考える方がより自然。
さらに、不競法関連を専門に扱う警察組織が安定的に確保されていて、捜査が行わ
Re: (スコア:0)
改正が前提なんだから、親告罪は理由になりません。非親告罪化による副作用を持ち出すなら、海賊版取り締まりのために不正競争防止法を改正して適用することでも、その「副作用」は発生するので、その検討が必要になります。不正競争防止法は対象が限定されているから副作用が発生しないというなら、著作権法を限定して非親告罪化すればいいという話になります。それから、「著作権は親告罪」ってのも誤りで、一部の罪は現在でも非親告罪です。たとえば著作権法120条は親告罪ではありません。「業として行われる」って、著作権法で業とし
Re: (スコア:2)
どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?
海賊版サイトは、ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいいでしょ。
Re: (スコア:0)
著作権を守るための規則を他の法律に入れるのは、運用や後の改正を難しくします。そして実際リーチサイト対策の担当は文部科学省になっているわけですが。
「ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいい」って、論理的な理由に全くなっていませんね。ビジネスや文化に対する搾取者に対する行為をすでに著作権法で取り締まっているという現実は無視ですか?というか、あなた著作権法を読んだことないでしょ。
「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」という質問が出るということは、あなた自身が「不正競争防止法で対処させたい」という願望からそのような主張をしていることを示唆していることは意識しておいたほうがいいと思いますよ。
Re: (スコア:2)
元ACとは別人なので念のため。
勝手に願望だとか決めつけないでほしい。
今回の件については、ただの著作権侵害とはいえない感じだし、必ずしも「著作権を守るための規則」で対処しなくてもいいんじゃないの、と個人的に思ってる。
なんでも使えるものを使えばいい。
Re: (スコア:0)
示唆していると書いただけで、決めつけてなどいませんが。そのように疑われたくなければ「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」などと言わないことです。
で、「決めつけないでほしい」と言いつつ、「ただの著作権侵害とはいえない感じ」って何でしょうかね。何が違うのか論理的に言えないなら、あなたが「そういうことにしたいと思っている」という願望以上のものは伝わりません。
「著作権を守るための規則」で対応しないのなら、著作権以外のものを守るための規則を使って対応するということです。この件で著作権以外の何を守ることが解決につながるのか、それが言えないなら別の規則を使ったところで解決にはつながりません。
Re: (スコア:2)
こんなところで、示唆と決め付けの違いを主張されてもな。
ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。
オレは、そうであってもそうでなくてもいい。
どう考えても不当な状況だと感じるし、著作権法はこういう状況を想定してなかっただろうと思うし、搾取のような手口は原則として制限されてるしそうあるべきと考えているので、解決できるなら著作権法でなくてもいい。さっきもそう書いたけども。
だから、あんたの話には、オレは同意しない。
ちなみに、そこまで言うからには法律の専門家なんだよね?
Re: (スコア:0)
それって決めつけそのものですね。「著作権以外のものを守るための規則を使って対応する」と主張する人に、どういう意味で言っているのか説明する機会を私は提供しています。なのに、何も出てこないのだから、「著作権の問題」としか結論の出しようがありません。
どうやれば解決できるのか全然わかってない人が勝手な発言をすることで問題が解決できなくなることもありますね。
あなたが
Re:折衷案 (スコア:2)
もう話はできないけど、ここだけ。
自分ルールを主張するだけで、実務的解決ができない人もいますよね。