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多数の不当な懲戒請求を受けた弁護士ら、請求者に対し損賠賠償請求へ」記事へのコメント

  • 行為で,犯罪被害者および関係者を保護すべき弁護士としては許されざる行いである。
    とでも,書けばよかったのでしょうか。
    犯罪行為と書くのは,さすがにまずいです。

    • そもそも件の佐々木弁護士は朝鮮学校の裁判とは無関係なのでは

      • 朝鮮学校は教育基本法の精神に反する
        にもかかわらず佐々木弁護士は朝鮮学校に支持を表明した
        だから、余命は懲戒請求を送った

        きちんと裁判すれば内容が内容だけに最高裁まで争うことになるよ
        余命が勝てば気に入らない勢力へ支援している弁護士に懲戒請求で圧力をかける方法にお墨付きが得られる

        • by Anonymous Coward

          そもそも弁護士の懲戒請求制度がどういうものか少しは調べてから出直してきなさいな。
          気に入らない奴を陥れるための制度じゃ無いんで。

          • 職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき
            https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html [nichibenren.or.jp]
            とあるので,広そうです。

            • by Anonymous Coward on 2018年05月11日 12時46分 (#3406441)

              広そうでも深く無いと対象にならんぞ?
              前例を調べる位すれば判るだろうに。
              簡単に言えば対象は「依頼者に損害を与える」か「犯罪に関わる」かだね。

              ちょっと違う所では橋下が不当に懲戒請求を扇動した事で懲戒喰らって居たが、
              それって不当懲戒請求がペナルティ対象になるって証明の一つだし、弁護士会は懲戒を行って居るって証明でもあるな。

              親コメント

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