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電動車椅子利用者の飲酒禁止を巡り障害者団体が抗議」記事へのコメント

  • 道路交通法第2条1項十一号の軽車両の定義の
    「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
    という文言の「身体障害者用の車いす」を削除して、
    軽車両 自転車、身体障害者用の車いす・・・
    とすれば道交法の適用範囲になって、飲酒運転は罰則に対象になります。
    • by Anonymous Coward

      道路交通法を変更すれば適用になるっていっちゃえば、竹馬でもブランコでも軽車両にできるだろ。
      なんの議論をしたいんだよ。
      意味わかんね。

      問題は適用外なのに適用するかのように扱っちゃうのが批判されているってことだろう。

      • by Anonymous Coward

        >竹馬でもブランコでも軽車両にできるだろ

        そりゃやろうと思えばできるだろ。それらで問題が多く発生してるなら変更すればいいけど、実際そんなことは起きてないんだから、する必要がない。

        問題は適用すべきなのに法律で適用外になってることだよ。

        • by Anonymous Coward on 2018年11月28日 10時53分 (#3522683)

          問題は適用すべきではないのに適用すべきっていって人権を奪おうとする人間がいるってことだよ。
          障害者だってお酒飲みたい人はいるし、家だけでなく外出先でも飲んで楽しみたいじゃない。

          親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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