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商標権侵害ということで双葉社がホームに対して申請すればGoogleも認めそう
「まんがタウン」の商標登録区分は「16 雑誌」のみですね。Googleくらいは何とかなるかも知れませんが、実際に民事訴訟ということになるとインターネットサービスの「漫画タウン」は該当しないので難しいかも。
漫画タウンの方が第41類「電子出版物の提供」として、両者が類似してるなら商標法37条1号違反?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
商標権侵害 (スコア:0)
商標権侵害ということで双葉社がホームに対して申請すればGoogleも認めそう
Re: (スコア:1)
「まんがタウン」の商標登録区分は「16 雑誌」のみですね。
Googleくらいは何とかなるかも知れませんが、実際に民事訴訟ということになるとインターネットサービスの「漫画タウン」は該当しないので難しいかも。
Re:商標権侵害 (スコア:0)
漫画タウンの方が第41類「電子出版物の提供」として、両者が類似してるなら商標法37条1号違反?