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正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。
受信できない設備は受信設備と言えるか?
この判断が欲しい所ですね。それと同時に、アンテナを折らずとも受信不能にするような仕組みを、メーカーには求めたい。
※もっとも、自分は海外産のスマホ使うから、そもそも受信できないけどね…。※カーナビとかに勝手に入ってるのも困るから、そっちも不能化する方法が欲しい所。
過去判例で容易に解除出来る仕組みで受信をブロックしても設置に当たるっていくらでも出てると思うけど。
こういう適当な情報に騙されて、アンテナを折って「折ったから受信料払わなくてもいいんですー!」とか言っちゃう人が出ちゃったらほんと不幸。アンテナは折れるわ、受信契約義務は発生するわで何にもいいことがない。
アンテナ折ったら容易には「受信不能状態を解除」できないんじゃないかな?そりゃ技術者なら容易だけど、一般的に考えてだな。
NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。
それから、ビデオデッキの再生専用としてテレビを設置することは、受信設備に当たらない、というのはかつてNHKの公式見解でした。Web上にあったんだったかな。現在は引っ込めてる辺りが小賢しいと思うのだけどね。
そこから判断すると、アンテナ設備がない場合、受信設備にならない、という論は説得力あると思うんですけどねー。
尚、上のレスにあるアンテナ線切り取りの件も、容易に戻せるから駄目だ、って話だったと思います。アンテナ自体を撤去してしまえば、話は別と思いますよ。
※自分はBSも払ってるから、見るならちゃんと払えよ、って派です。見ないなら払わないのもまた当然。
>NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。
受信設備があるならば受信用契約が必要なのであってNHKが映らなくても民法が映れば契約の必要はあるんですけどね。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
アンテナ折る話なんだから、NHKだけ映らなくなるフィルタとは話が違う、って話なんだけどな?
つまり、受信できない装置は受信設備と言えるのか?という根本的疑念だね。
受信設備なの?それとも、TV受像機としてはガラクタなの?
今回の判決はそこまで踏み込んではいなそうだ。たしか、受信設備の「設置」にあたるかどうか、とかいう無理筋だった気がする。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
アンテナ折ったらどうなるのかな (スコア:0)
正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。
受信できない設備は受信設備と言えるか?
この判断が欲しい所ですね。
それと同時に、アンテナを折らずとも受信不能にするような仕組みを、メーカーには求めたい。
※もっとも、自分は海外産のスマホ使うから、そもそも受信できないけどね…。
※カーナビとかに勝手に入ってるのも困るから、そっちも不能化する方法が欲しい所。
Re: (スコア:1)
過去判例で容易に解除出来る仕組みで受信をブロックしても設置に当たるっていくらでも出てると思うけど。
こういう適当な情報に騙されて、アンテナを折って「折ったから受信料払わなくてもいいんですー!」とか言っちゃう人が出ちゃったらほんと不幸。
アンテナは折れるわ、受信契約義務は発生するわで何にもいいことがない。
Re: (スコア:1)
アンテナ折ったら容易には「受信不能状態を解除」できないんじゃないかな?
そりゃ技術者なら容易だけど、一般的に考えてだな。
NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。
それから、ビデオデッキの再生専用としてテレビを設置することは、受信設備に当たらない、というのはかつてNHKの公式見解でした。
Web上にあったんだったかな。
現在は引っ込めてる辺りが小賢しいと思うのだけどね。
そこから判断すると、アンテナ設備がない場合、受信設備にならない、という論は説得力あると思うんですけどねー。
尚、上のレスにあるアンテナ線切り取りの件も、容易に戻せるから駄目だ、って話だったと思います。
アンテナ自体を撤去してしまえば、話は別と思いますよ。
※自分はBSも払ってるから、見るならちゃんと払えよ、って派です。見ないなら払わないのもまた当然。
Re:アンテナ折ったらどうなるのかな (スコア:0)
>NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。
受信設備があるならば受信用契約が必要なのであって
NHKが映らなくても民法が映れば契約の必要はあるんですけどね。
Re:アンテナ折ったらどうなるのかな (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
Re: (スコア:0)
アンテナ折る話なんだから、NHKだけ映らなくなるフィルタとは話が違う、って話なんだけどな?
つまり、受信できない装置は受信設備と言えるのか?
という根本的疑念だね。
受信設備なの?
それとも、TV受像機としてはガラクタなの?
今回の判決はそこまで踏み込んではいなそうだ。
たしか、受信設備の「設置」にあたるかどうか、とかいう無理筋だった気がする。