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> 誰かがこんな事を言い出す可能性
Copyright (C) 2003 Anonymous Coward
というか、もしそんなことができたら、GPL にされてしまう危険性よりも一私企業のプロプライエタリなライセンスが 適用されてしまうほうがこわい。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること。 (2) 「創作的」に表現したものであること。 (3) 思想や感情を創作的に「表現したもの」であること。 (4) 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。 (真紀奈の著作権法講座 第1回 [home.ne.jp]より)
つまり、著作
そのオリジナリティを証明できるかどうかが問題だ。
あまりにも簡単なプログラムであれば、
すでに似ているものが存在している かもしれないので、
しっぺ返しを食らうかも
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
main()をGPLにしたら? (スコア:2, 興味深い)
それ以降に出現した全てのバイナリに対して「GPL違反だからソースを公開せよ」という事は出来るのでしょうか?
*BSDなソースから持ってきたことにすれば大丈夫な気がするのですが、誰かがこんな事を言い出す可能性は無いとは言えないので気になります。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1, 参考になる)
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
# GPLじゃないけど。
権利者は私 [srad.jp]です。使用料を払ってください。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
Copyright (C) 2003 Anonymous Coward
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
Copyright (C) 2003 limbo
Cもoもpも・・・すでに著作物の中で既出ですが。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
既にそれは著作権が切れています。
なぜなら、70年以上前の書物に出ていることが示されているからです。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
というか、もしそんなことができたら、GPL にされてしまう危険性よりも一私企業のプロプライエタリなライセンスが 適用されてしまうほうがこわい。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
> とつですので、著作権がない場合、ライセンス条件を決定することも出来ません。
著作権って、少なくとも日本では、主張云々に限らず自然に発生する権利(自然権、無法式主義) [osaka-u.ac.jp]という見解が多いみたいだけど。
だから、どんなに粗末なものでも著作権は存在する、はず。
もっとも、電子的な著作物に関してはわからないんだけど……。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
以上から考えると、少なくとも(2)には該当せず著作物としては認められないかと思われます。
また火塚さんの著作権コラム第三回 [d51.net]内にある「ファイアーエンブレムシリーズが著作物にあたると言えるのか」と具体的に著作物であるかどうか判定している辺りが参考になるかと思います。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
つまり、著作
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
電子的な著作物の場合データが小さい場合は偶然同じものができることがある。だから main() だけのファイルに著作権を主張されたとしても「いや、私もつくったんだけど偶然同じものができちゃったね」ってことになるんだと思う。電子的に同一のものでも、制作の上で模倣したものでなければ、著作権は同時に存在できるはず。
# それは電子的なものに限らず、文章についてもそうだったと思うけど。
もちろん、そこに書いてあるソースを取ってきたら著作権の侵害になるわけだけど。自分がゼロから作れば問題はない。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
著作権は、自分がものを作れば必ず発生する。ので、「発生する場合に相当するかどうか」といわれれば、発生する。
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-6.htm
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
そのオリジナリティを証明できるかどうかが問題だ。
あまりにも簡単なプログラムであれば、
すでに似ているものが存在している かもしれないので、
しっぺ返しを食らうかも
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
その「もの」が著作物とみなされるかどうか?によりませんかね。
著作物であるとみなされなければ、著作権も何も...。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
とあります。