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請求2200万で支払い命令が200万なら事実上の勝訴だと思うんだがなあ。変な最高裁判例なんか作られたくないから取り下げてくれんかなあ。
名誉棄損が認められれば、賠償金が1円だろうが実質負け。
広告を取りやめたクライアント側が広告を戻すには、名誉棄損はなかったという判決以外にはない。賠償金より広告収入が絶たれた現状の方が痛いだろうから、どんなに無理筋でも最後まで争う以外に道はないでしょう。
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保守速は上告するとか言ってるけど (スコア:0)
請求2200万で支払い命令が200万なら事実上の勝訴だと思うんだがなあ。
変な最高裁判例なんか作られたくないから取り下げてくれんかなあ。
Re:保守速は上告するとか言ってるけど (スコア:0)
名誉棄損が認められれば、賠償金が1円だろうが実質負け。
広告を取りやめたクライアント側が広告を戻すには、名誉棄損はなかったという判決以外にはない。
賠償金より広告収入が絶たれた現状の方が痛いだろうから、どんなに無理筋でも最後まで争う以外に道はないでしょう。