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東京高裁、ワンセグ対応携帯の所持は受信設備の設置に相当すると判断」記事へのコメント

  • 正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。

    受信できない設備は受信設備と言えるか?

    この判断が欲しい所ですね。
    それと同時に、アンテナを折らずとも受信不能にするような仕組みを、メーカーには求めたい。

    ※もっとも、自分は海外産のスマホ使うから、そもそも受信できないけどね…。
    ※カーナビとかに勝手に入ってるのも困るから、そっちも不能化する方法が欲しい所。

    • by Anonymous Coward

      過去判例で容易に解除出来る仕組みで受信をブロックしても設置に当たるっていくらでも出てると思うけど。

      こういう適当な情報に騙されて、アンテナを折って「折ったから受信料払わなくてもいいんですー!」とか言っちゃう人が出ちゃったらほんと不幸。
      アンテナは折れるわ、受信契約義務は発生するわで何にもいいことがない。

      • by Anonymous Coward

        アンテナ折ったら容易には「受信不能状態を解除」できないんじゃないかな?
        そりゃ技術者なら容易だけど、一般的に考えてだな。

        NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。

        それから、ビデオデッキの再生専用としてテレビを設置することは、受信設備に当たらない、というのはかつてNHKの公式見解でした。
        Web上にあったんだったかな。
        現在は引っ込めてる辺りが小賢しいと思うのだけどね。

        そこから判断すると、アンテナ設備がない場合、受信設備にならない、という論は説得力あると思うんですけどねー。

        尚、上のレスにあるアンテナ線切り取りの件も、容易に戻せるから駄目だ、って話だったと思います。
        アンテナ自体を撤去してしまえば、話は別と思いますよ。

        ※自分はBSも払ってるから、見るならちゃんと払えよ、って派です。見ないなら払わないのもまた当然。

        • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時19分 (#3381320)

          判例ベースではなく経験ベースの話で申し訳ないが、学生時代(約5年前)、契約委託業者の目の前で
          アンテナへし折ってやったことがあった。

          行動が奇行すぎることに加え、IT業界に似合わないアクセピアス人相最悪人間なので業者個人の判断だろうが、その場で

          "受信設備を設置していない家庭"

          としての登録がなされた。
          当時はワンセグケータイが受信設備か否か、あいまいな状態(今もだが)だったから気に食わなかったんですよね。

          普通にテレビがあればNHK見ることもあるし、一部制作は面白い番組作るから払うんだけどね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            誤:5年
            正:8年

            ……ええ、5年じゃなくてもう8年前じゃん

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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