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GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
一般には別プロセスならだいたい大丈夫だけれど、 本来ライブラリにすべきなくらい緊密な動作を 無理矢理別プロセスにしたくらいだとまずいかもしれない。 下の項目の5番目のパラグラフを参照。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation [gnu.org]
現在のフリーソフトウェアのコミニティにおける一般的な解釈が知りたいです。GPL の特殊な抜け道に関する議論はそれはそれで有益だとは思うのですが、分けて議論した方が良いかと。
大元の質問を整理したいと思います。
質問者本人です。
3. について調べたのですが、GNU の解釈では「法的に安全にリンクするには GPL に例外条項を追加する必要がある」とのことでした。 GPL の FAQ [gnu.org] を参照してください。
ただしダイナミックリンクをどう解釈するかについてまでは
>以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね 質問者本人です。思い出しました!
たしか QT のライセンス問題が持ち上がったとき Debian は厳密に解釈して KDE を収録しなか
が、今回の場合、winLAMEのコードが一行も公開されたコードの中に含まれてないのが問題のような気がします(日記 [srad.jp]にも書きましたが・・・)。DVDxのほうはちゃんとソースと改変部分の説明があるのに。
まあ、winLAME はまったく改変せずに使ってるから、ホームページのURLも書いてあるし、そこからソースを取って来い、ということなのかもしれません。が、とはいえちょっとひどくないっすかね。少なくとも、どのバージョンの winLAME の、どのあたりをどう使ったか、というのを記してないのはGPL的にまずい気がしないでも無いです。そうでないと、誰がそのコードの著作者か結局わからないので裁判に持ち込もうにも持ち込めない(苦笑)。
で、なんか個人的にはふざけんなと言う気分ではありますが、この程度では裁判までやろうという元気は起きません。インターウェアのときは完全にLAMEのパクリだったにもかかわらず、でっちあげのChangeLogをつけてたり、メールでは謝罪したくせにウェブでは謝罪せずとか、余りの相手の対応に超絶激怒炸裂状態になって裁判でも殴りこみでもしてやるという気分でしたけどね(冷静を失っていただけと言う話もありますが)。
GPL互換ライブラリをつっこむことが可能なのはソフトウェア配布者だけなのでは?
乗っ取ろうとした人間本人が後付けで GPL ライブラリをつけて配布したとしても、ライセンス違反を問われるのはそいつだけなのだし
GPL プラグインを同梱した二次配布者(==第三者)がライセンス違反に問われると思います。しかしあくまで一次配布者には責任は及びません。
二次配布者が GPL プラグインを同梱して配布することを想定するのであれば、作者はそのソフトウェアのライセンスに GPL 互換ライセンスを採用するべきでしょう。 逆に GPL のプラグインを使
>ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
ライブラリ開発者が違反してるライセンスというのはきっと無くて、例外に書き忘れた呼び出し元ソフトがGPLでないと矛盾してるようなライセンスをライブラリに付けてしまった、ということですね。で、この場合のGPLはライセンスとして無効で、そのライブラリがGPLでないものとして(著作権法等に反しない範囲で)勝手に使われても文句言えない?
>で、ふと思ったのですが既存のライブラリが後からGPLになったケースや、ソースコードレベルで複数のOS間で互換性があるがそのうち一部のOSのみがGPLなライブラリを使用するケースでソースコードのみを非GPLなライセンスで配布した場合はGPLはどう適用されるんでしょう?
というわけで前者は勝手に使われるかも。後者は問題の所在がわかりませんでした。すみません。
実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できないから、 そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、例外を規定する 必要があるとか、LGPLやRuntime GPLを使うとか、 という提案がされてきたのが、 この話題の主要な流れのひとつであったと思います。 この例外についても、もともと曖昧であった上に、 技術の高度化・多様化でますます訳がわからなくなっている、 という主張も多く見られました。
一方貴方のように、インタフェイス依存にすぎないから 単体配布可能とする主張もいくつかありました。 こちらの方が曖昧な点が少ないし、心情的には支持したいのですが、 各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえできれば、 ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。 仮にそのような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
>ここの意味がよくわかりませんでした。
ここはGPLと他のコメントの部分引用です。リンクは大変なのでご勘弁を。
>それとも再配布をしないエンドユーザーの行為を問題にしているのでしょうか。
その意味で書きました。
例外を除いて、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを含まないといけない、とGPLに書いてあるわけです。 それがないとコンパイルできない、ということのほかに、「このソースの任意の追加や書き換えを許すから、そのかわり出来たものもGPLにしてね」という約束をもとにGPLワールドを単調拡大させていく、というGPLの目的が、ライブラリ等の形態を介することで止まらないようにしていると思われます。 それなのに、単体配布物を集めてコンパイルすればGPLと非GPLを混ぜて使える、ということが知れ渡ったら、そもそもGPLの意味がない、と。
>slashdot のトピックは数日で流れてしまいますので残念ながらこのへんでキリになってしまいそうですが。 議論の蓄積できる場所があればいいのにね・・・
引きずりすぎないからこそ新しい話題に対応できるのも確かですから。 アーカイブは残るので、いつか新しいタレコミの中で、いいタイミングで蒸し返してください。
つまり非GPLなアプリのPluginをGPLで作った場合はどうなるのかということです。 ramsy さんの説明通りなら、動的リンクされる側を先に作ろうが後に作ろうが同一の見解になりますが、FSFの例をあてはめるべきとなると利用するI/F用のDLLが複数あった場合にその中に一つでもGPL
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
dll (スコア:0)
GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
ただし、DLLを動的ローディングする限りにおいては適用外です。(GPL source codeを使わなくてもAPIで呼び出せるので)
windows においてDLLを使う方法には2種類あって、
# BSD系とかは知りませんが、同様のはず。
# rm -rf ./.
Re:dll (スコア:2, 興味深い)
もっというと、GPLなコードにわずかな修正を施し(当然そのコードは公開する)て独立したプロセスで動作させ、本体プロセスから
socket, pipe, shared memory等で通信して処理をさせる場合はどうなるのでしょうか?
後者もそうであれば、apacheをサーバとして運用しているサイトにアクセスするプログラムのコードは全て公開しないといけなくなって、
(できるだけソースを公開したくないと思われる通常の企業にとっては)問題になる気がします。
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
一般には別プロセスならだいたい大丈夫だけれど、 本来ライブラリにすべきなくらい緊密な動作を 無理矢理別プロセスにしたくらいだとまずいかもしれない。 下の項目の5番目のパラグラフを参照。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation [gnu.org]
Re:dll (スコア:1, 参考になる)
逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、モジュールは通常別々のプログラムです。しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準となりうるでしょう。
Re:dll (スコア:1)
うおお、すんません。
問題の本質は、GPLなコードを何らかの方法で非GPLなコードから呼んだ場合はどういう扱いになるのか、という事です。
GPLなコードをリンクして同一の実行ファイルにさえしなければ、後は何をやってもOKになってしまうのでしょうか?
だとすると回避手段がいくらでも出来てしまいますね。
>> しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準となりうるでしょう。
ここの線引が難しい気がします。結局は非GPLなコードを書いた(または書くように指示した)人の倫理に因ってしまうのかな。
Re:dll (スコア:0)
極端な例ですが、Linuxの場合はkernelがGPLなので、デバイスやメモリなどにアクセスする時点でLinux上の全てのプロセスはGPLなコードを経由しない限りは動けないとも言えます。ですから、それらの機能を使ってるLinux上のライブラリは全てGPL、それらのライブラリをリンクしてるソフトもGPL、っていう主張をする人もいるかもしれません。(いや、いねーよ>俺)ま、実際は「Linuxのシステムコールを呼んでるからGPLね」って理屈にはならないでしょ
Re:dll (スコア:1)
その当たりをMSがFUD [neweb.ne.jp]として宣伝すると、Linux用のプロプライエタリなアプリを作っている/作ろうとしているベンダは逃げてMSやSolaris等のプロプライエタリな側に付いてしまうもしれませんね。
それによって、プロプライエタリなアプリに匹敵するGPLなアプリが数多く出現して使いやすくなれば万々歳なのですが、逆にベンダから見放されて発展が遅れてしまうかもしれませんね。
情報元は失念してしまったのですが、無線LANのドライバをGPLにすると勝手に出力や周波数等が変更されて電波法違反になるのでGPLで公開できない、というような問題もあるようですし、難しいですね。
Re:dll (スコア:1)
>ジュールが共有アドレス空間でいっしょにリンクされて実行されるよう設計されているならば、それらが一つのプログラムに
>結合されているのはほぼ間違いないでしょう。
>逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズ
(以下略)
それって、C的というかUnix的というかの、そっち方面で伝統的な解釈ですよね。
でも、それ以外の環境だとどう解釈すればいいんだろう?という疑問が、どうにも消えません。
Javaみたいな奴は動的リンクなのか否か?…
Javaじゃシグネチャがコンパイル時に確定するから静的だろ、と言われるならば、
じゃあJVMを使って(笑)もうちょっと動的な言語を作った場合はどうなのか?…
JavaOS(笑)みたいにプロセスという概念が無い(スレッドは有るが)ならばどうなのか?…
完全にプロセス的なものが無いとDoSに対して弱くなるんで、プロセスの壁は無いが
quota(ってのか)みたいなものは有る、というOSも有るらしいが、それだとどうなのか?…
LispOSだとどうなのか?…
Smalltalkみたいに動的に全部やれる環境で、ただし「お約束」としてシグネチャを縛る場合は、
静的と呼ぶのか否か?…
コンポーネント間をTCPで接続する(それこそGNOMEとか?)ようなアーキテクチャのOSの類はどうなのか?…
Interface定義がオプションで(笑)用意されてるような環境だと、Interfaceをオマケで書いた瞬間に
GPLが波及するようになるのか?…
GPLは、この辺の「新しい(?)技術」について、何も語ってくれていないような気がするんですが、
どうなんでしょうか?
GPLの効き目をはっきりさせる「ため」に古典技術だけを使う、なんていう本末転倒が生じないことを祈るので、G7。
リンクという概念の定義自体が、技術の進展に伴って、どんどん変化していくんだと思う。
#RMS的には、「なんでもいーから際限なく波及してほしい」という心的衝動が、きっと有るに違いない。
#だからこそわざと不明瞭にしている…んだったりするまいな?
Re:dll (スコア:1)
unix(的なOS)でも共有ライブラリが出てきて破綻してます。
新しい技術に限らす、
組み込みなど「プロセス」の概念のないOSの場合は?
初期RAM(ROM)DISKをカーネルに「スタティックリンク」する場合は?
ROMやCD=ROM起動等静的媒体において、LGPLの「ユーザがLGPL部分を差し替え可能にする」には?
OSやコンパイラ付属のライブラリが肥大化していっても、全部「主要なコンポーネント」?
Re:dll (スコア:0)
ApacheはGPLではありませんが?
Re:dll (スコア:1)
つまり、静的ローディングで問題になるのは、 .lib及び.hをバイナリの一部として取り込むからです。
動的ローディングの場合、GPLなソースを流用しないので回避できる、となるわけです。
# rm -rf ./.
Re:dll (スコア:1, 参考になる)
現在のフリーソフトウェアのコミニティにおける一般的な解釈が知りたいです。GPL の特殊な抜け道に関する議論はそれはそれで有益だとは思うのですが、分けて議論した方が良いかと。
大元の質問を整理したいと思います。
Re:dll (スコア:0)
質問者本人です。
3. について調べたのですが、GNU の解釈では「法的に安全にリンクするには GPL に例外条項を追加する必要がある」とのことでした。 GPL の FAQ [gnu.org] を参照してください。
ただしダイナミックリンクをどう解釈するかについてまでは
Re:dll (スコア:0)
初期のKDEがまさにこの状態でしたね。KDE自体は最初からGPLでしたが、昔のQTはGPLじゃなかったです。ソースは公開されていましたが、たしか「非商用であれば無料で使っていいけど、商用ソフトの開発に使う場合は金を出して買え」「非商用版の再配布は不可」「パッチの配布も不可。もしbug fixのパッチなどを作った場合には、Trolltechに報告すべし」とかいう感じで、いろいろ条件があった気が
Re:dll (スコア:1)
QT互換ツールキットはHarmonyプロジェクトですね。
その辺の問題の経緯に関するRMSの見解はこちら [neweb.ne.jp]に出てます。
Re:dll (スコア:0)
>以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね
質問者本人です。思い出しました!
たしか QT のライセンス問題が持ち上がったとき Debian は厳密に解釈して KDE を収録しなか
Re:dll (スコア:0)
GPLが適用されるかどうかは、ソフトウェアとは
どこまで派生した著作物といえるのかってことだから。
動的リンクや共有ライブラリはもとのコードを含まな
いから派生物でないとなるか、FSFの言うように派生物に
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
が、今回の場合、winLAMEのコードが一行も公開されたコードの中に含まれてないのが問題のような気がします(日記 [srad.jp]にも書きましたが・・・)。DVDxのほうはちゃんとソースと改変部分の説明があるのに。
まあ、winLAME はまったく改変せずに使ってるから、ホームページのURLも書いてあるし、そこからソースを取って来い、ということなのかもしれません。が、とはいえちょっとひどくないっすかね。少なくとも、どのバージョンの winLAME の、どのあたりをどう使ったか、というのを記してないのはGPL的にまずい気がしないでも無いです。そうでないと、誰がそのコードの著作者か結局わからないので裁判に持ち込もうにも持ち込めない(苦笑)。
で、なんか個人的にはふざけんなと言う気分ではありますが、この程度では裁判までやろうという元気は起きません。インターウェアのときは完全にLAMEのパクリだったにもかかわらず、でっちあげのChangeLogをつけてたり、メールでは謝罪したくせにウェブでは謝罪せずとか、余りの相手の対応に超絶激怒炸裂状態になって裁判でも殴りこみでもしてやるという気分でしたけどね(冷静を失っていただけと言う話もありますが)。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:dll (スコア:0)
(宣言、構造体、定数、小さなマクロ) のリンクに関しては除外されるはず。正しくは、「定義されてはいない」ですが。
5章の後半かな?
Re:dll (スコア:0)
ダウト。少なくとも FSF はそれもダメだと言ってます。
ほれ [gnu.org]
> .dllをロードするAPIを叩いて自分のコードポイントに取り込む(動的ローディング)
> .dllと対になる.libをリンクし、コードの方でヘッダファイルをインクルードする(静的ローディング)
もしかしたらそういう言葉の定義の仕方もあるのかもしれませんが、
普通はこれらは両方とも動的ローディングと呼びます。
このFSFの例では (スコア:2, 参考になる)
つまり非GPLなアプリのPluginをGPLで作った場合はどうなるのかということです。
ramsy さんの説明通りなら、動的リンクされる側を先に作ろうが後に作ろうが同一の見解になりますが、FSFの例をあてはめるべきとなると利用するI/F用のDLLが複数あった場合にその中に一つでもGPLなものがあると呼び出し元もソース公開の義務を負いかねないという解釈になってしまいますが。
このFSFの例ではプロセスを形成しているメインの機能がGPLライセンスのものであり、その延長上にPluginが位置する事からGPLであるべきと言っているだけでGPLなDLLを動的ローディングする限りにおいては適用外だという解釈は間違っていないと思います。
Re:このFSFの例では (スコア:2, 参考になる)
動作するためにGPLなDLLが必須ならGPLの影響を受けると思いたい。
そうじゃないとあとづけでGPLな互換ライブラリをつっこむだけでGPLで乗っ取れてしまう。
このへんのことちゃんとしておかないとGPLは公序良俗に反するけしからんライセンスと攻撃されてもしかたないんじゃなかろうか
Re:このFSFの例では (スコア:0)
GPL互換ライブラリをつっこむことが可能なのはソフトウェア配布者だけなのでは?
乗っ取ろうとした人間本人が後付けで GPL ライブラリをつけて配布したとしても、ライセンス違反を問われるのはそいつだけなのだし
Re:このFSFの例では (スコア:1)
ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
で、ふと思ったのですが既存のライブラリが後からGPLになったケースや、ソースコードレベルで複数のOS間で互換性があるがそのうち一部のOSのみがGPLなライブラリを使用するケースでソースコードのみを非GPLなライセンスで配布した場合はGPLはどう適用されるんでしょう?
Re:このFSFの例では (スコア:0)
第三者がGPLなプラグインを同梱して配布した場合はどうなるのでしょう?
この場合もGPL感染するのならば、
プログラムの作者は配布形態に関するライセンスに注意しなければいけませんね。
Re:このFSFの例では (スコア:0)
GPL プラグインを同梱した二次配布者(==第三者)がライセンス違反に問われると思います。しかしあくまで一次配布者には責任は及びません。
二次配布者が GPL プラグインを同梱して配布することを想定するのであれば、作者はそのソフトウェアのライセンスに GPL 互換ライセンスを採用するべきでしょう。 逆に GPL のプラグインを使
Re:このFSFの例では (スコア:1)
>ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
ライブラリ開発者が違反してるライセンスというのはきっと無くて、例外に書き忘れた呼び出し元ソフトがGPLでないと矛盾してるようなライセンスをライブラリに付けてしまった、ということですね。で、この場合のGPLはライセンスとして無効で、そのライブラリがGPLでないものとして(著作権法等に反しない範囲で)勝手に使われても文句言えない?
>で、ふと思ったのですが既存のライブラリが後からGPLになったケースや、ソースコードレベルで複数のOS間で互換性があるがそのうち一部のOSのみがGPLなライブラリを使用するケースでソースコードのみを非GPLなライセンスで配布した場合はGPLはどう適用されるんでしょう?
というわけで前者は勝手に使われるかも。後者は問題の所在がわかりませんでした。すみません。
リンク & GPL おさらい (スコア:1)
実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できないから、 そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、例外を規定する 必要があるとか、LGPLやRuntime GPLを使うとか、 という提案がされてきたのが、 この話題の主要な流れのひとつであったと思います。 この例外についても、もともと曖昧であった上に、 技術の高度化・多様化でますます訳がわからなくなっている、 という主張も多く見られました。
一方貴方のように、インタフェイス依存にすぎないから 単体配布可能とする主張もいくつかありました。 こちらの方が曖昧な点が少ないし、心情的には支持したいのですが、 各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえできれば、 ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。 仮にそのような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
Re: リンク & GPL おさらい (スコア:1)
>ここの意味がよくわかりませんでした。
ここはGPLと他のコメントの部分引用です。リンクは大変なのでご勘弁を。
>それとも再配布をしないエンドユーザーの行為を問題にしているのでしょうか。
その意味で書きました。
例外を除いて、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを含まないといけない、とGPLに書いてあるわけです。 それがないとコンパイルできない、ということのほかに、「このソースの任意の追加や書き換えを許すから、そのかわり出来たものもGPLにしてね」という約束をもとにGPLワールドを単調拡大させていく、というGPLの目的が、ライブラリ等の形態を介することで止まらないようにしていると思われます。 それなのに、単体配布物を集めてコンパイルすればGPLと非GPLを混ぜて使える、ということが知れ渡ったら、そもそもGPLの意味がない、と。
>slashdot のトピックは数日で流れてしまいますので残念ながらこのへんでキリになってしまいそうですが。 議論の蓄積できる場所があればいいのにね・・・
引きずりすぎないからこそ新しい話題に対応できるのも確かですから。 アーカイブは残るので、いつか新しいタレコミの中で、いいタイミングで蒸し返してください。
書き忘れ (スコア:1)
Re:書き忘れ (スコア:1)
Javaみたいに(に限らないが)、ぜんぶ.classで「対等な」ライブラリファイルが
うじゃうじゃ集まってるだけのものだと、結構悩むんじゃないでしょうかね。
極端な話、それらのうちの「複数の」Classにmainメソッドを持たせて
ユーザーがゲッターロボみたいにどれを今mainとして使うかを好きに選べるなら、
もう主従関係自体が静的に決まらなくなりかねない。
(それに対してDLLやsoだと主従関係自体は動的に決まらず必ずexeが主ですよね)
主従関係や依存関係の定義も、システムの仕組みに依存しますよね。どうするんだGPL?
Re:このFSFの例では (スコア:0)
に動的リンクも単一プログラムとしてみなされると書いてある。
FAQをもっと読んで。
ただ法的にこれが有効なのかは別問題。判例がないから、裁判に
なったら別物と認定されると踏んで動的リンク使うならありだけど。 [gnu.org]
Re:このFSFの例では (スコア:1)
例えば画像を扱うSusie [digitalpad.co.jp]というソフトがありますが、このソフトのPluginとしてGPLライセンスのPluginを作った場合、Susieまでソースを公開の義務が生じるという事になってしまいます。
逆にこのPlugin I/Fを利用するクローズドソースなアプリもありますが、それらもソース公開の義務を負う事になってしまいます。
それこそMSじゃないですがウィルス的なライセンスになってしまいます。
ですからこのFSFの例とは逆のケースではこのまま適用出来ないと考えています。
Re:このFSFの例では (スコア:1)
が、そんなのつけてるソフトやプラグインみたことありません。
いちいち特例で指定する場合、同じ仕様のpluginをサポートしたfugaが出てきても、それで使うことはライセンスされてない、とゆーことになってしまいます
Re:このFSFの例では (スコア:0)
なんでこうなるのでしょう。単にそのようなPluginはGPLの下で配布できないというだけでは?
世の中にはGPLを適用できるものとできないものとがあり、あなたが例に挙げたPluginは後者に属するというだけのことでしょう。
Re:このFSFの例では (スコア:0)
適用しないと入れればいいだけですよね。
Re:このFSFの例では (スコア:1)
適用すべきではないと思いますけど。
その I/F を利用する GPL なアプリとその I/F を利用する GPL な Plugin とセットで出してというようなパターンもありますし。
私の挙げた例とは違いますが、GPL な Windows プログラムが呼び出す Windows API も DLL で実現されているんですけどね。
Re:このFSFの例では (スコア:1, 参考になる)
GPLにはOSとコンパイラのコンポーネントは除外するとある
でしょ。だからGPLなものは原則としてGPLと非互換な
ライセンスのソフトウェアと一体となって動くかたちで配布
してはならないの。
別にGPL なpluginを作ったからといってSusieがGPLになるわけじゃない。だけど、GPLなpluginはOSでもコンパイラでもない
susieという独占的プログラムに依存するのでGPLを満たせない。
だから配布はできないというのに無理がありますか?
Re:このFSFの例では (スコア:1)
Re:このFSFの例では (スコア:1)
すっかり忘れてました。
>だからGPLなものは原則としてGPLと非互換な
>ライセンスのソフトウェアと一体となって動くかたちで配布
>してはならないの。
これは理解してます。
>だけど、GPLなpluginはOSでもコンパイラでもない
>susieという独占的プログラムに依存するのでGPLを満たせない。
>だから配布はできないというのに無理がありますか?
そういえば独占的プログラムに依存するものにGPLを適用出来ないという条項も確かありましたね。
一応その Plugin I/F を利用する GPL なアプリと GPL な Plugin という形で満たす手段はありますが、その場合は組み合わせる人の問題だという事ですか。
納得です。
Re:このFSFの例では (スコア:0)
(LGPLとほとんど変わらないけど。)
Re:このFSFの例では (スコア:1)
利用することが可能ですから依存していないのでは?
依存しているのはインターフェース。
GPL詳しくないんで合ってるか知りませんがこれで逃げれないんですか?
Re:このFSFの例では (スコア:1)
ところで、OSやアプリやプラグインやライブラリの定義もまた(^^;、システムの仕組みに依存しますよね。
というか、Unixの「アプリ」だって、考えてみれば、OSというプログラムの上で動く「プラグイン」なんですよね。
main(笑)を始めとする各種APIの作法に則って作られ(だって則ってないアプリは動かないでしょ?)、
ユーザーが後付けでシステムに追加することが出来て、システムを機能拡張してくれる、「プラグイン」です。
GPLのような興味深い性質を持たされているライセンスが、OSとかライブラリとかいう
状況依存性の強い語(!)で説明される(FSF自身もそう説明してるんだったよね?)のは、
ちょっと残念です。
Re:このFSFの例では (スコア:0)
Susieはアプリケーションなのは確実なのでGPLから
引っ張った際に「主要なコンポーネント」っていうのをはずし
ていました。
>GPLのような興味深い性質を持たされているライセンスが、OSとかライブラリとかいう
>状況依存性の強い語(!)で説明される(FSF自身
Re:このFSFの例では (スコア:0)
この場合どうなるんでしょ?
普通のDLLをGPLで公開するのはアリなのに
拡張子を変更するとGPLにはできないってこと?
Re:このFSFの例では (スコア:1)
Re:このFSFの例では (スコア:1, 興味深い)
ただ特例を設けないといけないと認識している人は いろいろと問題のでるGPLを使わないと思います。
GPLは,動的リンクに関して不完全なライセンス? (スコア:0)
>に動的リンクも単一プログラムとしてみなされると書いてある。
確かにその通りなんですが,これってGPL本文には明記されていないん
ですよね。FAQは単にFSFの主張を述べているだけであって,何ら法的
拘束力を持たない。ですから,
Re:このFSFの例では (スコア:0)
Re:このFSFの例では (スコア:2, おもしろおかしい)