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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    転売が困るなら最も努力すべきは販売側でしょう。
    なのに大切な客の個人情報を券面に印刷すること以外は
    「禁止」と言えばそれだけで済むってのはおかしくないですか?

    一方的な禁止は、購入側がキャンセルできない場合に不利益をうみます。
    1週間前とかであれば事前にキャンセルした客に全額返金する仕組みなどを
    販売側に義務つけるべきです。

    そこまで用意したのに転売する人間がいたら、それは明らかな転売目的ということで
    罰していいと思いますよ。

    • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 9時21分 (#3530891)

      まず内容読めてないんで10回ぐらい音読した方がいいよ

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        どこの内容を読めてないと思って、そのコメントになったのか気になる。
        # 3530891も読んでねーな、って感じが凄くするので。

        • by Anonymous Coward

          スラドで無駄にえらそうな無意味コメントの真意を測るのは時間の無駄だと思います。

        • by Anonymous Coward

          「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明示されたもので、かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。

          チケットに「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」記載するのも、個人情報が記載するのも転売抑止の手段なのよ。
          つまり興行主は販売側の努力はちゃんとしてるの。

          • by Anonymous Coward

            「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明示されたもので、かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。

            チケットに「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」記載するのも、個人情報が記載するのも転売抑止の手段なのよ。
            つまり興行主は販売側の努力はちゃんとしてるの。

            その部分は

            転売が困るなら最

            • by Anonymous Coward

              そこまで用意したのに転売する人間がいたら、それは明らかな転売目的ということで
              罰していいと思いますよ。

              罰する法律ができました。めでたしめでたし。

        • by Anonymous Coward

          興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)
          第五条 興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
          2 前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
          3 国及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止その他

          • by Anonymous Coward

            本人が読んでいる(読めている)か気になって煽ってみたのに、第三者が正解書くのはどうかと思う。

            • by Anonymous Coward

              これの後なのに
              https://srad.jp/comment/3531245 [srad.jp]
              ってぜーんぜん読んでない(読めてない)事を赤裸々に語ってくれたので、意外とネタバレの影響は無かった模様。

        • by Anonymous Coward

          >どこの内容を読めてないと思って、そのコメントになったのか気になる。

          >>一方的な禁止は、購入側がキャンセルできない場合に不利益をうみます。

          この部分だよ。定価で譲渡すれば完全に合法なのに何言ってるの?

          • by Anonymous Coward

            3530886への返信として「読めてない」って返しているのに対し、「何処が読めていないか」と聞かれて
            3530886に書いてある内容を返してくるの、かなり致命的に日本語使えてないので先ずは生まれ変わってくるのが良いと思う。
            # ストーリーの主題としては「定価で譲渡すれば完全に合法」がまず日本語あんまし読めてないって感じだけれど、それを理解するのちょっと難しそう、という判断。

            • by Anonymous Coward

              えっと。きみには難しかったようだね。

              Q:(#3530886) が読めてない箇所は何か?
              A:チケットの不正転売に対する規制が「定価以上での譲渡」であり、定価での譲渡は合法ってところ。

              > 一方的な禁止は、購入側がキャンセルできない場合に不利益をうみます。
              > 1週間前とかであれば事前にキャンセルした客に全額返金する仕組みなどを
              > 販売側に義務つけるべきです。

              なんて、転売がすべて禁止されている前提で書いているから
              「そりゃ違うんでね?」と突っ込んだんだが。

        • by Anonymous Coward

          券面に印刷された「若しくは」電子的に表示される物って書いてあんでしょ
          券面に書いてある物だけとは言ってないしQRコードなんかでID読み取ってDbから登録した物を表示する事が可能なものとか書いてあんでしょ
          で、別に興行主側もちゃんと譲渡の機会を作ろうなって言ってるわけで。
          大切な客の個人情報を券面に印刷云々とかお前は何を言ってるんだ?ちゃんと読めと。

          この法律は今まで転売側が好き放題やってきたから購入者側に制限が課されているわけで。
          今後興行主側が譲渡の機会を提供しないや中止になっても払い戻しなどしなかった場合には
          まず、担当省庁がヒヤリングして省令、それでもダメなら自主規制団体を作って対応それでも自浄出来なきゃ法律でガッチガチにされるだけ
          政府としてもなるべくこういった規制をしないようにしているわけでそこまで規制しろ!っていうのは違うよ

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