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チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。
「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)・無償譲渡である証明(無理か)
2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
定価以下で譲れば不正販売になりません。
人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。とか思ってました。その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。
>定価以下で譲れば不正販売になりません
限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。
#自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
> #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。
#日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。
>#日ハム近鉄戦(東京ドーム)
近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。
当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後だったので地方興行も強気に開催できたのかも。今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。
当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?
88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。
ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。
1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。
// 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。
ああ、ダフ屋も白ダフも売れないチケットを精一杯(二束三文)買い叩いてそれに僅かな利ざやを載せて定価以下で売る商法に走るのかな?(BOOK OFF商法)
昔、とある地方のコンベンションセンターでイベントが有った時。チケットが全然売れなかったらしくて、スーパーで買い物したらタダでくれたので見に行ったけど客はまばらだった思い出・・・
ちなみにBOOK OFF商法の場合、古物営業許可が必要で違反すれば古物営業法違反で逮捕。(白ダフでも逮捕事例すでにあり)
ちなみに三店方式の場合、古物営業許可が必要で、一万円以上換金する場合販売者の身分証明を記録する義務があるが、違反してもまず古物営業法違反で逮捕されない。警察の天下りを受け入れている御蔭である。
こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな
>定価以下で譲れば不正販売になりません。なので、チケットを定額で譲りでっぱった部分を物で譲渡することで規制をすり抜ける方法もある
抱き合わせ販売は検挙逮捕の対象。たとえ時機が離れてても関連付けている時点で無駄:たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります
⇒ていうのも検挙逮捕対象
と言うかコインハイブガーコインハイブガー、ユーザーノドウイガーユーザーノドウイガーって五月蝿いヒロミツくんとヒロミツ信者もこれと同じ様な事言ってるよな?
⇒他人の電気で無断で仮想通貨採掘してる時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
『たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります』
⇒ていうのも、特定興行入場券を持っている事を原因として本券額面以上の財産的利益を受ける時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
こう言うようなバカ共はACCS事件の京大研究員のように投獄されるまで法律の意味を理解できない。悪知恵が働く割に法律を理解する脳みそは持ち合わせてないんだろう。
チケットだけでなくグラフィックボードでもやってほしいなw
チケットだけでなくウイスキーでもやってほしいな
H州とかY崎とか、Dン・キホーテで公然と高値転売されてるし
「販売価格」って言ってるものをなんでわざわざ「定価」に言い換えるの? 手数料は?
あと「業として行う有償譲渡」なので、そもそも一般人に適用されるのかという話もある。「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。
正に業者が言いそうな屁理屈だな自分の都合で行けなくなったんだから、手数料は諦めろ業は副業も含むから一般人の小遣い稼ぎにも適用可能
>>「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、
こう書いといて
>>いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。
こう言うのは矛盾と気づかないんだろうか?個人事業主とか言う概念は持ち合わせていないのか。白ダフって要するに個人事業主だよ(脱税額も大きい)
つまり「消費者」的行動を取らない者(すなわちチケットを、当該チケットの使用を目的とせずに譲渡し、または譲受する者)であって反復継続の意思があるもの全ての者が該当する。
だからそれいわゆる業者じゃん。個人事業主なら業者じゃないと思ってるの? その発想はなかった。
「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価、だろ。それで意味が通じないなら自分の日本語力を疑った方が良い。
よって、各種手数料(システム利用料、先行利用料、発券手数料)は全てチケット購入時に費消すべき金額となるので、当該購入者が負担すべき費用となるから、それを転売時に上乗せする事はできない。
本券の券面価格を1円でも超えて売る事は形式的に本法律に違反し犯罪を構成する。(送料実費を除く)
チケット定価で手数料と送料で転売するようになったりとか?
穴はなんか色々ありそう
むっちゃしょうもないオマケつけて高くするって考えたけど、抱き合わせ販売で独禁法違反か。
抱き合わせ販売もNG。チンビラや893が考えつきそうな事だから、生活安全課の分野で幾らでも検挙例はある。
初取引の人とはやり取りしませんってことにしてどうでもいいものを即決価格掲げて別に出品するとか
見つかればOUTだって。往生際が悪いなヒロミツ信者並みに
理屈は述べずに罵倒するだけって反論できなくて悔しがってるだけじゃん
この「入場券の販売価格」っていうのに送料だったり振込手数料だったりシステム利用料だったり発券手数料だったり特別先行販売手数料だったりは含まれるんですかね
含まれない
チケットサイトではそういうのあるよ。
チケット買ってるなら今時知らないなんてありえないし、ネットの書き込みしか見た事なくて実際にチケット買った事ないんだろ。
そんなにチケット買う機会多いわけではないけど。
新興の電子チケットやっているところは譲渡システムある所増えたけど、コンビニとかで紙のチケット発行できる大手チケット屋はやってないよね。# スラドで「そのためのシステム受注したから近々対応するはず」みたいなACのコメントは見たけれど。
事情に疎いならチラ裏にでも書いてれば良いよ。何も知らない分かってないだろお前
じゃ、おまえが正しい知識を教えてやれよ。詳しくない人も自分の知識の中で発言する権利はある。間違いがあるなら正してやればいいだろ。知らん奴は来るな、というのはなんの解決にもならん。
いい大人がしょうもない煽りして情けないと思わないのかね。2chのノリでしか語れないなら来なくていいよ。
ちゃんとチケット買った事がある人に実は何にも知らずに3530985を書いたことばらされたの、そんなに悔しいいんだ。ACだからって改めて人間性の欠損まで公表するの、それより致命的なんで今後は控えたほうがいいですよ。
チケットぴあ [cloak.pia.jp]が大手でないとおっしゃいますか。
おおっ。ちゃんと価値のある(付加情報のある)ツッコミだ!言葉遣いも丁寧だし。
大手が対応できる目途がたったから法制化動き始めたのかなーみたいな霊感があったんだけど、目途と言わずチケット屋としては実は何処も対応済みだったりするんだろうか。# 最近発行したチケットも対応している公演ではなかったけど。。。
公式転売の採用の可否も主催者が決めることなので、全部で可能なわけじゃないんだよね。法律で縛るなら、転売システムの採用を前提にしてもらいたいものだ。
だけど高額転売する理由ってどこにも無いんだよね。(券面価格以下での譲渡は禁止されていない)
リンク先のITmediaの記事より引用:
定価を超える価格で転売することを禁止する。
とのことなので、行けないチケットを他人に譲ることができなくなるというわけではないようですよ。
> チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処
事前チケット販売の場合だけ特例扱いする理由もなのでいままで通り、他のサービスと同様に一般の慣例通りでしょ。払い戻しが出来るものもあれば、出来ないものもあるし、出来る出来ないは購入前からわかるのだから、買うときはそういったリスクも含めて買うか決めればいいわけで。
払い戻しが容易になったら、とりあえず押さえてギリギリに払い戻すことになってしまう?それともキャンセル料とればレストランのノーショウみたいなことにはならない?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
行けない時 (スコア:2)
チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。
「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
・無償譲渡である証明(無理か)
Re:行けない時 (スコア:5, 参考になる)
2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
定価以下で譲れば不正販売になりません。
Re:行けない時 (スコア:1)
人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
とか思ってました。
その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。
>定価以下で譲れば不正販売になりません
限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。
#自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
Re:行けない時 (スコア:2)
> #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。
#日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。
Re:行けない時 (スコア:1)
>#日ハム近鉄戦(東京ドーム)
近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、
ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。
当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後
だったので地方興行も強気に開催できたのかも。
今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。
当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?
Re:行けない時 (スコア:2)
88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。
ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。
Re:行けない時 (スコア:1)
1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら
先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。
// 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。
Re: (スコア:0)
ああ、ダフ屋も白ダフも売れないチケットを精一杯(二束三文)買い叩いてそれに僅かな利ざやを載せて定価以下で売る商法に走るのかな?(BOOK OFF商法)
Re:行けない時 (スコア:1)
昔、とある地方のコンベンションセンターでイベントが有った時。
チケットが全然売れなかったらしくて、スーパーで買い物したらタダでくれたので見に行ったけど客はまばらだった思い出・・・
Re: (スコア:0)
ちなみにBOOK OFF商法の場合、古物営業許可が必要で違反すれば古物営業法違反で逮捕。(白ダフでも逮捕事例すでにあり)
Re: (スコア:0)
ちなみに三店方式の場合、古物営業許可が必要で、一万円以上換金する場合販売者の身分証明を記録する義務があるが、違反してもまず古物営業法違反で逮捕されない。
警察の天下りを受け入れている御蔭である。
Re:行けない時 (スコア:2)
こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな
Re: (スコア:0)
>定価以下で譲れば不正販売になりません。
なので、チケットを定額で譲りでっぱった部分を物で
譲渡することで規制をすり抜ける方法もある
Re: (スコア:0)
抱き合わせ販売は検挙逮捕の対象。
たとえ時機が離れてても関連付けている時点で無駄:たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります
⇒ていうのも検挙逮捕対象
Re: (スコア:0)
と言うかコインハイブガーコインハイブガー、ユーザーノドウイガーユーザーノドウイガーって五月蝿いヒロミツくんとヒロミツ信者もこれと同じ様な事言ってるよな?
⇒他人の電気で無断で仮想通貨採掘してる時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
『たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります』
⇒ていうのも、特定興行入場券を持っている事を原因として本券額面以上の財産的利益を受ける時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
こう言うようなバカ共はACCS事件の京大研究員のように投獄されるまで法律の意味を理解できない。悪知恵が働く割に法律を理解する脳みそは持ち合わせてないんだろう。
Re: (スコア:0)
チケットだけでなくグラフィックボードでもやってほしいなw
Re:行けない時 (スコア:1)
チケットだけでなくウイスキーでもやってほしいな
H州とかY崎とか、Dン・キホーテで公然と高値転売されてるし
Re: (スコア:0)
「販売価格」って言ってるものをなんでわざわざ「定価」に言い換えるの? 手数料は?
あと「業として行う有償譲渡」なので、そもそも一般人に適用されるのかという話もある。
「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、
いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。
Re: (スコア:0)
正に業者が言いそうな屁理屈だな
自分の都合で行けなくなったんだから、手数料は諦めろ
業は副業も含むから一般人の小遣い稼ぎにも適用可能
Re: (スコア:0)
>>「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、
こう書いといて
>>いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。
こう言うのは矛盾と気づかないんだろうか?
個人事業主とか言う概念は持ち合わせていないのか。
白ダフって要するに個人事業主だよ(脱税額も大きい)
つまり「消費者」的行動を取らない者(すなわちチケットを、当該チケットの使用を目的とせずに譲渡し、または譲受する者)であって反復継続の意思があるもの全ての者が該当する。
Re: (スコア:0)
だからそれいわゆる業者じゃん。
個人事業主なら業者じゃないと思ってるの? その発想はなかった。
Re: (スコア:0)
「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価、だろ。
それで意味が通じないなら自分の日本語力を疑った方が良い。
よって、各種手数料(システム利用料、先行利用料、発券手数料)は全てチケット購入時に費消すべき金額となるので、当該購入者が負担すべき費用となるから、それを転売時に上乗せする事はできない。
本券の券面価格を1円でも超えて売る事は形式的に本法律に違反し犯罪を構成する。(送料実費を除く)
Re: (スコア:0)
チケット定価で手数料と送料で転売するようになったりとか?
穴はなんか色々ありそう
Re:行けない時 (スコア:2)
むっちゃしょうもないオマケつけて高くするって考えたけど、抱き合わせ販売で独禁法違反か。
Re: (スコア:0)
抱き合わせ販売もNG。チンビラや893が考えつきそうな事だから、生活安全課の分野で幾らでも検挙例はある。
Re: (スコア:0)
初取引の人とはやり取りしませんってことにして
どうでもいいものを即決価格掲げて別に出品するとか
Re: (スコア:0)
見つかればOUTだって。往生際が悪いなヒロミツ信者並みに
Re: (スコア:0)
理屈は述べずに罵倒するだけって
反論できなくて悔しがってるだけじゃん
Re: (スコア:0)
この「入場券の販売価格」っていうのに送料だったり振込手数料だったりシステム利用料だったり発券手数料だったり特別先行販売手数料だったりは含まれるんですかね
Re: (スコア:0)
含まれない
Re:行けない時 (スコア:1)
チケットサイトではそういうのあるよ。
Re: (スコア:0)
チケット買ってるなら今時知らないなんてありえないし、ネットの書き込みしか見た事なくて実際にチケット買った事ないんだろ。
Re:行けない時 (スコア:2)
そんなにチケット買う機会多いわけではないけど。
新興の電子チケットやっているところは譲渡システムある所増えたけど、コンビニとかで紙のチケット発行できる大手チケット屋はやってないよね。
# スラドで「そのためのシステム受注したから近々対応するはず」みたいなACのコメントは見たけれど。
Re: (スコア:0)
事情に疎いならチラ裏にでも書いてれば良いよ。何も知らない分かってないだろお前
Re: (スコア:0)
じゃ、おまえが正しい知識を教えてやれよ。
詳しくない人も自分の知識の中で発言する権利はある。間違いがあるなら正してやればいいだろ。
知らん奴は来るな、というのはなんの解決にもならん。
Re: (スコア:0)
いい大人がしょうもない煽りして情けないと思わないのかね。
2chのノリでしか語れないなら来なくていいよ。
Re: (スコア:0)
ちゃんとチケット買った事がある人に実は何にも知らずに3530985を書いたことばらされたの、そんなに悔しいいんだ。
ACだからって改めて人間性の欠損まで公表するの、それより致命的なんで今後は控えたほうがいいですよ。
Re: (スコア:0)
チケットぴあ [cloak.pia.jp]が大手でないとおっしゃいますか。
Re:行けない時 (スコア:2)
おおっ。ちゃんと価値のある(付加情報のある)ツッコミだ!
言葉遣いも丁寧だし。
大手が対応できる目途がたったから法制化動き始めたのかなーみたいな霊感があったんだけど、目途と言わずチケット屋としては実は何処も対応済みだったりするんだろうか。
# 最近発行したチケットも対応している公演ではなかったけど。。。
Re: (スコア:0)
公式転売の採用の可否も主催者が決めることなので、全部で可能なわけじゃないんだよね。
法律で縛るなら、転売システムの採用を前提にしてもらいたいものだ。
Re: (スコア:0)
だけど高額転売する理由ってどこにも無いんだよね。(券面価格以下での譲渡は禁止されていない)
Re: (スコア:0)
リンク先のITmediaの記事より引用:
とのことなので、行けないチケットを他人に譲ることができなくなるというわけではないようですよ。
Re: (スコア:0)
> チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処
事前チケット販売の場合だけ特例扱いする理由もなのでいままで通り、他のサービスと同様に一般の慣例通りでしょ。
払い戻しが出来るものもあれば、出来ないものもあるし、出来る出来ないは購入前からわかるのだから、買うときはそういったリスクも含めて買うか決めればいいわけで。
Re: (スコア:0)
払い戻しが容易になったら、とりあえず押さえてギリギリに払い戻すことになってしまう?それともキャンセル料とればレストランのノーショウみたいなことにはならない?