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単にプレイ映像をそのまま投稿するような行為はNGのようだ。
え、Q&AのA1に
例えば、ゲーム実況動画やゲーム紹介動画等は、このガイドラインの対象として認められます。一方、Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて、例えば任天堂が制作したプロモーション動画を転載したものや、他人の投稿を転載したもの、ゲームのサウンドトラックやムービーシーン、イラスト集等をコピーしただけの投稿は、お客様の創作性やコメントが含まれないため、ガイドラインの対象として認められません。
とあるので、創作性がないとしてるのは「~をコピーしただけの投稿」であって、少なくとも自分がプレイした動画はOKなのでは?
> ・任天堂は、Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて、お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。お客様の創作性やコメントが含まれない投稿や任天堂のゲーム著作物のコピーに過ぎない投稿はご遠慮ください。
なのだから「Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて」特に付加のない「自分がプレイした動画」はNGでは?
というかA1自体> A1.任天堂は、このガイドラインによって、お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。で始めてるんだし。
自分がプレイした結果ならば創作性があると言えるんじゃないだろうか。認められない例示にも該当しなさそうです。
> ゲーム実況動画やゲーム紹介動画等この「等」に「自分がプレイした動画」も含まれると思います。
・認められない例示にも該当しない・「等」に含められそう
という事は、つまり「明示的には許可されていない」ですね。任天堂基準で創作性を認められるやつは残すけど「粗製濫造」されたただのプレイ動画は削除できるようにしてある、のかな。
認められない例示に「ムービーシーン」とありますね。これはあえて、操作中のシーンでは無い誰がやっても同じになる場面に限定して例示していますね。
一般的な著作権を広く当てはめると今の時代の遊び方が狭められてしまうので、遊びを提供する企業として、気兼ねなく楽しく遊んでもらうために、こういう権利主張はしませんっていうガイドラインを設けているわけですね。
個人が楽しく遊ぶためにするようなキャプチャのネット公開行為ならば、手抜きで粗製濫造とみなされたらどうしようなんて不安に感じることもなくやっていいよということなんだと思いますよ。
「Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて」なのだから、キャプチャーボタン等の機能を利用しただけの画像を公開するのは「ご遠慮ください」に含まれないってことですよね。ということは「キャプチャーボタン等の機能を利用」には創作性が含まれているということじゃないんですかね?
むしろ組み込みキャプチャ機能を使ったときは創造性の有無に関わらずokですよと言ってんじゃないですか
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
「創作性」の範囲 (スコア:3, 参考になる)
単にプレイ映像をそのまま投稿するような行為はNGのようだ。
え、Q&AのA1に
とあるので、創作性がないとしてるのは「~をコピーしただけの投稿」であって、少なくとも自分がプレイした動画はOKなのでは?
うじゃうじゃ
Re:「創作性」の範囲 (スコア:2)
> ・任天堂は、Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて、お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。お客様の創作性やコメントが含まれない投稿や任天堂のゲーム著作物のコピーに過ぎない投稿はご遠慮ください。
なのだから「Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて」特に付加のない「自分がプレイした動画」はNGでは?
というかA1自体
> A1.任天堂は、このガイドラインによって、お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。
で始めてるんだし。
Re:「創作性」の範囲 (スコア:2)
自分がプレイした結果ならば創作性があると言えるんじゃないだろうか。
認められない例示にも該当しなさそうです。
> ゲーム実況動画やゲーム紹介動画等
この「等」に「自分がプレイした動画」も含まれると思います。
Re:「創作性」の範囲 (スコア:2)
・認められない例示にも該当しない
・「等」に含められそう
という事は、つまり「明示的には許可されていない」ですね。
任天堂基準で創作性を認められるやつは残すけど「粗製濫造」されたただのプレイ動画は削除できるようにしてある、のかな。
Re:「創作性」の範囲 (スコア:2)
認められない例示に「ムービーシーン」とありますね。
これはあえて、操作中のシーンでは無い誰がやっても同じになる場面に限定して例示していますね。
一般的な著作権を広く当てはめると今の時代の遊び方が狭められてしまうので、
遊びを提供する企業として、気兼ねなく楽しく遊んでもらうために、こういう権利主張はしませんっていうガイドラインを設けているわけですね。
個人が楽しく遊ぶためにするようなキャプチャのネット公開行為ならば、
手抜きで粗製濫造とみなされたらどうしようなんて不安に感じることもなくやっていいよということなんだと思いますよ。
Re:「創作性」の範囲 (スコア:1)
「Nintendo Switchのキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて」なのだから、キャプチャーボタン等の機能を利用しただけの画像を公開するのは「ご遠慮ください」に含まれないってことですよね。
ということは「キャプチャーボタン等の機能を利用」には創作性が含まれているということじゃないんですかね?
うじゃうじゃ
Re:「創作性」の範囲 (スコア:2)
むしろ組み込みキャプチャ機能を使ったときは創造性の有無に関わらずokですよと言ってんじゃないですか