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日本は1948年に夏時刻を制定した事があるよね。そこ [wikisource.org]にはこうある。
第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
これでよろしいんじゃないかと。
あるいは変更適用(読替適用)という立法技術があって、列挙すれば何とでもなるかと。自然言語ベースで人間が動かすだけあってコンピューターシステムよりは柔軟。
既存システムについてはシステム改修の話であって法律の話ではない。サマータイムの目的(日光の節約・省エネ・余暇時間の確保)に寄与しない部分に関しては冬時間を用いても構わないでしょう。同じ時間が繰り返される不都合と、同じ時間が二つの表記で示される不都合のどちらを受け入れるかの選択になりますが、冬時間を主として夏時間を参考表記あたりが落としどころかと。
えっと、その「夏時刻法」(昭和23年法律第29号)に関する政令って、私(安岡孝一)の知る限りでは「夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令」(昭和23年政令第280号)くらいしか出てなくて、少なくとも「戸籍法」(昭和22年法律第224号)ガラミの政令は、結局、出せなかったと記憶してます。まあ、そのあたり、かなり揉めたので、結局、中曽根康弘が「夏時刻法」廃止案を提出(昭和27年3月26日)することになったわけですけど。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
運用歴あるよね (スコア:1, 荒らし)
日本は1948年に夏時刻を制定した事があるよね。
そこ [wikisource.org]にはこうある。
第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
これでよろしいんじゃないかと。
あるいは変更適用(読替適用)という立法技術があって、列挙すれば何とでもなるかと。
自然言語ベースで人間が動かすだけあってコンピューターシステムよりは柔軟。
既存システムについてはシステム改修の話であって法律の話ではない。
サマータイムの目的(日光の節約・省エネ・余暇時間の確保)に寄与しない部分に関しては冬時間を用いても構わないでしょう。
同じ時間が繰り返される不都合と、同じ時間が二つの表記で示される不都合のどちらを受け入れるかの選択になりますが、冬時間を主として夏時間を参考表記あたりが落としどころかと。
「夏時刻法」(昭和23年法律第29号)の関係政令 (スコア:5, 参考になる)
えっと、その「夏時刻法」(昭和23年法律第29号)に関する政令って、私(安岡孝一)の知る限りでは「夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令」(昭和23年政令第280号)くらいしか出てなくて、少なくとも「戸籍法」(昭和22年法律第224号)ガラミの政令は、結局、出せなかったと記憶してます。まあ、そのあたり、かなり揉めたので、結局、中曽根康弘が「夏時刻法」廃止案を提出(昭和27年3月26日)することになったわけですけど。
Re:「夏時刻法」(昭和23年法律第29号)の関係政令 (スコア:1)