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GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
現在のフリーソフトウェアのコミニティにおける一般的な解釈が知りたいです。GPL の特殊な抜け道に関する議論はそれはそれで有益だとは思うのですが、分けて議論した方が良いかと。
大元の質問を整理したいと思います。
>以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね 質問者本人です。思い出しました!
たしか QT のライセンス問題が持ち上がったとき Debian は厳密に解釈して KDE を収録しなか
が、今回の場合、winLAMEのコードが一行も公開されたコードの中に含まれてないのが問題のような気がします(日記 [srad.jp]にも書きましたが・・・)。DVDxのほうはちゃんとソースと改変部分の説明があるのに。
まあ、winLAME はまったく改変せずに使ってるから、ホームページのURLも書いてあるし、そこからソースを取って来い、ということなのかもしれません。が、とはいえちょっとひどくないっすかね。少なくとも、どのバージョンの winLAME の、どのあたりをどう使ったか、というのを記してないのはGPL的にまずい気がしないでも無いです。そうでないと、誰がそのコードの著作者か結局わからないので裁判に持ち込もうにも持ち込めない(苦笑)。
で、なんか個人的にはふざけんなと言う気分ではありますが、この程度では裁判までやろうという元気は起きません。インターウェアのときは完全にLAMEのパクリだったにもかかわらず、でっちあげのChangeLogをつけてたり、メールでは謝罪したくせにウェブでは謝罪せずとか、余りの相手の対応に超絶激怒炸裂状態になって裁判でも殴りこみでもしてやるという気分でしたけどね(冷静を失っていただけと言う話もありますが)。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
dll (スコア:0)
GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
ただし、DLLを動的ローディングする限りにおいては適用外です。(GPL source codeを使わなくてもAPIで呼び出せるので)
windows においてDLLを使う方法には2種類あって、
# rm -rf ./.
Re:dll (スコア:1)
つまり、静的ローディングで問題になるのは、 .lib及び.hをバイナリの一部として取り込むからです。
動的ローディングの場合、GPLなソースを流用しないので回避できる、となるわけです。
# rm -rf ./.
Re:dll (スコア:1, 参考になる)
現在のフリーソフトウェアのコミニティにおける一般的な解釈が知りたいです。GPL の特殊な抜け道に関する議論はそれはそれで有益だとは思うのですが、分けて議論した方が良いかと。
大元の質問を整理したいと思います。
Re:dll (スコア:0)
初期のKDEがまさにこの状態でしたね。KDE自体は最初からGPLでしたが、昔のQTはGPLじゃなかったです。ソースは公開されていましたが、たしか「非商用であれば無料で使っていいけど、商用ソフトの開発に使う場合は金を出して買え」「非商用版の再配布は不可」「パッチの配布も不可。もしbug fixのパッチなどを作った場合には、Trolltechに報告すべし」とかいう感じで、いろいろ条件があった気がします。当時の日本語化パッチは、開発者の方がTrolltech社に交渉して(特例として)許可を得て配布していました。
で、RMS様は「KDEはGPLを名乗ってるけど、あんなのFreeSoftwareじゃないもんね。だって制限バリバリのQTを使ってるじゃん」と激怒して「そんなにQTが使いたけりゃ、QT互換なライブラリを作りゃいいんだろ」と、プロジェクトを立ち上げようとしていましたね。
以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね。
Re:dll (スコア:1)
QT互換ツールキットはHarmonyプロジェクトですね。
その辺の問題の経緯に関するRMSの見解はこちら [neweb.ne.jp]に出てます。
Re:dll (スコア:0)
>以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね
質問者本人です。思い出しました!
たしか QT のライセンス問題が持ち上がったとき Debian は厳密に解釈して KDE を収録しなか
Re:dll (スコア:0)
GPLが適用されるかどうかは、ソフトウェアとは
どこまで派生した著作物といえるのかってことだから。
動的リンクや共有ライブラリはもとのコードを含まな
いから派生物でないとなるか、FSFの言うように派生物に
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
が、今回の場合、winLAMEのコードが一行も公開されたコードの中に含まれてないのが問題のような気がします(日記 [srad.jp]にも書きましたが・・・)。DVDxのほうはちゃんとソースと改変部分の説明があるのに。
まあ、winLAME はまったく改変せずに使ってるから、ホームページのURLも書いてあるし、そこからソースを取って来い、ということなのかもしれません。が、とはいえちょっとひどくないっすかね。少なくとも、どのバージョンの winLAME の、どのあたりをどう使ったか、というのを記してないのはGPL的にまずい気がしないでも無いです。そうでないと、誰がそのコードの著作者か結局わからないので裁判に持ち込もうにも持ち込めない(苦笑)。
で、なんか個人的にはふざけんなと言う気分ではありますが、この程度では裁判までやろうという元気は起きません。インターウェアのときは完全にLAMEのパクリだったにもかかわらず、でっちあげのChangeLogをつけてたり、メールでは謝罪したくせにウェブでは謝罪せずとか、余りの相手の対応に超絶激怒炸裂状態になって裁判でも殴りこみでもしてやるという気分でしたけどね(冷静を失っていただけと言う話もありますが)。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!