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どうなの?
各チャンネル13-52に対応した周波数固定チューナーとすればよいかな.
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は(ry
実際に作られた商品次第だと思うけど、もしソフトウェア的にはじいているとしたら、「受信することのできる」の「できる」が、「今実際に行うことができるか」から、「ソフトウェアのアップデート等で変更できるか」にかわることになりそうな気がする。
ただの押し売りに近いのでNHKが見られない程度で退散するとはとても思えませんね。逆に脱法行為も上等という感じで来るでしょう。新聞の拡販と同じ、ただのやくざです。
許可を与えてない 不審な奴が入って来てるってことで警察を呼ぶのが一番。
は?
>「ワンセグが受信できる携帯電話」
これは法律として当然
>「インターネットに接続しているPCやスマートフォン」を持っているだけで"受信することの出来る受信設備"と主張して、金を出せと脅してきます
これが事実なら国会議員にたれ込んで国会で問題にできるレベルなので今すぐ行動するべき。
ちなみにNHKは、自らが諮問した委員会の結論として、ネットに接続している端末を受信設備と見做すことは難しいと言う結論を前から出して公表済み。 にもかかわらず、ネット上ではこの手のデマが飛び交うので、こういうことを言っている人を見たら、デマに踊らされるかわいそうな人だと思っておくのが良い。
出典が確かな情報には出典を付けて言及すべきだと思うんですよね。https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/index.html [nhk.or.jp]
NHKに対してもインターネットを利用した社会の情報基盤を名乗るのなら、Webサービスで出典へのリンクを付けるべきではないかと委員会で提言しているところです。
ネットに接続している端末を受信設備と見做すことは難しいと言う結論を前から出して公表済み
検討したという段階の情報で止まっているんだろうね。#訂正情報を確実に配信しないマスコミのせい
>これは法律として当然んなことないだろ。
うちは中途半端な田舎(多摩地区のどっか)なんで、携帯にワンセグ機能ついてるが、実際ワンセグは電波が弱くて映らん。
それでも払えと言ってくるがどこに正当性が?
つまり「受信できる」んだろ?あほか。
どんだけ馬鹿なの?つまり「いる場所で受信できないのに、移動すれば受信できるなら払え」ってどんだけ馬鹿なの?
それって「日本のワンセグ付き携帯をネットで買ったアメリカ在住のアメリカ人にもNHK受信料払え」と言うのと理論的に同じなんだがね。
飛行機のって移動すりゃ見えるんだから。
>難視聴地域をゼロにするできますが?ポンポン鉄塔たてて再送信すればいい、やらないだけ。
>難視聴地域をゼロにする努力してから言え
受信できる設備を設置することが要件なので、実際に受信ができるかどうかは別。
携帯機器なら場所は限定されないし、どこかで受信できる状態なら免れないでしょう。
>携帯機器なら場所は限定されないし、どこかで受信できる状態なら免れないでしょう。なら日本の携帯をネットで買ったアメリカ在住のアメリカ人からも徴収して来い。
飛行機乗って日本くりゃ見れるだろ、一度もワンセグ見たことないとしても。言ってるのは同じことだぞ。
「見れない、見たこともないのに移動すりゃ見れるんだから払え」
って言うんならな。アメリカから日本まで移動すりゃアメリカ人でも見れるだろ。
それが正しいとして、別に放送法は「設置者=所有者」とは言ってないし。
で、所有権と紐づけると「家にあるテレビは所有権を放棄してます、占有してるだけで」という言い訳が通る不都合がある。かと言って、占有者と紐づけるとホテル等の宿泊施設で、契約義務は部屋を借りてる人、みたいなややこしさが生じる。
だから「設置者=その場所の管理者」と見做さないと機能しないんだよね。んで「テレビ持った奴が受信できる場所に移動できるから設置」というなら、契約義務があるのはその場所の管理者であって、テレビを持って移動してきた人ではない、となるんだが。そんな無茶苦茶な運用をさせたいのか?
> >「ワンセグが受信できる携帯電話」> これは法律として当然
どうして当然といえるのか。
例えばテレビがあってもアンテナ設備がなければ受信できないのでNHKとの契約義務は発生しないよね。
ワンセグが受信できる携帯電話があっただけでは受信できるとは限らない。実際のところ、うちではワンセグは見れない。もっと送信所・中継の近くに行けば受信して視聴できるが、そこは家ではない。
自宅では視聴できず、外に出かけて電波の受信できる場所に居れば見ることができるというのは、要するに街頭テレビと同じだ。テレビがなくても街頭テレビや電気店に行けばNHKを見ることができるので受信契約を結ばなければならない、なんてことはないのと同じだよ。
残念ながら裁判官の判断は政治に屈したけれど。
そこまで信用が落ちているということだと思います自信の経験として、受像を目的としないテレビからも徴収されたことがあります留学生に対して日本に住めなくなると脅して何もわからない学生から10万円以上の金額を徴収したという話も聞きます個別の運用のせいだからNHKは悪くないという論法はもはや通用しないのではないでしょうか
NHKの映らないB-CASカードでよさそう
TV本体が受信可能な状態でB-CASカードで除外した場合、「協会の放送を受信することのできる受信設備」と見なされるのか否か、ですね。
徴収員「複合化できないだけで、受信自体はできてるじゃあないですか!」
難視聴地域もその手で?
B-CASカードでは民法とNHKは区別できない事業体識別を別にすればいいんだろうけど、新たに事業体識別を追加できるような仕様かどうかは知らん
面倒だからネットでTVerでも見とけよ。
受信機いらないよね。インターネットの正規サービスのストリーミングサービス利用すればいいよ。無償も有償もいろいろあるしな。
これなんだよなあ。なんで今更一々「TVで」と考える必要が有るのか、そっちのが不思議だ。昔と違い代替手段なんて幾らでもあるじゃないか。
ソニーならAndroidTV対応のTVからチューナー基板外しちゃえば良いだけの気もする。国別の対応の為にその辺りは子基板では無いのかな。
手間はかからないかも知れないけど、流通コストからすると逆に高くなる可能性は十分あるだろうが。
装置じゃなくて設備。受像機単体だと協会の放送を受信できる設備の要件を満たさない。
だから工場なんかでモニタとしてTVを使っているのはアリなんだな。
生身で電波を受信できてるようなので、NHKに受信料払う必要がありますね。
マジレスすると「受信」というのが、NHKの出力した電波によって何らかの変化を起こす装置と見なすとすべからく(誤用)人体はNHKの受信機ということになります。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:0)
どうなの?
Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:2)
各チャンネル13-52に対応した周波数固定チューナーとすればよいかな.
Re: (スコア:0)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は(ry
法解釈がかわるだけ (スコア:0)
実際に作られた商品次第だと思うけど、もしソフトウェア的にはじいているとしたら、
「受信することのできる」の「できる」が、「今実際に行うことができるか」から、
「ソフトウェアのアップデート等で変更できるか」にかわることになりそうな気がする。
Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:2)
ただの押し売りに近いのでNHKが見られない程度で退散するとはとても思えませんね。逆に脱法行為も上等という感じで来るでしょう。
新聞の拡販と同じ、ただのやくざです。
Re: (スコア:0)
許可を与えてない 不審な奴が入って来てるってことで警察を呼ぶのが一番。
Re: (スコア:0)
は?
Re: Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:1)
>「ワンセグが受信できる携帯電話」
これは法律として当然
>「インターネットに接続しているPCやスマートフォン」を持っているだけで"受信することの出来る受信設備"と主張して、金を出せと脅してきます
これが事実なら国会議員にたれ込んで国会で問題にできるレベルなので今すぐ行動するべき。
ちなみにNHKは、自らが諮問した委員会の結論として、ネットに接続している端末を受信設備と見做すことは難しいと言う結論を前から出して公表済み。
にもかかわらず、ネット上ではこの手のデマが飛び交うので、こういうことを言っている人を見たら、デマに踊らされるかわいそうな人だと思っておくのが良い。
Re: Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:2)
出典が確かな情報には出典を付けて言及すべきだと思うんですよね。
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/index.html [nhk.or.jp]
NHKに対してもインターネットを利用した社会の情報基盤を名乗るのなら、Webサービスで出典へのリンクを付けるべきではないかと委員会で提言しているところです。
Re: (スコア:0)
ネットに接続している端末を受信設備と見做すことは難しいと言う結論を前から出して公表済み
検討したという段階の情報で止まっているんだろうね。
#訂正情報を確実に配信しないマスコミのせい
Re: (スコア:0)
>これは法律として当然
んなことないだろ。
うちは中途半端な田舎(多摩地区のどっか)なんで、携帯にワンセグ機能ついてるが、
実際ワンセグは電波が弱くて映らん。
それでも払えと言ってくるがどこに正当性が?
Re: Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
つまり「受信できる」んだろ?
あほか。
Re: (スコア:0)
どんだけ馬鹿なの?
つまり「いる場所で受信できないのに、移動すれば受信できるなら払え」
ってどんだけ馬鹿なの?
それって「日本のワンセグ付き携帯をネットで買ったアメリカ在住のアメリカ人にもNHK受信料払え」
と言うのと理論的に同じなんだがね。
飛行機のって移動すりゃ見えるんだから。
Re: (スコア:0)
難視聴地域をゼロにすることは(目標ではあるけど)現実には不可能なので受信料強制の根拠を揺るがすので認めることはできない
Re: (スコア:0)
>難視聴地域をゼロにする
できますが?ポンポン鉄塔たてて再送信すればいい、やらないだけ。
>難視聴地域をゼロにする
努力してから言え
Re: (スコア:0)
受信できる設備を設置することが要件なので、
実際に受信ができるかどうかは別。
携帯機器なら場所は限定されないし、どこかで受信できる状態なら免れないでしょう。
Re: (スコア:0)
>携帯機器なら場所は限定されないし、どこかで受信できる状態なら免れないでしょう。
なら日本の携帯をネットで買ったアメリカ在住のアメリカ人からも徴収して来い。
飛行機乗って日本くりゃ見れるだろ、一度もワンセグ見たことないとしても。
言ってるのは同じことだぞ。
「見れない、見たこともないのに移動すりゃ見れるんだから払え」
って言うんならな。アメリカから日本まで移動すりゃアメリカ人でも見れるだろ。
Re: (スコア:0)
それが正しいとして、別に放送法は「設置者=所有者」とは言ってないし。
で、所有権と紐づけると「家にあるテレビは所有権を放棄してます、占有してるだけで」という言い訳が通る不都合がある。
かと言って、占有者と紐づけるとホテル等の宿泊施設で、契約義務は部屋を借りてる人、みたいなややこしさが生じる。
だから「設置者=その場所の管理者」と見做さないと機能しないんだよね。
んで「テレビ持った奴が受信できる場所に移動できるから設置」というなら、契約義務があるのはその場所の管理者であって、テレビを持って移動してきた人ではない、となるんだが。
そんな無茶苦茶な運用をさせたいのか?
Re: (スコア:0)
> >「ワンセグが受信できる携帯電話」
> これは法律として当然
どうして当然といえるのか。
例えばテレビがあってもアンテナ設備がなければ受信できないのでNHKとの契約義務は発生しないよね。
ワンセグが受信できる携帯電話があっただけでは受信できるとは限らない。
実際のところ、うちではワンセグは見れない。
もっと送信所・中継の近くに行けば受信して視聴できるが、そこは家ではない。
自宅では視聴できず、外に出かけて電波の受信できる場所に居れば見ることができるというのは、要するに街頭テレビと同じだ。
テレビがなくても街頭テレビや電気店に行けばNHKを見ることができるので受信契約を結ばなければならない、なんてことはないのと同じだよ。
残念ながら裁判官の判断は政治に屈したけれど。
Re: (スコア:0)
そこまで信用が落ちているということだと思います
自信の経験として、受像を目的としないテレビからも徴収されたことがあります
留学生に対して日本に住めなくなると脅して何もわからない学生から10万円以上の金額を徴収したという話も聞きます
個別の運用のせいだからNHKは悪くないという論法はもはや通用しないのではないでしょうか
Re: (スコア:0)
NHKの映らないB-CASカードでよさそう
Re: (スコア:0)
NHKの映らないB-CASカードでよさそう
TV本体が受信可能な状態でB-CASカードで除外した場合、「協会の放送を受信することのできる受信設備」と見なされるのか否か、ですね。
Re: (スコア:0)
徴収員「複合化できないだけで、受信自体はできてるじゃあないですか!」
Re:受信できる装置がアウトだったはず。NHKが受信できるかどうかは関係ないのでは? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
難視聴地域もその手で?
Re: (スコア:0)
B-CASカードでは民法とNHKは区別できない
事業体識別を別にすればいいんだろうけど、新たに事業体識別を追加できるような仕様かどうかは知らん
Re: (スコア:0)
面倒だからネットでTVerでも見とけよ。
Re: (スコア:0)
受信機いらないよね。インターネットの正規サービスのストリーミングサービス利用すればいいよ。
無償も有償もいろいろあるしな。
Re: (スコア:0)
これなんだよなあ。
なんで今更一々「TVで」と考える必要が有るのか、そっちのが不思議だ。
昔と違い代替手段なんて幾らでもあるじゃないか。
Re: (スコア:0)
ソニーならAndroidTV対応のTVからチューナー基板外しちゃえば良いだけの気もする。
国別の対応の為にその辺りは子基板では無いのかな。
手間はかからないかも知れないけど、流通コストからすると逆に高くなる可能性は十分あるだろうが。
Re: (スコア:0)
装置じゃなくて設備。
受像機単体だと協会の放送を受信できる設備の要件を満たさない。
Re: (スコア:0)
だから工場なんかでモニタとしてTVを使っているのはアリなんだな。
Re: (スコア:0)
生身で電波を受信できてるようなので、NHKに受信料払う必要がありますね。
Re: (スコア:0)
マジレスすると「受信」というのが、NHKの出力した電波によって
何らかの変化を起こす装置と見なすとすべからく(誤用)人体はNHKの受信機と
いうことになります。