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どんな状態で出品されたのだろう。審査とか全く無いのだろうか。手間ひまかけて審査するより、何か問題があれば気持ちよく返金対応のほうがコストがかからないんだろうなぁ…。
具体的に、どうやったら審査して対策できるか考えてみて?まず、商品を見て誰が著作権を有しているかを判別する機能、それから著作権者から許諾を得ているかを確認する機能。たぶん、現実的な方法を見つけたら、特許で金儲け出来るよ。
# ぶっちゃけ古本販売とどう違うのか誰か教えて欲しい・・・
どう違うのかを説明する事はいくらでもできるが、その前に。純粋に興味からだが、古本販売と海賊版配信がどう同じだと思ってるのか聞きたいんだが
Amazonで売っている中古の本と、今回の本で、利用者側から見て、違いは何?両方販売者は、著作権者とは関係無いですよね。もちろん、売り上げたところでクリエイターには、一銭も入りません。
やっぱり複製可能な電子情報だから、物理限界を超えて消費されちゃうから、損が多いって意味で問題なんでしょうかね。
個人的な意見では、両方悪だと思ってるので、出来ればちゃんと両方駄目ってなって欲しいんですが。
なるほど参考になった。どうも。
ちなみに古本との違い、なぜ古本は合法か?というとキーワードは2つ。
一つは複製。印刷した本は、複製する数によってお金が支払われている。古本はこの複製が発生しないため、権利者に新たな許可を求めることは不要。昔は刷った数を著作権者が正規と認める印紙を発行してそれで確実にお金をとっていたのでその名残で未だに著作権関係の知的財産利用料を「印税」といったりする。
もう一つが権利の消尽。消尽というと特許だが著作権にもある。基本的に知的財産権は一回正規に利用料を取って世に出したら、新たに複製などが行われない、そ
法律に若干の詭弁があるように思う。
印刷された本にあるのは「物理的な本」に関する性質のもので、作品を「本として複製して売る事ができる」権利によって販売されるもの。
一方で電子書籍については作品の「ライセンス」に関する性質のもので、作品を「アンロックして読ませる事ができる」権利によって販売されるもの。
だから電子書籍にファイルという単位で消尽の概念を持ち込むのは間違っている。どちらかと言うと上演に近い。
複製という観点では古本はセーフでいいけど、上演という観点では古本も海賊版もアウトだと思う。
詭弁と言われても。ごく一般的な話だ。
逆に、本を複製して売れる権利とか、アンロックして読ませる権利とかは、著作権に規定はない。
突然出てきた「ライセンス」ってどんな意味で使っている?個別契約の話をしているなら、それは根拠法がないと財産権の方が優先されると判例がある。古本でも、中古ゲームでも、ソフトウエアでもだ。だから知的財産権、著作権に立脚して整理するのが先。そして、著作権でこのように整理されているから、個別契約がなければ電子書籍には権利が発生しないと言う事もない。
それに、電子書籍もCD-ROMなどに入っていれば、消尽の概念が適用される。ファイル単位で、とかは関係が無い。ファイル単位なら消尽の概念を持ち込むのを間違っているとすると、ソフトウエア特許やストックフォトなんかは大変なことになってしまう。
少し付け加えると、フランスとかだと中古取引のたびに著作者にマージンが行く制度がある。こういう世の中になってしまったら、日本の著作権法も延長以外に著作者を保護する制度を整備した方がいいと思う。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
経緯については調査中 (スコア:0)
どんな状態で出品されたのだろう。審査とか全く無いのだろうか。
手間ひまかけて審査するより、何か問題があれば気持ちよく返金対応のほうがコストがかからないんだろうなぁ…。
Re: (スコア:0)
具体的に、どうやったら審査して対策できるか考えてみて?
まず、商品を見て誰が著作権を有しているかを判別する機能、それから著作権者から許諾を得ているかを確認する機能。
たぶん、現実的な方法を見つけたら、特許で金儲け出来るよ。
# ぶっちゃけ古本販売とどう違うのか誰か教えて欲しい・・・
Re: (スコア:0)
どう違うのかを説明する事はいくらでもできるが、その前に。
純粋に興味からだが、古本販売と海賊版配信がどう同じだと思ってるのか聞きたいんだが
Re: (スコア:0)
Amazonで売っている中古の本と、今回の本で、利用者側から見て、違いは何?
両方販売者は、著作権者とは関係無いですよね。
もちろん、売り上げたところでクリエイターには、一銭も入りません。
やっぱり複製可能な電子情報だから、物理限界を超えて消費されちゃうから、損が多いって意味で問題なんでしょうかね。
個人的な意見では、両方悪だと思ってるので、出来ればちゃんと両方駄目ってなって欲しいんですが。
Re: (スコア:3, 興味深い)
なるほど参考になった。どうも。
ちなみに古本との違い、なぜ古本は合法か?というとキーワードは2つ。
一つは複製。印刷した本は、複製する数によってお金が支払われている。古本はこの複製が発生しないため、権利者に新たな許可を求めることは不要。
昔は刷った数を著作権者が正規と認める印紙を発行してそれで確実にお金をとっていたのでその名残で未だに著作権関係の知的財産利用料を「印税」といったりする。
もう一つが権利の消尽。消尽というと特許だが著作権にもある。基本的に知的財産権は一回正規に利用料を取って世に出したら、新たに複製などが行われない、そ
Re:経緯については調査中 (スコア:0)
法律に若干の詭弁があるように思う。
印刷された本にあるのは「物理的な本」に関する性質のもので、
作品を「本として複製して売る事ができる」権利によって販売されるもの。
一方で電子書籍については作品の「ライセンス」に関する性質のもので、
作品を「アンロックして読ませる事ができる」権利によって販売されるもの。
だから電子書籍にファイルという単位で消尽の概念を持ち込むのは間違っている。
どちらかと言うと上演に近い。
複製という観点では古本はセーフでいいけど、
上演という観点では古本も海賊版もアウトだと思う。
Re: (スコア:0)
詭弁と言われても。ごく一般的な話だ。
逆に、本を複製して売れる権利とか、アンロックして読ませる権利とかは、著作権に規定はない。
突然出てきた「ライセンス」ってどんな意味で使っている?
個別契約の話をしているなら、それは根拠法がないと財産権の方が優先されると判例がある。古本でも、中古ゲームでも、ソフトウエアでもだ。だから知的財産権、著作権に立脚して整理するのが先。
そして、著作権でこのように整理されているから、個別契約がなければ電子書籍には権利が発生しないと言う事もない。
それに、電子書籍もCD-ROMなどに入っていれば、消尽の概念が適用される。ファイル単位で、とかは関係が無い。
ファイル単位なら消尽の概念を持ち込むのを間違っているとすると、ソフトウエア特許やストックフォトなんかは大変なことになってしまう。
Re: (スコア:0)
少し付け加えると、フランスとかだと中古取引のたびに著作者にマージンが行く制度がある。こういう世の中になってしまったら、日本の著作権法も延長以外に著作者を保護する制度を整備した方がいいと思う。