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プログラムに任せず人間の判断も加えた場合、外れ馬券の購入費は経費として認めず」記事へのコメント

  • 厳密に言えば,人間が書いたコード,人間が考えたアルゴリズムには
    それを設計し記述した個人の経験的知見が必ず含まれています.

    この裁判に関わった裁判官や弁護士たちは,例えば以下の場合をどのように考えているのでしょうか?

    a) プログラムを自作した場合
    a-1 ) 自身の判断基準をソースコードに埋め込んで,後はプログラムの自動処理のみで馬券を発注した場合
    b) 自作してない場合
    b-1) 自動処理の起動スケジュールとか,設定ファイルなどに含まれる数値パラメータを自分で調整し,後は自動処理のみで発注した場合

    またプログラムは人間が起動するものです.パソコンの上に市販ソフ

    • by monyonyo (43060) on 2018年09月04日 12時02分 (#3473661)

      (その当否はともかくとして)事業かどうかの判断基準の話なのになぜそう飛躍した議論になるのかわかりません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        同意です.

        裁判の論点は,男性の行為が「事業か,事業でないか」の1点だけ.

        男性の購入方法は予想精度が悪いため勝率が安定せず「赤字の年もある」と判決では指摘している.したがって,期待値がプラスにならない勝馬投票券の購入は(一般的な競馬愛好家と同じ)「賭け」であって,「社会通念上,営利目的の事業とは認められない」と裁判所は判断しただけ.

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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