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警視庁、反則金未納や出頭に応じない交通違反者524人を逮捕」記事へのコメント

  • 青切符にサインさえしなければ原則在宅起訴なのに
    サインした上で反則金シカトすると逮捕なのか…
    • by Anonymous Coward

      用語が間違ってる

      在宅起訴ってのは勾留所に勾留されずに、自宅から公判廷に通って刑事裁判を受ける形態(通い裁判)。

      青キップ事案で公判廷が開かれる事は微粒子レベルでしかないから、初審は簡易裁判所出張所での1日出頭で略式命令罰金刑でおわる。
      その1日出頭で略式命令罰金刑への手続きへの出頭をバックレてれば、まあ逮捕やむなしと言うのもありえる。

      • by Anonymous Coward

        それ以前に、簡易裁判所出張所であらためて反則金の納付を促されて、被疑者が同意して納付すれば最初から略式命令手続きに移行せずに終わる。頑として反則金納付手続き拒否する権利もあるけど、その場合、簡易裁判所出張所などで改めて略式命令手続き刑事裁判を受ける事になる(同日の場合もある)。この手続を蹴れば単に勾引対象の刑事被疑者・被告人になるわけだから当然逮捕勾留はありえるって話。

        • by Anonymous Coward on 2018年06月29日 20時59分 (#3434865)

          「反則金を労役で払う場合」について知りたいのですが、あれってどういうプロセスで起きるんでしょう?

          反則金の納付を促される

          意図的に無視または多忙等で放置



          強制的に労役へ留置される

          というプロセスだろうと想像するのですが、※のところでは具体的には何が起きるんでしょう?

          また、その他に

          反則金の納付を促される

          お金の工面ができず自ら労役での支払を依頼

          という流れもありうるのかな、と。

          どなたかお詳しい方がおられたら。

          親コメント
          • 行政罰としての「反則金」は、現金オンリー。
            そして、郵便局や銀行などの金融機関窓口での受け付けのみ。

            // コンビニかPay-easyで納められると、利便性が向上して納付率が上がる…わけないか。

            要は(下のコメントにもありますが)微罪を一々立件してたら当局が大変だし、前科者があふれて大変な
            社会になってしまいそうなので、反則金という金(行政罰)を払えば罰金や懲役(刑事罰)は見逃してやるよ、
            という(誰にとってか)ナイスな制度。

            だから「納得いかん!俺は戦う!」のであれば、行政罰を受けない代わりに裁判になる、と。
            で、交通事件は被告人の言い分を実質全く聞かない「略式手続」に乗せられることが圧倒的。
            それこそ頑として正式裁判にしてくれと主張しないと、正式裁判にはならない。

            ここまで頑張ると、概ね80%くらいが起訴猶予になるという民間調査を目にしたことがあります。

            // コトがコトだけに、公式な統計はありません。

            で、反則金を納めない場合ですが…。
            刑事訴訟法に則った刑事手続になります。
            逮捕するかどうかは、捜査官が必要性を判断し、裁判所に令状の交付を請求。
            そして、警視庁24時でおなじみの逮捕シーンと相成ります。

            裁判所が令状の請求を蹴ることは、実務上まずありません。
            かつて、逮捕の必要はないと令状の請求を蹴った裁判官がいたのですが、その後容疑者が犯罪を重ねたという
            悪しき前例がありますので…。

            んで、労役ののお話し。
            労役場留置は、裁判で確定した罰金がお金がないなどの理由で納められない場合、身体を拘束した上で拘置所で
            室内作業をさせ、一日5,000円換算で罰金を納めたことにしてもらう制度です。
            当然、独居です。テレビもありません。精神科の閉鎖病棟みたいなイメージです。
            ネットもねえ、テレビもねえ、ラジオは決まった時間に決まった番組だけ聞ける。
            回覧新聞はあります。確か、一人当たり15分だったかな。処遇施設によって違うかも知れません。

            --
            死して屍 拾う者なし
            親コメント
            • 「 探偵はバーにいる」で有名な東直己の著書に「札幌刑務所4泊5日」という ドキュメンタリーがある。
              読んだことはないけど、交通違反金を支払わず半ば押しかけで入所したらしい。
              刑務作業は刑務所でしかやってないから、拘置所ではないだろう。
              でも刑務作業って最上位の一等工で時給41円90銭。1日8時間5日間働いても1676円。駐禁で15000円とかだから4泊5日じゃ無理だよなあ。
              たぶんその本にはそのあたりのカラクリも書かれてるんじゃないかと思う。

              親コメント
              • 判決で、「罰金をはらわないばあいは労役所にぶちこむ、1日5000円とする」とか書かれてる。
                なので、15000円は3日程度で消える。
                時給41円は、懲役の刑務作業につく方。

                親コメント
              • 労役所留置は刑務作業ではないので、制度が違い、日当も全く異なりますよ。
                判決で裁判所が決め、通常は5000円/日 [keijihiroba.com]だそうです。

                また、労役場は刑務所だけではなく拘置所にあるケースもある [koutsujikosos.com]そうでう。

                親コメント
              • えっと、反則金(行政罰)と罰金(刑事罰)は別モノです。
                なので、反則金が15,000円だとしても、判決で言い渡される罰金は一桁アップです。

                例)速度超過 普通車・一般道・15km/h未満 
                行政罰(反則金)→9,000円 前科にならない
                刑事罰→6ヶ月以下の懲役or10万円以下の罰金 前科になる

                刑務作業で時給41円は、エリート待遇です。
                作業内容でA作業(危険作業や身体的負担が大きな作業)・B作業(A作業・C作業以外の作業)・C作業(居室で
                行う作業)に分類され、さらに10等工からスタートして作業内容や経験に応じ最高1等工まで「時給」が決められて
                います。参考リンク [cadot.jp]

                // あくまで刑務作業であり、労働ではないので労働法制の適用はありません。

                作業時間は、概ね6時間。
                ただし、処遇施設によっては8時間作業を試行しているところもあるそうです。

                労役場は刑務所に併設される場合であっても、別棟だったり、フロアが別にされることが多いです。
                確か「刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律」に規定があったような気がします。

                // 配食等の「衛生係」「用務者」は受刑者が担当します。
                // 衛生係・用務者も、受刑者の中ではエリート(というべきか…受刑態度がいい人、かな?)。

                ちなみに、刑務作業は矯正協会が営業してとってくるらしいです。
                室内作業の場合、レジ袋にチラシを入れる作業とか、タグに輪ゴムを付ける作業とか…。

                元受刑者は「100円ショップは刑務所で成り立ってるんやで」と言っていました。

                --
                死して屍 拾う者なし
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                親コメントの趣旨にコメントするわけではないのですが、

                > 刑務作業で時給41円は、エリート待遇です。

                この時給が安すぎるとか世間で言われているようなのですが、懲役を受けて労働しているのに時給が得られる方がおかしいような気がします。刑罰を受けるとお金がもらえる (なにそれ) って感じなのですが

              • by Anonymous Coward

                無一文で前科者を世に出したらどうなるか、というのと
                例えば無賃金で働かせるってどうやったらできるのか、というのを考えてみると良いかもしれませんね。

          • by Anonymous Coward

            支払督促から財産執行へ移行してその時に差し押えるべき財産がなければ労役場留置。
            それ以上具体的な話って・・・何時頃迎えが来てとかそういう話?
            支払い方法問わず言い渡しの時に罰金額と労役場留置の場合の期間と併記するから本人の予めの選択は関係ないよ。

          • by Anonymous Coward

            お二人ありがとうございます。

            プライバシーに関わる話なので簡略化しますが、ある友人が先日 交通違反の反則金を払わず労役を終えてきた、との噂。
            周囲としては今度話を聞いてやり生活再建の心の支えになってやろうと相談中。(金銭的支援はしない方針です)

            労役になるというのはよくよくのことと推測し、既に強制執行(持ち家の処分とか給与差し押さえとか)は経ており、つまりは無一文状態である可能性が高いのかが気になっており、本人も恐らくいろいろな葛藤がありどこまで正確に語ってくれるのかに疑問もあったので、制度上の流れを知りたかった次第です。

            深く感謝です。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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