アカウント名:
パスワード:
車体がコンパクトなので駐輪場に困らないとも(具体的にどうしてるのかは情報求む)。
好きな所で乗り捨てるだけ。まぁそれが問題視されて禁止されたりしてるんだが。
非電動キックスケーターを自転車がわりに使ってますが、駐輪場には結構困りますよ。なぜなら、キックスケーターの存在が全く考慮されてないから。近所のスーパーとか、「自転車は必ず駐輪場の装置にセットしてください」「装置にはタイヤが小さい自転車は使用できません」なので駐輪場に置かないとルール違反らしいのに駐輪場に置けなくて困っています。(置けないのはお前が悪いんじゃ!と路駐してますけど。)
# そもそもキックスケーター意外と疲れるので、電動が合法にならないとおススメしないです。
そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
♯ここ半年ほど菊坂をキックボードに乗ってるチンチョベ複数人、複数回見てるんだが♯どこかではやってるのか?
アメリカかどっかに住んでる人なのでは?もしくは単なる無法者
>そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
非電動キックスケーターの公道での扱いは、合法とも違法とも明言されていないグレーゾーンです。例えば、日本キックスケーター協会のホームページ [ksa.gr.jp]では、「軽車両として扱われます(つまり公道を走行できる)」「ただし、モノによっては遊具として扱われます(つまり公道は走行できない)」「公道を走る場合は保安部品(ライト、ベル等)を付けてください」と言明を避けた書き方をしています。
なので、まあ大人用の製品で保安部品を付けていれば、即違法ではないです。少なくとも、裁判所で合法or違法を巡って争える程度にはグレーです。
たしかに違法/合法の観点からはグレーゾーンかもしれない。
つーても、それこそスマホ見ながら全力走行してぶつかって怪我させるような事故で無保険だったりすると、慰謝料やらなんやらで泣きを見るのは分かってるので、大人なら保険くらい入ろうなってことになると思う。
#違法じゃないなら、ショッピングカートだって違法ではなかったんだな。 http://www.afpbb.com/articles/-/3066043 [afpbb.com]
それを言うなら先に自転車に言ってやれ
それはキックスケーターも自転車も関係ない話だよね。
危険行為はその時点で違法行為だから。
タイトルに違和感。脱法は合法でしょう。
で、保安部品が必要ってどの法律に書いてあるんだろう。軽くググってみたけど見つからん。
道路運送車両法 第四十五条 [e-gov.go.jp]
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。一 長さ、幅及び高さ二 接地部及び接地圧三 制動装置四 車体五 警音器
尤も人力のキックボードには軽車両であるとも遊具であるとも明確なガイドラインをどこも出していないようなんですね。故にグレーゾーン。業界あるいはユーザの団体が経産省のグレーゾーン解消制度 [meti.go.jp]に問い合わせて見るべきなのかも知れません。電動のキックボードについては警察庁交通局がこんな文章を出していますね。 [npa.go.jp]
馬は軽車両のはずだけど警音器とかつけようがないような気がするけどいいんだろうか
道路運送車両法施行令:
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路交通法第二条:
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
というわけで、道交法と道路運送車両法で軽車両の定義にズレがあるので、馬には警音器は付けなくてもよいらしいです。
しかし、改めて見ると、馬車や馬そりは警音器を付けないとだめなのに、犬ぞりは付けなくてもよいみたいだな。
馬具や馬車についていればいいとか?鳴らしたら馬が驚きそう
道路運送車両法第二条第四項の軽車両に側車なしの自転車が含まれてない?とすると制動装置要らない?
そんなわけないと思うんだけど...
そっちは、道路交通法にしっかり規定がありますね。
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
馬具に鈴が付いていた時代があったりする。
#まあ、馬単独を意識しているのではなく馬車を想定した法律なんだけどねこれ。
なるほど。
それでいくとキックボードはどっちにも規定がなくて保安部品なしでも抵触する法律がなさそうだけど、どうなんだろう。
ヒヒィン
キックスケーターに保安部品が必要って話じゃなくて軽車両の適用を受けるなら保安部品が必要って話だろ。軽車両が適用されない状態ならどちらにしろ公道走行はグレーどころかまっくろくろすけ。
>> 軽車両の適用を受けるなら保安部品が必要それってどこに書いてあるの?
書かれていることが読めないんですか?日本語が理解できないんですか?
遊具扱いだから交通量の激しくない道路では乗れる
Razorの二つ折りスケボーとか合法なら買うんだがなぁ
店はすべてをカバーする義務なんてないし、全く悪くないぞ。相手のせいにするくらいならそのまま家に帰って別の交通手段を使うなり別の店いくなりすればよい。
自動車→バイク→自転車→キックスケーターと堕ちてきましたか。
そういえばかつてはバイクは若者が乗ることが多かったのに、最近はおっさんが多いですね。若者はバイクどころか自転車も買えませんか。
って若者なのかただ貧乏なだけなのか知らんけども。
よくそこまで妄想垂れ流せますね。もうちょっと脳みそ使ったら?
ワシントンDCで見た電動補助自転車だと、決められた駐輪場に止めるルールのようだった。だから目的の場所に空きがないと、駐められなくて途方に暮れることに。
大小の差はあれ、この手のシェアリングなんたらの泣き所だよね。だから各都市ごとの規制は必須だと思う。#作りすぎて廃棄自転車の山とかワロエナイ。 http://karapaia.com/archives/52259207.html [karapaia.com]
>決められた駐輪場に止めるルールのようだった。
そこで乗り捨て可能な Uber 配下の JumpBikes 登場。
それって、ワシントンDCでは元々違法じゃなかったの?それとも、この事業の為に特例で合法にしてるの?
アメリカは車検が緩いって聞くけど、それと関係あるのかな日本ではいまだにセグウェイすらまともに乗れないし
日本ではいまだにセグウェイすらまともに乗れないし
積み上げてきた歴史が違い、結果法律も文化も違うのに、なぜ日本を貶めるような書き方をするんだろう。公道でセグウェイに乗りたいか?というか人からも車からも邪魔だし、法整備とか運用とか考えた上で発言しているのか?
オフトピだけど、都内でよくみる赤い電動レンタル自転車がステーション以外の場所に放置されてるのを最近よくみる。あれはちゃんと指定の場所に返さないとペナルティあるんじゃないのかな?外国人が利用して乗り逃げで逃げちゃうのかな?宅配業者とかも使ってるの見るね。自社で自転車用意するよりコスパいいんだろうか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
放置 (スコア:2)
車体がコンパクトなので駐輪場に困らないとも(具体的にどうしてるのかは情報求む)。
好きな所で乗り捨てるだけ。
まぁそれが問題視されて禁止されたりしてるんだが。
しきい値 1: ふつう匿名は読まない
匿名補正 -1
Re: (スコア:0)
非電動キックスケーターを自転車がわりに使ってますが、駐輪場には結構困りますよ。
なぜなら、キックスケーターの存在が全く考慮されてないから。
近所のスーパーとか、
「自転車は必ず駐輪場の装置にセットしてください」
「装置にはタイヤが小さい自転車は使用できません」
なので駐輪場に置かないとルール違反らしいのに駐輪場に置けなくて困っています。
(置けないのはお前が悪いんじゃ!と路駐してますけど。)
# そもそもキックスケーター意外と疲れるので、電動が合法にならないとおススメしないです。
Re: (スコア:0)
そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
♯ここ半年ほど菊坂をキックボードに乗ってるチンチョベ複数人、複数回見てるんだが
♯どこかではやってるのか?
Re: (スコア:0)
アメリカかどっかに住んでる人なのでは?
もしくは単なる無法者
違法でも合法でもない (スコア:0)
>そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
非電動キックスケーターの公道での扱いは、合法とも違法とも明言されていないグレーゾーンです。
例えば、日本キックスケーター協会のホームページ [ksa.gr.jp]では、
「軽車両として扱われます(つまり公道を走行できる)」
「ただし、モノによっては遊具として扱われます(つまり公道は走行できない)」
「公道を走る場合は保安部品(ライト、ベル等)を付けてください」
と言明を避けた書き方をしています。
なので、まあ大人用の製品で保安部品を付けていれば、即違法ではないです。
少なくとも、裁判所で合法or違法を巡って争える程度にはグレーです。
Re: (スコア:0)
たしかに違法/合法の観点からはグレーゾーンかもしれない。
つーても、それこそスマホ見ながら全力走行してぶつかって怪我させるような事故で無保険だったりすると、
慰謝料やらなんやらで泣きを見るのは分かってるので、大人なら保険くらい入ろうなってことになると思う。
#違法じゃないなら、ショッピングカートだって違法ではなかったんだな。 http://www.afpbb.com/articles/-/3066043 [afpbb.com]
Re: (スコア:0)
それを言うなら先に自転車に言ってやれ
Re: (スコア:0)
それはキックスケーターも自転車も関係ない話だよね。
危険行為はその時点で違法行為だから。
Re: (スコア:0)
タイトルに違和感。脱法は合法でしょう。
で、保安部品が必要ってどの法律に書いてあるんだろう。
軽くググってみたけど見つからん。
Re:違法でも合法でもない (スコア:2)
道路運送車両法 第四十五条 [e-gov.go.jp]
尤も人力のキックボードには軽車両であるとも遊具であるとも明確なガイドラインをどこも出していないようなんですね。故にグレーゾーン。
業界あるいはユーザの団体が経産省のグレーゾーン解消制度 [meti.go.jp]に問い合わせて見るべきなのかも知れません。
電動のキックボードについては警察庁交通局がこんな文章を出していますね。 [npa.go.jp]
Re: (スコア:0)
馬は軽車両のはずだけど警音器とかつけようがないような気がするけどいいんだろうか
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
道路運送車両法施行令:
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路交通法第二条:
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
というわけで、道交法と道路運送車両法で軽車両の定義にズレがあるので、馬には警音器は付けなくてもよいらしいです。
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
しかし、改めて見ると、馬車や馬そりは警音器を付けないとだめなのに、
犬ぞりは付けなくてもよいみたいだな。
Re:違法でも合法でもない (スコア:2)
馬具や馬車についていればいいとか?
鳴らしたら馬が驚きそう
Re: (スコア:0)
道路運送車両法第二条第四項の軽車両に側車なしの自転車が含まれてない?
とすると制動装置要らない?
そんなわけないと思うんだけど...
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
そっちは、道路交通法にしっかり規定がありますね。
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
Re: (スコア:0)
馬具に鈴が付いていた時代があったりする。
#まあ、馬単独を意識しているのではなく馬車を想定した法律なんだけどねこれ。
Re: (スコア:0)
なるほど。
それでいくとキックボードはどっちにも規定がなくて
保安部品なしでも抵触する法律がなさそうだけど、どうなんだろう。
Re: (スコア:0)
ヒヒィン
Re: (スコア:0)
キックスケーターに保安部品が必要って話じゃなくて
軽車両の適用を受けるなら保安部品が必要って話だろ。
軽車両が適用されない状態ならどちらにしろ公道走行はグレーどころかまっくろくろすけ。
Re: (スコア:0)
>> 軽車両の適用を受けるなら保安部品が必要
それってどこに書いてあるの?
Re: (スコア:0)
書かれていることが読めないんですか?
日本語が理解できないんですか?
Re: (スコア:0)
遊具扱いだから交通量の激しくない道路では乗れる
Razorの二つ折りスケボーとか合法なら買うんだがなぁ
Re: (スコア:0)
店はすべてをカバーする義務なんてないし、全く悪くないぞ。
相手のせいにするくらいならそのまま家に帰って別の交通手段を使うなり別の店いくなりすればよい。
Re: (スコア:0)
自動車→バイク→自転車→キックスケーターと堕ちてきましたか。
そういえばかつてはバイクは若者が乗ることが多かったのに、最近はおっさんが多いですね。
若者はバイクどころか自転車も買えませんか。
って若者なのかただ貧乏なだけなのか知らんけども。
Re: (スコア:0)
よくそこまで妄想垂れ流せますね。
もうちょっと脳みそ使ったら?
Re: (スコア:0)
ワシントンDCで見た電動補助自転車だと、決められた駐輪場に止めるルールのようだった。
だから目的の場所に空きがないと、駐められなくて途方に暮れることに。
大小の差はあれ、この手のシェアリングなんたらの泣き所だよね。
だから各都市ごとの規制は必須だと思う。
#作りすぎて廃棄自転車の山とかワロエナイ。 http://karapaia.com/archives/52259207.html [karapaia.com]
Re: (スコア:0)
>決められた駐輪場に止めるルールのようだった。
そこで乗り捨て可能な Uber 配下の JumpBikes 登場。
Re: (スコア:0)
それって、ワシントンDCでは元々違法じゃなかったの?
それとも、この事業の為に特例で合法にしてるの?
アメリカは車検が緩いって聞くけど、それと関係あるのかな
日本ではいまだにセグウェイすらまともに乗れないし
Re: (スコア:0)
積み上げてきた歴史が違い、結果法律も文化も違うのに、なぜ日本を貶めるような書き方をするんだろう。
公道でセグウェイに乗りたいか?というか人からも車からも邪魔だし、法整備とか運用とか考えた上で発言しているのか?
Re: (スコア:0)
オフトピだけど、都内でよくみる赤い電動レンタル自転車がステーション以外の場所に放置されてるのを最近よくみる。
あれはちゃんと指定の場所に返さないとペナルティあるんじゃないのかな?
外国人が利用して乗り逃げで逃げちゃうのかな?
宅配業者とかも使ってるの見るね。自社で自転車用意するよりコスパいいんだろうか。