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「境界の放送の受信を目的として」なきゃいいわけでしょ。
放送の受信を目的としない受信設備とは、
・テレビはあるがアンテナがない・アンテナはあるがテレビがない(CS音声放送のためだけのチューナーなど)・テレビ局などで放送制作用に設置されたもの・テレビの製造・修理業者が動作確認などの為に設置したもの
等のことな。NHKは見ません、って主張すれば良いということではない。
昭和時代の受信設備=TV=放送受信用って概念は今や崩れ去ったのだから昭和時代には認められた法に記されてない俺ルールなんてのも今の時代では無効だろう大昔の価値観の違う時代の判例持ちだしてくる裁判官は不適当だと思う
だったら、その「俺ルール」より説得力があって誰もが納得するであろう理屈を提示して納得してもらえばよかったわけで、それができなかったからといって「裁判官は不当」と腐すのは負け犬の遠吠え以外の何物でもない。
うん?最近その箇所で争った人いるの?その前段階の設置かどうかを争点にして争ってた人達はいたみたいだけど
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
また但し書きを無視して (スコア:0)
「境界の放送の受信を目的として」なきゃいいわけでしょ。
Re: (スコア:0)
放送の受信を目的としない受信設備とは、
・テレビはあるがアンテナがない
・アンテナはあるがテレビがない(CS音声放送のためだけのチューナーなど)
・テレビ局などで放送制作用に設置されたもの
・テレビの製造・修理業者が動作確認などの為に設置したもの
等のことな。
NHKは見ません、って主張すれば良いということではない。
Re:また但し書きを無視して (スコア:0)
昭和時代の受信設備=TV=放送受信用って概念は今や崩れ去ったのだから
昭和時代には認められた法に記されてない俺ルールなんてのも今の時代では無効だろう
大昔の価値観の違う時代の判例持ちだしてくる裁判官は不適当だと思う
Re: (スコア:0)
だったら、その「俺ルール」より説得力があって誰もが納得するであろう理屈を提示して納得してもらえばよかったわけで、
それができなかったからといって「裁判官は不当」と腐すのは負け犬の遠吠え以外の何物でもない。
Re: (スコア:0)
うん?最近その箇所で争った人いるの?
その前段階の設置かどうかを争点にして争ってた人達はいたみたいだけど