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yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
その「投射した他の時間」に問題がないことを誰がどうやって確認するの?
だいたい、死亡診断書の時刻を勝手に変えたら刑法160条、死亡診断書と違う時刻を勝手に除籍謄本に記載したら刑法156条に違反するんだが。両条文とも「正当な理由の有無」は条件に含まれてないからな?
それを違法行為と言うのではないか?
まぁ、主眼は実運用云々ではなく、法的に大問題があるんだよって話だからね。なぁなぁで済むならいいんだが、厳密な時刻が重要になった時に詰む。
そう。なあなあとするのなら、法律に「詳細は運用でカバーするものとする」って書いとかないといけない。
もりかけとかあってよく分からなくなってきたけど、ここ、法治国家だったんだよね?いや違ったっけ、わかんなくなってきたよ。。。
医学的にわかる範囲で記載するだけ年単位で放置された死体なんて日付すら正確じゃないしねその上で、相続などの判定に、同じ「●時ぐらい」「●月▲日(時刻は記載なし)」とかが重複したら、どちらかが後から死んだ証拠がなければ同時と見なす、というだけ
でも医師は確認できる範囲では詳細に記載する必要はある「医学的に死亡を確認した時間は固定されてるけど、サマータイムで面倒だからボカして書く」をしたら現行法では刑法や医師法に触れるし、それを受け取った役人が除籍するときも然り
「サマータイムやるために時間を丼勘定していいです」なんて条文、特例法にしたって許されるわけないのは常識の範疇だ
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
出生届や死亡診断書に書いても、戸籍の登録や除籍簿に入力できない(≒公文書として適正に転記できない)から困るって言ってんだろ。自由入力欄じゃなくて日付・時刻の書式を入力するシステムもあるんだよ。つーかそっちの方が普通なの。
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
公的なシステムの瑕疵(サマータイムへの非対応)が原因で、本来転記されるべき内容が正しく記録できなかった(情報が欠落する)、というだけで法的にも倫理的にも問題は大ありなんだが。
そんなの許してたら、役人が恣意的に瑕疵のあるシステムを作らせることで、公文書偽造し放題じゃん。
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日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:2, 興味深い)
yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
Re: (スコア:3, 興味深い)
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
Re: (スコア:0)
どうせ今だって医者や助産師が時計を確認した時間、というだけで
全部露出した瞬間とか心停止した瞬間を分秒きっちり正確に記録してるわけじゃないしね
Re:日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:0)
その「投射した他の時間」に問題がないことを誰がどうやって確認するの?
だいたい、死亡診断書の時刻を勝手に変えたら刑法160条、死亡診断書と違う時刻を勝手に除籍謄本に記載したら刑法156条に違反するんだが。両条文とも「正当な理由の有無」は条件に含まれてないからな?
Re: (スコア:0)
サマータイムの調整が終わるまで医者に目瞑っててもらえばいいだけ
Re: (スコア:0)
それを違法行為と言うのではないか?
まぁ、主眼は実運用云々ではなく、法的に大問題があるんだよって話だからね。
なぁなぁで済むならいいんだが、厳密な時刻が重要になった時に詰む。
Re: (スコア:0)
そう。
なあなあとするのなら、法律に「詳細は運用でカバーするものとする」って書いとかないといけない。
もりかけとかあってよく分からなくなってきたけど、ここ、法治国家だったんだよね?
いや違ったっけ、わかんなくなってきたよ。。。
Re: (スコア:0)
そもそも原本である死亡診断書に「3時頃」としか書いてないことがありますが
そういうのはどうしてるんスかね?
Re: (スコア:0)
医学的にわかる範囲で記載するだけ
年単位で放置された死体なんて日付すら正確じゃないしね
その上で、相続などの判定に、同じ「●時ぐらい」「●月▲日(時刻は記載なし)」とかが重複したら、どちらかが後から死んだ証拠がなければ同時と見なす、というだけ
でも医師は確認できる範囲では詳細に記載する必要はある
「医学的に死亡を確認した時間は固定されてるけど、サマータイムで面倒だからボカして書く」をしたら現行法では刑法や医師法に触れるし、それを受け取った役人が除籍するときも然り
「サマータイムやるために時間を丼勘定していいです」なんて条文、特例法にしたって許されるわけないのは常識の範疇だ
Re: (スコア:0)
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
Re: (スコア:0)
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
出生届や死亡診断書に書いても、戸籍の登録や除籍簿に入力できない(≒公文書として適正に転記できない)から困るって言ってんだろ。
自由入力欄じゃなくて日付・時刻の書式を入力するシステムもあるんだよ。つーかそっちの方が普通なの。
Re: (スコア:0)
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
公的なシステムの瑕疵(サマータイムへの非対応)が原因で、本来転記されるべき内容が正しく記録できなかった(情報が欠落する)、というだけで法的にも倫理的にも問題は大ありなんだが。
そんなの許してたら、役人が恣意的に瑕疵のあるシステムを作らせることで、公文書偽造し放題じゃん。