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MiAUの理事の人も検討会に参加してて、ポッドキャストでどんな話してるのか感想述べてるんだけど、警察側の人に、「今何ができなくて困ってますか、どういう風に法改正したら動けるようになりますか」って聞いても答えてくれないってぼやいてました。出版社側としてもまず頼るのは国内の警察なわけで、遙か夢の址の運営逮捕したときは一応の成果は上げてる。でも、漫画村相手では全然通用しなかった。
ちなみに、出版社側が動きにくい理由については他にも理由があって、クラウドフレア社の一連の対応に関して実際に動いてたやまもといちろう氏がいろいろ煽り記事をブログに載せてます。川上量生さんのブロッキング問題の経緯の概略について、分かる人に分かりそうなことだけ書く [lineblog.me]
ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。
特に解説なしに「権利を持っていない」の一言でざっくりまとめられていますが、これ多分、出版権システムでそうならざるを得ないという話かと思われます。 米国では出版に関しても日本で言うところの複製権的な権利で管理していて、著者は出版社とかエージェントに権利を預けて運用してもらっているというエージェント形式を取っています。が、日本では出版権やら電子出版権と呼ばれている出版に関わる独立した権利が著作権法に定義されていて、それらの権利を設定する出版契約を結ぶことで出版社が独占するという形式になってます。このせいで、絶版になれば法的には出版社の権利は何一つ残りません。 出版に関わる業務ではそれで不都合がないため、それ以外の著者の著作権に関しては著者に残ったままになっていて、音楽で言うところのJASRACのような取締能力を持った権利管理業者がいません。(取締能力が無い業者ならいます) 出版権というシステムで国内が回っている以上、それ以上の権利を著作者から取り上げたり、出版社に新しく権利を追加したりみたいなことを言い出すと他ならぬ著者が反対に回るわけです。(詳しくは版面権とかでぐぐってね)
こういう状況だと、出版社としては頼みの綱は警察にならざるを得ないし、警察が頼りにならないなら、当面は出版権の通用する国内で完結する手段でなんとかするしかない。 その数少ない手段の一つがブロッキングである、ということなのだと思われます。
個人的にはブロッキングよりも広告の透明化で金の流れを追えるようにすれば警察も動けるんじゃないの、という気がしますが、それはそれで新たな利害関係者が出てきて会議に呼ばないとダメなので、いずれにしても検討会はメンバーの選定からやり直しかなぁ。#というか、必要な関係者をそろえられてない知財戦略本部が根本的に役立たずという説も……。
出版社が権利を持っていない件については、事案ごとに作者に委任状をもらえば良いのでは。
出版社と著作権者の間の契約で、どこまで認めているかという話だから、委任する必要もない可能性はある。両者の認識が一致しているかどうか、というだけなので、出版社が開示請求をかけたときに、著作権者が「出版社との契約で開示請求をする権利を認めてます」と言えば出版社が権利を持っていることは確定する。やまもといちろうの「権利を持ってない」は煽りであって、実際に権利を持ってないかどうかは不明だ。特に解説もしてないのはそういう理由だろうね。
実際、海外向けのサイトに漫画をアップロードして電子出版権侵害で逮捕された例 [accsjp.or.jp]があるんだけど、海外サイトへのアップロードに対して出版社が電子出版権侵害を主張することに著作権者が異議を唱えた様子はないので、少なくとも一部の著作権者は認めているってこと。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
警察が何に困ってるのか教えてくれないって話もあったなぁ (スコア:5, 参考になる)
MiAUの理事の人も検討会に参加してて、ポッドキャストでどんな話してるのか感想述べてるんだけど、警察側の人に、「今何ができなくて困ってますか、どういう風に法改正したら動けるようになりますか」って聞いても答えてくれないってぼやいてました。
出版社側としてもまず頼るのは国内の警察なわけで、遙か夢の址の運営逮捕したときは一応の成果は上げてる。でも、漫画村相手では全然通用しなかった。
ちなみに、出版社側が動きにくい理由については他にも理由があって、クラウドフレア社の一連の対応に関して実際に動いてたやまもといちろう氏がいろいろ
煽り記事をブログに載せてます。川上量生さんのブロッキング問題の経緯の概略について、分かる人に分かりそうなことだけ書く [lineblog.me]
特に解説なしに「権利を持っていない」の一言でざっくりまとめられていますが、これ多分、出版権システムでそうならざるを得ないという話かと思われます。
米国では出版に関しても日本で言うところの複製権的な権利で管理していて、著者は出版社とかエージェントに権利を預けて運用してもらっているというエージェント形式を取っています。が、日本では出版権やら電子出版権と呼ばれている出版に関わる独立した権利が著作権法に定義されていて、それらの権利を設定する出版契約を結ぶことで出版社が独占するという形式になってます。このせいで、絶版になれば法的には出版社の権利は何一つ残りません。
出版に関わる業務ではそれで不都合がないため、それ以外の著者の著作権に関しては著者に残ったままになっていて、音楽で言うところのJASRACのような取締能力を持った権利管理業者がいません。(取締能力が無い業者ならいます)
出版権というシステムで国内が回っている以上、それ以上の権利を著作者から取り上げたり、出版社に新しく権利を追加したりみたいなことを言い出すと他ならぬ著者が反対に回るわけです。(詳しくは版面権とかでぐぐってね)
こういう状況だと、出版社としては頼みの綱は警察にならざるを得ないし、警察が頼りにならないなら、当面は出版権の通用する国内で完結する手段でなんとかするしかない。
その数少ない手段の一つがブロッキングである、ということなのだと思われます。
個人的にはブロッキングよりも広告の透明化で金の流れを追えるようにすれば警察も動けるんじゃないの、という気がしますが、それはそれで新たな利害関係者が出てきて会議に呼ばないとダメなので、いずれにしても検討会はメンバーの選定からやり直しかなぁ。
#というか、必要な関係者をそろえられてない知財戦略本部が根本的に役立たずという説も……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:警察が何に困ってるのか教えてくれないって話もあったなぁ (スコア:2)
Re: (スコア:0)
出版社が権利を持っていない件については、事案ごとに作者に委任状をもらえば良いのでは。
Re: (スコア:0)
出版社と著作権者の間の契約で、どこまで認めているかという話だから、委任する必要もない可能性はある。両者の認識が一致しているかどうか、というだけなので、出版社が開示請求をかけたときに、著作権者が「出版社との契約で開示請求をする権利を認めてます」と言えば出版社が権利を持っていることは確定する。やまもといちろうの「権利を持ってない」は煽りであって、実際に権利を持ってないかどうかは不明だ。特に解説もしてないのはそういう理由だろうね。
実際、海外向けのサイトに漫画をアップロードして電子出版権侵害で逮捕された例 [accsjp.or.jp]があるんだけど、海外サイトへのアップロードに対して出版社が電子出版権侵害を主張することに著作権者が異議を唱えた様子はないので、少なくとも一部の著作権者は認めているってこと。