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・受信設備を持っている場合は契約は義務・請求されないまま20年間ほっとくと債権(≒契約する義務)は消滅する
と言う二つの法律の競合。で、この場合は、時効というものが、他の法律に規定されている義務を打ち消すほどの効力があるか?と言う意味になるが、そりゃ無いに決まっている。
例えばこれが成立すると、20年間逃げ切れば年金や健康保険などの加入義務がなくなることになるし、建築基準法に違反したまま時効の年月逃げ切れば違法建築を是正する義務がなくなることに。でも、そんなわけないよね。
どうやっても現行の法律ではこれ以外に解釈のしようが無いと思う。要するに法律のバグ。これを機会にどっちの方向に振るにせよ、きちんと直
債権は(今回の場合は)NHKが契約者から受信料を徴収することができる権利のことだし、20年請求がなかったから契約者が契約する義務が消失するわけじゃない
民法上は、「NHKが契約者から受信料を徴収する権利を失う」と読めるだけで契約者の契約義務がなくなるとは読めないけど、
[債権≒契約する義務]として、「契約する義務はなくならないから~」とする根拠は何?
# 最高裁の判決(民法第168条より放送法の趣旨の方が強い)がでてるから、意味の無い主張だけど、、、
すでにNHKと契約済みなので、更に契約する義務はないっすよ。20年でその契約自体がチャラになって無契約状態になるので新たに契約義務が発生するのかと思ったらどうやらそうではないらしい。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
法律のバグ。法改正運動しかない (スコア:1)
・受信設備を持っている場合は契約は義務
・請求されないまま20年間ほっとくと債権(≒契約する義務)は消滅する
と言う二つの法律の競合。で、この場合は、時効というものが、他の法律に規定されている義務を打ち消すほどの効力があるか?と言う意味になるが、そりゃ無いに決まっている。
例えばこれが成立すると、20年間逃げ切れば年金や健康保険などの加入義務がなくなることになるし、建築基準法に違反したまま時効の年月逃げ切れば違法建築を是正する義務がなくなることに。でも、そんなわけないよね。
どうやっても現行の法律ではこれ以外に解釈のしようが無いと思う。要するに法律のバグ。これを機会にどっちの方向に振るにせよ、きちんと直
Re: (スコア:1)
債権は(今回の場合は)NHKが契約者から受信料を徴収することができる権利のことだし、
20年請求がなかったから契約者が契約する義務が消失するわけじゃない
民法上は、「NHKが契約者から受信料を徴収する権利を失う」と読めるだけで
契約者の契約義務がなくなるとは読めないけど、
[債権≒契約する義務]として、「契約する義務はなくならないから~」とする根拠は何?
# 最高裁の判決(民法第168条より放送法の趣旨の方が強い)がでてるから、意味の無い主張だけど、、、
Re:法律のバグ。法改正運動しかない (スコア:0)
すでにNHKと契約済みなので、更に契約する義務はないっすよ。
20年でその契約自体がチャラになって無契約状態になるので新たに契約義務が発生するのかと思ったらどうやらそうではないらしい。