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もうテレビは捨てよう。新聞も解約して浮いたお金で「IWJ」を支援しよう。 今すぐテレビからBカスカードを抜いて着払いで送り返そう❗送り先はTVの説明書見てね。これでテレビはただのモニタになり、ゲーム機やブルーレイ専用機になります。受信のための設備ではなくなりますので契約不要に!ならんか?
携帯捨てて15年、テレビを捨てて30年。なくて何も困っていない。
受信するのはカードじゃないからね
じゃあアンテナついてるだけで受信料徴収ですね。
ここら辺は何度も何度も説明されてみんな飽き飽きしてんのよ
なんかの活動だったらやめてくれ。こんな掲示板にまで沸いて出てくんな 本気で知らないんだったらググってくれ。FAQもいいとこ
流石アニヲタ
もう5年くらいアンテナつながってないテレビ+AppleTVだけの生活してる。NHK関係なく地上波はゴミ番組しかないので不要。地上波っぽいのが見たけりゃAbemaとかあるしね。
この手のストーリーで地上波テレビ見てないアピールはよくありますね。
私も以前テレビが壊れたとき、当時仕事が忙しくて新聞とラジオとネットがあればニュース追いかけるのに問題なかったので数年そのままにしてたことがあったっけ。
その後引っ越すときに家電買い換えで、ポイント余ってたのでテレビを購入してた。テレビはあるとついつけて見ちゃいますね、能動的に情報にアクセスする必要があるネットと違って、電源入れるだけで何かしら映像垂れ流すのが良いんだろうなぁ。
ならない。B-CASはデスクランブルするための仕組みであって、受信自体には全く影響を及ぼさない。そのうえ、NHKは災害時にはスクランブルしてないからB-CASなしで見れちゃうし。
モニタとしてしか使わないなら、64条1項但し書きの範疇でしょ。なによりNHK自身がHPのQ&Aでそう書いてたし。
今は『何故か』Q&Aから取り下げてるけどww。取り下げる前後で放送法も受信規約も変更してないから、都合が悪くなっただけだろうけどな。
現状、規約に書いてないし、新しいQ&Aで反対のことを言ってないし、裁判での判例があるわけでも無いので、本当にモニタとしてしか使わないなら、但し書きの範疇である可能性があるのよね。
まあ、NHK訪問人とかはそんな事無いと強弁するけど、それを決めるのは裁判所であって、NHKじゃない以上、訪問人を追い払う口実にはなる。(本当にモニタ代わりならね)
モニタとしてしか使わないって事はアンテナが無いってことだよね? B-CASだけ抜いた状態とは違うじゃん
違う違う64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は~(中略)~契約をしなければならない」「ただし、放送の受信を目的としない受信設備~(中略)~この限りでない。」となってる。
そのまま解釈するなら、例えアンテナを付けていても、B-CASカードを付けていても、「放送の受信を目的としない」ならば、契約の義務は無いって事。そして、かつてはそのことをNHK自体が認めていた。
それでも「放送が見られる環境なら「放送の受信を目的」としているんだろう」という推測されるのは当たり前なので、B-CASカードを破棄することで「放送
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もうテレビは捨てたら? (スコア:0)
もうテレビは捨てよう。新聞も解約して浮いたお金で「IWJ」を支援しよう。
今すぐテレビからBカスカードを抜いて着払いで送り返そう❗送り先はTVの説明書見てね。これでテレビはただのモニタになり、ゲーム機やブルーレイ専用機になります。受信のための設備ではなくなりますので契約不要に!ならんか?
Re:もうテレビは捨てたら? (スコア:1)
携帯捨てて15年、テレビを捨てて30年。
なくて何も困っていない。
Re: (スコア:0)
受信するのはカードじゃないからね
Re: (スコア:0)
じゃあアンテナついてるだけで受信料徴収ですね。
Re:もうテレビは捨てたら? (スコア:1)
ここら辺は何度も何度も説明されてみんな飽き飽きしてんのよ
なんかの活動だったらやめてくれ。こんな掲示板にまで沸いて出てくんな
本気で知らないんだったらググってくれ。FAQもいいとこ
Re: (スコア:0)
流石アニヲタ
Re: (スコア:0)
もう5年くらいアンテナつながってないテレビ+AppleTVだけの生活してる。
NHK関係なく地上波はゴミ番組しかないので不要。
地上波っぽいのが見たけりゃAbemaとかあるしね。
Re:もうテレビは捨てたら? (スコア:2)
この手のストーリーで地上波テレビ見てないアピールはよくありますね。
私も以前テレビが壊れたとき、当時仕事が忙しくて新聞とラジオとネットがあればニュース追いかけるのに問題なかったので数年そのままにしてたことがあったっけ。
その後引っ越すときに家電買い換えで、ポイント余ってたのでテレビを購入してた。
テレビはあるとついつけて見ちゃいますね、能動的に情報にアクセスする必要があるネットと違って、電源入れるだけで何かしら映像垂れ流すのが良いんだろうなぁ。
Re: (スコア:0)
ならない。
B-CASはデスクランブルするための仕組みであって、受信自体には全く影響を及ぼさない。
そのうえ、NHKは災害時にはスクランブルしてないからB-CASなしで見れちゃうし。
Re: (スコア:0)
モニタとしてしか使わないなら、64条1項但し書きの範疇でしょ。
なによりNHK自身がHPのQ&Aでそう書いてたし。
今は『何故か』Q&Aから取り下げてるけどww。
取り下げる前後で放送法も受信規約も変更してないから、都合が悪くなっただけだろうけどな。
現状、規約に書いてないし、新しいQ&Aで反対のことを言ってないし、裁判での判例があるわけでも無いので、
本当にモニタとしてしか使わないなら、但し書きの範疇である可能性があるのよね。
まあ、NHK訪問人とかはそんな事無いと強弁するけど、それを決めるのは裁判所であって、NHKじゃない以上、
訪問人を追い払う口実にはなる。(本当にモニタ代わりならね)
Re: (スコア:0)
モニタとしてしか使わないって事はアンテナが無いってことだよね?
B-CASだけ抜いた状態とは違うじゃん
Re: (スコア:0)
違う違う
64条では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は~(中略)~契約をしなければならない」
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備~(中略)~この限りでない。」
となってる。
そのまま解釈するなら、例えアンテナを付けていても、B-CASカードを付けていても、
「放送の受信を目的としない」ならば、契約の義務は無いって事。
そして、かつてはそのことをNHK自体が認めていた。
それでも「放送が見られる環境なら「放送の受信を目的」としているんだろう」という推測されるのは
当たり前なので、B-CASカードを破棄することで「放送