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Coinhiveを設置したサイトの運営者が不正指令電磁的記録供用の疑いで捜査されるトラブルが発生中?」記事へのコメント

  • 部門名 (スコア:0, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    勝手にやるのが悪い。
    それ以上でも以下でもない。

    • by Anonymous Coward

      同意を得ていればOKで、得ていなければNGってことでいいよね。

      http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/law/virus.html [tokyo.jp]

      人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

      社会通念的に、Websiteを見ようとする人が、マイニングをさせられることを意図しているとは考えられないから、これに引っかかるね。

      おそら

      • by Anonymous Coward

        社会通念的に、Websiteを見ようとする人が、マイニングをさせられることを意図しているとは考えられないから、これに引っかかるね。

        その理屈で言うと「Websiteを見ようとする人が、ページにある広告を見ることを意図してるとは考えられない」とも言えちゃうから、srad.jpとかも違法サイトってことになるね。

        • by Anonymous Coward

          「社会通念的に」ってのを外しちゃ駄目。それじゃ「ボクがそう思うから駄目」って事になっちゃうだろ。そうじゃない。

          広告で運営している事は社会通念的に当然のことでしょ。雑誌も新聞もやってるか

          • 「社会通念的に」ってのを外しちゃ駄目。それじゃ「ボクがそう思うから駄目」って事になっちゃうだろ。そうじゃない。

            広告で運営している事は社会通念的に当然のことでしょ。雑誌も新聞もやってるから認められる。それに異を唱える人はいないでしょ。

            一方マイニング、サイトにアクセスしたら裏でプログラムが動いて、スマホの電池が猛烈に減っていく事を当然とは言えないよ。

            アクセス解析の結果を統計情報として販売、もしくは広告目的で使用しているサイトも結構ありますが、それはOKですか?

            雑誌は新聞はやっていないし、Web業界やIT系の人を除く一般人は、アクセス解析のことを知らない人の方が多いので、社会通念上当然とはいえません。

            ほぼ誰も読まない、利用規約やプライバシーポリシーに書いてあればOK? ならば、マイニングも利用規約(事実上誰も読まない)に書いとけばOKですよね。

            • by Anonymous Coward
              >マイニングも利用規約に書いとけばOK
              当たり前だろ何言ってんだお前。
              • >マイニングも利用規約に書いとけばOK

                当たり前だろ何言ってんだお前。

                こういうこと言い出す時点で、素人丸出し。
                例えば、スラドのフッターに「利用規約」があるけど、これ法的に有効だと思ってる?

                答えはNo
                同意画面も無く、利用者が同意した上でサービスを利用したわけでもないので、完全に無効だ

                同意していない利用規約に意味などない
                (鉄道などの約款は、法令に基づく政府の承認を受けているので例外)

              • by Anonymous Coward

                そのあたりの改正がはいった民法はまだ施行されてません。2020年の4月1日から。

              • by Anonymous Coward on 2018年05月21日 20時29分 (#3412225)

                約款に関する民法の改正以前の問題で、スラドなどの利用規約については、
                そもそも契約が成立していないケースなので現行の民法でも無効です。

                「利用規約に同意してアカウントを作成する」といった手続きがない利用規約については、
                当事者の申込みと承諾の合致がないことから、契約が成立しておらず、意味がありません。

                # スラドだと、アカウントの作成画面にも規約の同意確認のチェックボックスがないですし
                # アカウント作成には規約への同意が必要だという説明もありません

                署名していない契約書が無効なのと同じことです。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                んなわけない。じゃあなんで民法改正したと思ってんのさ。

                現行民法だと、読めとも言われていない利用約款があり、同意した覚えがなくても、利用した時点でその約款に拘束を受ける、これは不公正だというのが問題になって改正することになったんだぜ。

                あんたの言ってるのは契約の話で規約や約款の話じゃない。

              • んなわけない。じゃあなんで民法改正したと思ってんのさ。

                現行民法だと、読めとも言われていない利用約款があり、同意した覚えがなくても、利用した時点でその約款に拘束を受ける、これは不公正だというのが問題になって改正することになったんだぜ。

                あんたの言ってるのは契約の話で規約や約款の話じゃない。

                オンラインサービスの利用規約を有効なものにするためには [bengo4.com] などを読んでくださいね。

                「ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合」は、そもそも契約が成立しているとはいえません。

                民法改正で変わるのは、読みもしないのに「約款に同意する」というチェックボックスを入れて契約した場合や、約款改正時の処理などです。

              • by Anonymous Coward

                現状では有効か無効かは都度争うしかなく、判断が分かれるから明文化したって話なので、確実に有効化するにはこういう方法をとれと指南した話を持ってきても的外れ

              • 自分にレスしてるのが一人だと思うとおかしいことになるから気をつけたほうが良いよ
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                お前もレスしてんが一人だって前提で話してるじゃねーか

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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