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キュレーション型剽窃」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    最近気になったのは芥川賞候補作品の盗用疑惑の例。
    剽窃ってのはあくまで「学術倫理としてやってはいけないことだ」というだけで、決して社会一般の倫理として適用されるべきものではない。
    そして基本的には法的に策定されるわけではなくて、学術コミュニティーの中で適正な評価が低コストでできるようにするためのルールであって、倫理とは呼ばれているものの倫理的な妥当性を持つかといえばそれは微妙なところ。
    一般社会で適用されるべきルールは著作権であって、その場合は創作性がなければ著作権が発生しないので剽窃しても構わないし、アメリカならフェアユースが可能だし、

    • by Anonymous Coward on 2018年07月21日 14時54分 (#3446759)

      小説というのはまさに「私の創作物です」として世に出しているわけで、
      盗作だったとなるとそれはもはやその作家の創作物とは言えないでしょう。
      なので優れた創作物に賞を授ける場面で問題になるのは当然で、
      引用元を明記することで著作権的には問題なくなったとしても小説としてはアウトですし、
      学術倫理もフェアユースも無関係な話です。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        著作権法には著作者の定義もある。
        小説は著作権法ができた代表的な著作物で、事実最初に例示されている。
        当然ながら現実に合った事、見聞きした事、モデルその他様々な参考物を参照する事は古より変わらない。
        有名な作品にも現実の事件を参考にして作られたものはたくさんあるし、当然ながら全て自分で取材した、あるいは参考にした新聞記事を列挙するとは限らない。
        受賞に関する基準は事前に明記した上で、あるいはそうでなくてもより厳しくすることも可能だが今回の件は選考委員会が見解を既に示している。
        無論例えば「金閣寺」が当時の新聞記事を参照してそれを明記していなくとも小説としてはアウトにならない。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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