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NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。 判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。 で、これが不当だと言う
これ、親のNHK視聴権を相続したんだから、1世帯主2契約になっていて(子が自分の受信料を払っていたなら)なら、親の受信料を払った上で、この期間の自分の受信料を過払い金返還請求すればいいんじゃないかな?
世帯主に1契約じゃなくて、場所ごとなので、それが通るかというとどうだろうか。
例えば、同じ人が別荘を持ってたりすると、2契約が必要になる。
その辺は子がワンセグスマホ(移動体受信機)持っていれば解決するんじゃないかな。#きっと食い詰め弁護士が集って来ますよ。「つぎはNHK過払い訴訟だ!!」って。
衛星契約まで入れて、時効一杯の5年ためても最大で13万程度だぞ そんなはした金で弁護士が動くかっての。
機材を廃止すれば解約するのは別に難しくも何ともないだろ。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:5, 参考になる)
NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。
判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。
で、これが不当だと言う
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:0)
これ、親のNHK視聴権を相続したんだから、1世帯主2契約になっていて(子が自分の受信料を払っていたなら)
なら、親の受信料を払った上で、この期間の自分の受信料を過払い金返還請求すればいいんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
世帯主に1契約じゃなくて、場所ごとなので、それが通るかというとどうだろうか。
例えば、同じ人が別荘を持ってたりすると、2契約が必要になる。
Re: (スコア:0)
その辺は子がワンセグスマホ(移動体受信機)持っていれば解決するんじゃないかな。
#きっと食い詰め弁護士が集って来ますよ。「つぎはNHK過払い訴訟だ!!」って。
Re: (スコア:0)
衛星契約まで入れて、時効一杯の5年ためても最大で13万程度だぞ
そんなはした金で弁護士が動くかっての。
Re: (スコア:0)
機材を廃止すれば解約するのは別に難しくも何ともないだろ。