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アンチウィルスソフトの会社の人とか、新聞社の部長の人とかが、ヘイト発言してたのも取り上げるべきではなかったのかな?どういう基準なんだろう?
彼らの中では彼らが何を言ってもヘイトにはならないんだよ。彼らの気にくわないやつは何を言ってもヘイトだけど。心の底から本気でそう信じているからタチが悪い
彼らの言う"ヘイトスピーチ"には国籍条項があるようです。びっくりだ。
何を今更。「日本死ね」は国会議員も口にする流行語だが、「韓国死ね」はヘイトスピーチだと速攻殴り倒される世の中じゃないか。
この表面的で薄っぺらいコメントが、スコア:5, すばらしい洞察かあ。スラド、ヤバい。ここって社会に広く理解を得られないような理屈で自己正当化し、差別やヘイトをまき散らす非社会的な人達の楽園になりつつあるのかなあ。こんな理屈が通ると信じる認知バイアスを持ってると、社会生活で不利益が発生する(差別主義者的レッテルを貼られたりする)確率も高いと思うんだけど、このモデ値を見ると自信なくなるね。
元コメは当たらずとも遠からずこれがいくらか曲解されたんじゃないかな
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が平成28年6月3日に公布・施行されました。 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本施策を定め、これを推進しようとするものです。 主な内容は以下のとおりです。
1 基本理念 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に 対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言 動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体の責務 (1) 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた 取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関 する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務 を有する。 (2) 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解 消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該 地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
3 基本的施策 基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発 活動等を実施することとし、地方公共団体は、国との適切な役割分担 を踏まえて、当該地域の実情に応じ、これらの基本的施策を実施する よう努めることとする。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
これを取り上げるんならさ (スコア:4, すばらしい洞察)
アンチウィルスソフトの会社の人とか、新聞社の部長の人とかが、ヘイト発言してたのも取り上げるべきではなかったのかな?
どういう基準なんだろう?
ただしイケメンに限る (スコア:3, すばらしい洞察)
彼らの中では彼らが何を言ってもヘイトにはならないんだよ。彼らの気にくわないやつは何を言ってもヘイトだけど。心の底から本気でそう信じているからタチが悪い
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
彼らの言う"ヘイトスピーチ"には国籍条項があるようです。びっくりだ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
何を今更。
「日本死ね」は国会議員も口にする流行語だが、「韓国死ね」はヘイトスピーチだと速攻殴り倒される世の中じゃないか。
Re: (スコア:0)
この表面的で薄っぺらいコメントが、スコア:5, すばらしい洞察かあ。スラド、ヤバい。
ここって社会に広く理解を得られないような理屈で自己正当化し、
差別やヘイトをまき散らす非社会的な人達の楽園になりつつあるのかなあ。
こんな理屈が通ると信じる認知バイアスを持ってると、
社会生活で不利益が発生する(差別主義者的レッテルを貼られたりする)確率も高いと思うんだけど、
このモデ値を見ると自信なくなるね。
Re:ただしイケメンに限る (スコア:0)
元コメは当たらずとも遠からず
これがいくらか曲解されたんじゃないかな
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が平成28年6月3日に公布・施行さ
れました。
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課
題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、
及び国等の責務を明らかにするとともに、基本施策を定め、これを推進し
ようとするものです。
主な内容は以下のとおりです。
1 基本理念
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に
対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体の責務
(1) 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関
する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務
を有する。
(2) 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解
消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該
地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
3 基本的施策
基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発
活動等を実施することとし、地方公共団体は、国との適切な役割分担
を踏まえて、当該地域の実情に応じ、これらの基本的施策を実施する
よう努めることとする。