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潜水艦は居住スペースが限られていて、シャワールームに脱衣所がなく着替えは廊下でするんだそうです。女性自衛官活躍推進イニシアティブ [mod.go.jp]ってのがありますが、平成29年4月段階では
> 関係法令を踏まえて陸上自衛隊の特殊武器防護隊の一部と坑道中隊について、> また装備品の物理的特性上潜水艦については、引き続き女性の配置が制限される。
となっていたのがまた一つ撤廃されたわけですね。特殊武器防護隊はたぶん対放射線対策部隊、坑道中隊は名前からしてトンネル掘りの専門家かな。
撤廃するのは結構だけど、そういった潜水艦特有の事情はどう解決する気なんだろうね。
「装備品の物理的特性」が改善されたから撤廃、じゃないですか。むしろ、特殊武器防護隊と坑道中隊への配備を阻む関係法令って何なんだろう。女性放射線技師だっているんだし、どんな法令に引っかかるのか興味がある。
労働基準法 第六章の二 妊産婦等(第六十四条の二-第六十八条) (坑内業務の就業制限)第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女 性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削 の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(危険有害業務の就業制限)第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、 重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育 等に有害な業務に就かせてはならない。2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、 厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。3 第二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲 は、厚生労働省令で定める。
(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休 業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女 性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支 えない。3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(妊産婦の労働時間等)第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項 及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日に ついて同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項 の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少 なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に 就業させてはならない。
他はともかく、自衛隊員って最低賃金法適用外なんだ。まあ、適用外だから「関係法令を踏まえて」なのかもしれないけど。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
居住環境 (スコア:2, 参考になる)
潜水艦は居住スペースが限られていて、シャワールームに脱衣所がなく着替えは廊下でするんだそうです。
女性自衛官活躍推進イニシアティブ [mod.go.jp]ってのがありますが、平成29年4月段階では
> 関係法令を踏まえて陸上自衛隊の特殊武器防護隊の一部と坑道中隊について、
> また装備品の物理的特性上潜水艦については、引き続き女性の配置が制限される。
となっていたのがまた一つ撤廃されたわけですね。
特殊武器防護隊はたぶん対放射線対策部隊、坑道中隊は名前からしてトンネル掘りの専門家かな。
Re: (スコア:0)
撤廃するのは結構だけど、そういった潜水艦特有の事情はどう解決する気なんだろうね。
Re: (スコア:0)
「装備品の物理的特性」が改善されたから撤廃、じゃないですか。
むしろ、特殊武器防護隊と坑道中隊への配備を阻む関係法令って何なんだろう。
女性放射線技師だっているんだし、どんな法令に引っかかるのか興味がある。
Re:居住環境 (スコア:0)
労働基準法 第六章の二 妊産婦等(第六十四条の二-第六十八条)
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女
性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削
の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育
等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、
厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 第二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲
は、厚生労働省令で定める。
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休
業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女
性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支
えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(妊産婦の労働時間等)
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項
及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日に
ついて同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項
の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少
なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に
就業させてはならない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
他はともかく、自衛隊員って最低賃金法適用外なんだ。
まあ、適用外だから「関係法令を踏まえて」なのかもしれないけど。
Re: (スコア:0)
そんなのにいちいち時給払ってられない