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電動車椅子利用者の飲酒禁止を巡り障害者団体が抗議」記事へのコメント

  • 道路交通法第2条1項十一号の軽車両の定義の
    「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
    という文言の「身体障害者用の車いす」を削除して、
    軽車両 自転車、身体障害者用の車いす・・・
    とすれば道交法の適用範囲になって、飲酒運転は罰則に対象になります。
    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      車椅子を軽車両扱いにすると、これまで入れた建物内に入れなくなるかも知れない訳で
      障害者の移動の自由が大きく損なわれます。
      それこそ、炎上に燃料投入するようなものです。

      歩行アシストスーツみたいな電動介助機器も今後は増えますし
      一番の解決策は飲酒後の歩行を禁止することでは?

      • by Anonymous Coward

        禁止はしなくて良いけど、飲酒した歩行者がものを壊したり接触事故を起こした時には厳罰(交通刑務所行きとか)を与えれば良いと思う

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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