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Firefoxが唯一のTrusted Recursive Resolverとして Cloudflare の Public DNS [1.1.1.1] を採用する理由は、
で、表向きは通信の自由も通信の秘密(プラ
自国の政府や最大のシェアを持つISPによるDNSブロッキングや情報を垂れ流す可能性のほうがはるかに切実な問題では?自国よりアメリカさんのほうがまだ信頼できるというのは情けない限りだが。
どうしてそんな思い込みをしちゃったんですか?平和ボケの最たるもんだなこりゃ
NTTがやろうとしたことをもう忘れたのですか?痴呆症だなこりゃ
つまり「日本政府は犯罪防止の目的でボクの自由を妨げる(※妄想)ので、アメリカの方が信頼できる(※アメリカ含む主要国ではとっくにブロッキングは実施中)」ってことですか?
平和ボケどころの話じゃ無かったなこりゃ
※アメリカ含む主要国ではとっくにブロッキングは実施中
なんでそういう嘘吐くの?せめて、Wikipedia ブロッキング_(インターネット)#アメリカ [wikipedia.org] ぐらいは読んでこい
「アメリカはサイトブロッキングは導入されておらず」(Wikipediaより引用)
ただしソースはWikipediaもいいとこ。丸ごと間違い。
2004年にある州がblockingを合法化する州法を作り、それが連邦法に違反するかどうか争われて、最終的には合法の判決が出ている。 その後、実質的に全てのプロバイダがblockingを実施している。
2004年とはずいぶん古い話だな
2013年の財団法人 社会安全研究財団の報告書「G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査」p.4https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf [syaanken.or.jp]
(ウ) 通信事業者に関する規制 アメリカにおいては、児童ポルノについて、インターネット上でのブロッキングを要求する法律は存在しない。 ただし、第 2258A 条において、電気通信サービス(electronic communication service)、若しくはリモートコンピューティングサービス(remote computing service)を提供しているプロバイダに対して児童ポルノに関する通報義務を課している。この規定によって、通信事業者は、NPO である National Center for Missing and Exploited Children (以降「NCMEC」と呼ぶ)に対して、児童ポルノに関する事実又は状況の実際の認識を得た場合に、自らの連絡先の情報を提供すると共に、当該事実及び状況に関する通報を行う義務を負う。通報時には、事業者は NCMEC に対して、電子メールアドレス、IP アドレス等の個人に関する情報、履歴情報、地理的所在情報、問題となっている児童ポルノ画像の情報、当該通信の全容について送ることができる。また、事実を知りつつ故意に報告を行わなかった場合は、1 画像につき 1 日 15 万ドル、それ以上については 1 日 30 万ドルを上限とした罰金が科せられる。
規制事項 ブロッキングは「×」(していない)になってる。
その報告書のp.17
> (ウ)ブロッキング> アメリカでは前述したように、ブロッキングに関する法律はない。> 従来、ISP に対してヒアリングを行っても、アメリカではブロッキングが実施されてい> ないという回答が返ってきていた23。URL リストを作成している NCMEC に対してヒア> リングを行った際にも、ISP がブロッキングを行っているかは把握していないという回答> であった24。しかし今回の調査によって、大手の ISP のすべてにおいてブロッキングが実> 施されていることが判明した。特に ISP が宣伝をしているわけではないため、実施され> ていないように見えるとのことである。25
ブロッキングしている事実を隠しているけど、実はブロッキングしているのがアメリカ(笑)アメリカのいう事なんて信用できんわ
NTTにブロッキング指示しといて、プロバイダが自主的にやったと、はしごを外す日本政府と手口が全く一緒だなw
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
表向きは完全に安全だが、NSAに全世界の情報が奪われる恐れあり (スコア:1)
Firefoxが唯一のTrusted Recursive Resolverとして Cloudflare の Public DNS [1.1.1.1] を採用する理由は、
で、表向きは通信の自由も通信の秘密(プラ
Re: (スコア:-1)
自国の政府や最大のシェアを持つISPによるDNSブロッキングや情報を垂れ流す可能性のほうがはるかに切実な問題では?
自国よりアメリカさんのほうがまだ信頼できるというのは情けない限りだが。
Re: (スコア:0)
どうしてそんな思い込みをしちゃったんですか?
平和ボケの最たるもんだなこりゃ
Re: (スコア:0)
NTTがやろうとしたことをもう忘れたのですか?
痴呆症だなこりゃ
Re: (スコア:0)
つまり「日本政府は犯罪防止の目的でボクの自由を妨げる(※妄想)ので、アメリカの方が信頼できる(※アメリカ含む主要国ではとっくにブロッキングは実施中)」ってことですか?
平和ボケどころの話じゃ無かったなこりゃ
アメリカはブロッキングしてません! (スコア:0)
※アメリカ含む主要国ではとっくにブロッキングは実施中
なんでそういう嘘吐くの?
せめて、Wikipedia ブロッキング_(インターネット)#アメリカ [wikipedia.org] ぐらいは読んでこい
「アメリカはサイトブロッキングは導入されておらず」(Wikipediaより引用)
Re: (スコア:0)
ただしソースはWikipediaもいいとこ。丸ごと間違い。
2004年にある州がblockingを合法化する州法を作り、それが連邦法に違反するかどうか争われて、最終的には合法の判決が出ている。 その後、実質的に全てのプロバイダがblockingを実施している。
Re: アメリカはブロッキングしてません! (スコア:0)
2004年とはずいぶん古い話だな
2013年の財団法人 社会安全研究財団の報告書「G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査」p.4
https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf [syaanken.or.jp]
(ウ) 通信事業者に関する規制
アメリカにおいては、児童ポルノについて、インターネット上でのブロッキングを要
求する法律は存在しない。
ただし、第 2258A 条において、電気通信サービス(electronic communication service)、
若しくはリモートコンピューティングサービス(remote computing service)を提供して
いるプロバイダに対して児童ポルノに関する通報義務を課している。この規定によって、
通信事業者は、NPO である National Center for Missing and Exploited Children (以
降「NCMEC」と呼ぶ)に対して、児童ポルノに関する事実又は状況の実際の認識を得た
場合に、自らの連絡先の情報を提供すると共に、当該事実及び状況に関する通報を行う
義務を負う。通報時には、事業者は NCMEC に対して、電子メールアドレス、IP アドレ
ス等の個人に関する情報、履歴情報、地理的所在情報、問題となっている児童ポルノ画
像の情報、当該通信の全容について送ることができる。また、事実を知りつつ故意に報
告を行わなかった場合は、1 画像につき 1 日 15 万ドル、それ以上については 1 日 30 万
ドルを上限とした罰金が科せられる。
規制事項 ブロッキングは「×」(していない)になってる。
Re: (スコア:0)
その報告書のp.17
> (ウ)ブロッキング
> アメリカでは前述したように、ブロッキングに関する法律はない。
> 従来、ISP に対してヒアリングを行っても、アメリカではブロッキングが実施されてい
> ないという回答が返ってきていた23。URL リストを作成している NCMEC に対してヒア
> リングを行った際にも、ISP がブロッキングを行っているかは把握していないという回答
> であった24。しかし今回の調査によって、大手の ISP のすべてにおいてブロッキングが実
> 施されていることが判明した。特に ISP が宣伝をしているわけではないため、実施され
> ていないように見えるとのことである。25
ブロッキングしている事実を隠しているけど、実はブロッキングしているのがアメリカ(笑)
アメリカのいう事なんて信用できんわ
Re: (スコア:0)
NTTにブロッキング指示しといて、プロバイダが自主的にやったと、はしごを外す日本政府と手口が全く一緒だなw