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一部が一致していなかったDNA鑑定結果、「突然変異」が理由として認められる」記事へのコメント

  • 「専門家が本人のDNAと判定、根拠は14/15の一致」という話なので、
    一審では「専門家が本人のものだと判断したから」本人のものと認定した。
    今回の最高裁判決は、それを支持したもの。

    それに対して高裁は、「専門家がなんと言おうと、100%一致でないと本人のものと認めない」
    としたわけ。

    高裁判決の方がトンデモだと思うよ、これ言い出したら部分指紋とかノイズの乗った
    監視カメラ映像とかが本人確認の証拠にならなくなる。

    • いや、高裁もこの犯人の体液自体は認めてて、混在を疑ってる。

      人前でGをした事件で、混在が問われるから無罪、ってのは証拠が不完全ってことなのかな。

      地面に落ちた体液に他の生物(もちろん人間を含む)の糞尿とかが混在したら証拠にならないのかなぁ?

      #地面に体液を落としたら違う罪で有罪ってのは一神教の国だとありえそう。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2018年05月16日 9時35分 (#3409020)

      どうだろ。
      「100%一致でないと本人のものと認めない」
      これはこれで理解できる。
      そう判断したとしてもトンデモとは思わない。

      しかしまぁ判決文では高裁の判決をボロクソに言ってるねw
      裁判官の仲が悪かったんだろうか。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      指紋だって100%一致しても違う人だったという事例あるし、信用できんわ

    • by Anonymous Coward

      「100%一致していないと証拠として認めない」じゃなくて、「一致していない部分があるから、
      第三者のDNAが混ざった可能性がある」って指摘だし、そこまでトンデモじゃないと思うけどね。

      ふつうは、突然変異よりは何か余計なものが混ざっちゃった可能性の方が高い、と思うでしょ。
      屋外で採取したみたいだし。

      まあ専門家の調査で、混入の可能性は否定されたようだけど。

      • by Anonymous Coward

        そもそも高裁判決はその「専門家の調査」を素人判断で否定してるんじゃないですか?
        だから最高裁判決で今ぼろくそに言われている

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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